top of page
原野とは?山林・雑種地との違いと相続した土地の確認方法
登記や課税の書類にある「原野」とは何か。山林・雑種地との違い、書類と現況の確認方法、相続した土地を調べる順序を整理します。

一般社団法人日本不動産管財


土地を安く売却すると、贈与税がかかる?
「固定資産税の書類には評価額が付いているのに、それより安い金額で土地を手放しても大丈夫でしょうか」 土地の処分を検討される方から、このようなご相談をいただくことがあります。 まずお伝えしたいのは、贈与税は、原則として財産を受け取る側にかかる税金です。土地を手放すこと自体に対して課される税金ではありません。そして固定資産税評価額より安い金額で土地を譲るという理由だけで、贈与税が発生するわけではないということです。税務上は、評価額と売買代金の差だけでなく、その土地の「時価」や取引の内容を確認します。 評価額は、その金額で売れることを保証するものではありません 固定資産税評価額は、固定資産税を計算するために一定の基準で決められた価格です。実際に買い手が見つかる価格とは必ずしも一致しません。自治体も、固定資産税の評価額と実際の売買価格を区別して説明しています。 例えば、山林や原野、利用の難しい別荘地などでは、次のような事情が購入希望者の判断に影響します。 道路から入れず、利用や管理が難しい 傾斜や土地利用の制限があり、活用方法が限られる 草刈りや樹木の管

一般社団法人日本不動産管財
引き取った竹林が、メンマになりました
― 福岡県糸島市の竹林を「竹次郎」へ無償でお貸ししています ― 当社団は、売却も寄付も難しく行き場を失った土地について、お引き取りを行っております。お引き取りした土地は、当社団で管理を続けるものもあれば、地域で活かしていただく道を探るものもあります。 本稿では、そのひとつである福岡県糸島市の竹林についてご報告いたします。この竹林は現在、国産メンマの製造に取り組む「竹次郎」へ無償でお貸ししており、そこで採れた竹が、メンマとして食卓に届いています。 放置竹林は、静かに広がっていく かつて竹は、かごやざる、ほうき、建築資材、農具など、暮らしのあらゆる場面で使われてきました。ところが竹製品はプラスチックに置き換わり、タケノコは安価な輸入品が選ばれるようになりました。使われなくなった竹林は、そのまま放置されます。 林野庁の統計によれば、全国の竹林面積は2012年時点で約16万ヘクタール。1981年の約14万ヘクタールから増加傾向が続いています。さらに、竹林と「竹が25%以上侵入した森林」を合わせると、その面積は全国で約42万ヘクタールにのぼると推計されてい

一般社団法人日本不動産管財
親の土地がどこにあるか全部調べる方法|所有不動産記録証明制度と名寄帳の使い分け【2026年版】
「親が田舎に山を持っていたらしいが、どこに何があるのか分からない」「相続手続きを終えた数年後に、知らない土地の納税通知が届いた」——相続のご相談で非常に多いお悩みです。 朗報があります。2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まり、亡くなった親(または自分)名義の不動産を、全国一括でリスト化した証明書を法務局で取得できるようになりました。これまでのように市町村を1つずつ回って調べる必要は、原則なくなります。 ただし、この新制度には「登記が古い住所・氏名のままの土地は漏れる」という重大な弱点があり、単独では完全ではありません。この記事では、山林・原野の調査を日常業務とする一般社団法人日本不動産管財が、手元資料→新制度→名寄帳という漏れのない調べ方の手順を解説します。 なぜ「全部調べる」ことが重要なのか 2024年4月から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。そして、把握していない不動産は登記のしようがありません。 特に見落とされやすいのが山林・原野です。

一般社団法人日本不動産管財
土砂災害警戒区域の山林、放置して大丈夫?所有者が今すぐ知るべきリスクと山林を手放す全方法【完全ガイド】
【目次】 1. はじめに|あなたの山林は「土砂災害警戒区域」に入っていませんか? 2. 土砂災害警戒区域とは?イエローゾーンとレッドゾーンの違い 3. 日本の土砂災害の現状|年間1,400件超の衝撃データ 4. 自分の山林が土砂災害警戒区域かどうか調べる方法 5. 山林所有者が負う法的責任|最大で数千万円の損害賠償も 6. 土砂災害警戒区域の山林を放置するとどうなる?7つのリスク 7. 土砂災害警戒区域の山林が「売れない」3つの理由 8. 土砂災害警戒区域の山林を手放す4つの方法 9. 相続土地国庫帰属制度は山林に使えるか? 10. よくある質問(FAQ) まとめ|土砂災害警戒区域の山林は、早めの決断がカギ 1. はじめに|あなたの山林は「土砂災害警戒区域」に入っていませんか? 「ニュースで土砂崩れの映像を見て、ふと思った。うちの実家の裏山は大丈夫だろうか」 「親から相続した山林があるけれど、土砂災害警戒区域に指定されていると聞いて不安になった」 「管理もできないまま放置しているが、もし災害が起きたら責任を取らされるのでは……」...

一般社団法人日本不動産管財
倒木被害は他人事じゃない!山林所有者が負う賠償責任と今すぐ取るべき対策を徹底解説
~台風・豪雨・ナラ枯れ…放置山林の「倒木リスク」から解放される方法~ 「倒木被害を見て、自分の山林は大丈夫だろうか…」そう不安に思ったあなたへ。その不安は決して杞憂ではありません。 近年、台風の大型化やナラ枯れの全国的な拡大により、日本各地で倒木による深刻な被害が急増しています。道路への倒木、家屋の損壊、電線の切断、そして最悪の場合は人命に関わる事故にまで発展するケースも報告されています。 そして見落としてはならないのが、倒木被害が発生した場合、その木が生えていた土地の所有者が法的な賠償責任を負う可能性があるという事実です。「台風のせいだから仕方がない」という言い訳は、法的には通用しないケースが数多く存在します。 この記事では、倒木に関する法的責任の全体像から、実際の賠償事例、山林所有者が取るべき具体的な対策、そして管理しきれない山林を手放す方法まで、どこよりも詳しく徹底解説します。最後までお読みいただければ、今あなたが何をすべきかが明確になるはずです。 【目次】 なぜ今「倒木」が社会問題化しているのか 1-1. 激甚化する自然災害と倒木被害の

一般社団法人日本不動産管財
【2026年4月開始】スマート変更登記とは?住所変更登記の義務化を無料で解決する新制度を検索用情報の申出方法から注意点まで完全解説
2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名に変更があった場合、2年以内に変更登記をすることが義務化されます。違反した場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。 しかし、同時にスタートする「スマート変更登記」を利用すれば、一度手続きをするだけで、その後は法務局が自動的に住所等の変更登記を行ってくれます。しかも無料です。 この記事では、スマート変更登記の仕組みから、検索用情報の申出方法、個人・法人それぞれの手続き、注意点、よくある質問まで、不動産所有者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。 目次 1. 住所等変更登記の義務化とは?|2026年4月から何が変わるのか 2. なぜ義務化されるのか?|所有者不明土地問題の深刻な実態 3. スマート変更登記とは?|制度の概要と仕組み 4. スマート変更登記のメリット6つ 5. スマート変更登記の対象者と利用条件 6. 【個人向け】検索用情報の申出方法を徹底解説 7. 【法人向け】会社法人等番号の登記による利用方法 8. スマート変更登記の流れ|申出から変更登記完了まで 9..

一般社団法人日本不動産管財
【2026年最新】所有不動産をすべて調べる方法-所有不動産記録証明制度とは?制度の概要・手続き方法・費用・メリット・注意点まで徹底解説
「亡くなった親がどこに不動産を持っていたのか、全くわからない」「名寄帳を取り寄せても、すべての不動産を把握できない」——こうした相続時の悩みを解消するために、 2026年(令和8年)2月2日 から「 所有不動産記録証明制度 」がスタートしました。 この制度は、法務局に請求するだけで、特定の人が 全国で所有する不動産を一括でリスト化した証明書 を受け取れる画期的な仕組みです。相続登記の義務化(2024年4月施行)とあわせて、所有者不明土地問題の解消に向けた重要な施策として位置づけられています。 本記事では、所有不動産記録証明制度の概要から、手続き方法、費用、メリット、注意点まで、2026年最新の情報を網羅的に解説します。相続で不動産調査にお困りの方、終活として資産を整理したい方は、ぜひ最後までお読みください。 目 次 所有不動産記録証明制度とは?わかりやすく解説 所有不動産記録証明制度が導入された背景 所有不動産記録証明制度の詳細 所有不動産記録証明書の請求方法【手続きガイド】 所有不動産記録証明制度の5つのメリット 所有不動産記録証明制度の注意点

一般社団法人日本不動産管財
【日本一わかりやすく解説】相続土地国庫帰属制度とは?制度の仕組み・条件・費用・手続き
「親から相続した土地があるけど、使い道がない…」「遠方の山林や農地を相続したけど、管理できない…」「固定資産税だけがかかり続けて困っている…」 こうしたお悩みを抱えている方のために、2023年(令和5年)4月27日からスタートした「相続土地国庫帰属制度」について、どこよりもわかりやすく解説します。 この制度は、相続した「いらない土地」を国に引き取ってもらえる画期的な制度です。 しかし、「名前が難しくて何の制度かわからない」「条件が複雑でよくわからない」という声が非常に多く聞かれます。 本記事では、制度の仕組みから、利用できる条件、かかる費用、申請の手順、さらには最新の統計データまで、専門用語をできるだけ使わずに徹底的に解説します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 相続土地国庫帰属制度とは?【30秒でわかる要点まとめ】 2. なぜこの制度ができたのか?【背景と目的】 3. 制度を利用できるのはどんな人?【対象者の条件】 4. 国に引き取ってもらえる土地・引き取

一般社団法人日本不動産管財
山林の共有持分を処分・売却する方法を徹底解説
〜共有名義の山林でお困りの方へ|相続登記義務化・民法改正対応〜 「相続した山林が共有名義になっていて、処分したくてもどうにもできない」「共有者が何十人もいて、全員の同意を得るのは不可能に近い」——こうしたお悩みを抱える方は年々増加しています。 国土交通省の調査によると、2050年までに新たに最大47万ヘクタールの森林が「所有者不明」になると推計されています。とりわけ山林は、明治期の入会林野の共有登記や、代を重ねるごとに相続人が増加する「ねずみ算式の共有化」により、共有者が数十人から数百人に及ぶケースも珍しくありません。 さらに2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される時代となりました。共有名義の山林を放置するリスクは、これまで以上に高まっています。 本記事では、山林の共有持分に関する基礎知識から、2023年施行の改正民法を踏まえた最新の処分・売却方法、共有者不確知森林制度の活用法、そして最終的な解決手段まで、実務に即した情報を網羅的にお伝えします。 【目次】 1. 山林の共有持分とは?基礎

一般社団法人日本不動産管財
筆界未定地の山林はどうすればいい?境界未確定の森林を処分・売却・活用する全手順
相続した山林が「筆界未定地」だった——。登記簿を取得して初めてその事実を知り、途方に暮れる方が年々増えています。 山林の地籍調査進捗率はわずか 46% (令和6年度末時点)。全国の森林の半分以上で正確な境界が確認されていない現状があり、筆界未定地となっている山林は決して珍しくありません。 筆界未定地の山林は「売却できない」「国にも引き取ってもらえない」と思い込んでいる方も多いですが、実際にはいくつかの解決方法があります。 この記事では、筆界未定地となった山林について、原因の特定から解消方法、処分・売却の具体的手順、さらに2023年にスタートした相続土地国庫帰属制度の活用まで、実務に即した情報を徹底解説します。 目次 筆界未定地とは?山林で特に多い理由 自分の山林が筆界未定地かどうかを確認する方法 筆界未定地の山林を放置するとどうなるか 筆界未定地を解消する5つの方法と費用・期間の比較 筆界未定地の山林を売却・処分する方法 相続土地国庫帰属制度は筆界未定地の山林でも使えるか 山林の筆界未定地に関する最新の法制度と動向(2024〜2025年)...

一般社団法人日本不動産管財
名寄帳とは?取り方・見方・課税明細書との違い|親の土地を漏れなく調べる方法
名寄帳(なよせちょう)とは、その市町村内で同一人物が所有する固定資産(土地・家屋)を一覧にした帳簿です。「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめ直したもので、市町村の税務課で取得できます。 名寄帳が特に重要になるのは相続のときです。毎年届く課税明細書には、固定資産税がかからない土地(評価額の合計が30万円未満の山林・原野など)が記載されないことがあり、課税明細書だけでは山林や原野を把握しきれない場合があります。名寄帳は確認に役立ちますが、非課税資産などの記載範囲は自治体で異なります。請求時に、確認したい土地が対象に含まれるか窓口へ確認してください。 この記事では、名寄帳の取り方(必要書類・手数料・郵送請求)、見方、課税明細書・固定資産評価証明書との違いを、相続実務で名寄帳を日常的に扱う一般社団法人日本不動産管財が解説します。 ▽全国一括で調べる新制度と名寄帳の使い分けはこちらの記事へ 親の土地がどこにあるか全部調べる方法|所有不動産記録証明制度と名寄帳の使い分け 目次 名寄帳とは?基本をわかりやすく解説 名寄帳と他の書類との違い 名寄帳を取得すべ

一般社団法人日本不動産管財
遺贈とは?【相続土地国庫帰属制度との関係もわかりやすく解説】
相続との違い・種類・税金・手続きを徹底解説 【相続土地国庫帰属制度との関係もわかりやすく解説】 「遺贈」という言葉をご存じでしょうか。相続土地国庫帰属制度について調べていると、「相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者」という要件を目にすることがあります。 この「遺贈」とは一体何なのか、相続とはどう違うのか、そして相続土地国庫帰属制度を利用する際にどのような影響があるのか、疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、遺贈の基本的な意味から、相続との違い、包括遺贈と特定遺贈の違い、遺贈にかかる税金、そして相続土地国庫帰属制度との重要な関係まで、徹底的に解説します。 目次 遺贈とは?基本的な意味をわかりやすく解説 遺贈と相続の違い|5つのポイントで比較 包括遺贈と特定遺贈の違い|それぞれの特徴とメリット・デメリット 「遺贈する」と「相続させる」の違い|遺言書作成時の重要ポイント 遺贈にかかる税金|相続税・登録免許税・不動産取得税を完全解説 遺贈の手続き方法|遺言書作成から登記まで 遺贈と相続土地国庫帰属制度の関

一般社団法人日本不動産管財
【山火事】山林所有者が知っておくべき予防・管理・責任と対処法
山火事対策完全ガイド 山林所有者が知っておくべき予防・管理・責任と対処法 【目次】 山火事対策とは?山林所有者が知っておくべき基礎知識 日本の山火事の発生状況【最新統計データ】 山火事の原因とメカニズム 山火事が発生しやすい時期と条件 山林所有者としての山火事対策【具体的な方法】 山火事による法的責任と損害賠償 山火事が起きてしまった場合の対応 山林管理ができない場合の選択肢 よくある質問(FAQ) まとめ 1. 山火事対策とは?山林所有者が知っておくべき基礎知識 2025年に入り、日本各地で大規模な山火事が相次いで発生しています。2月には岩手県大船渡市で約3,370ヘクタールが焼失し、平成以降最大規模の山火事となりました。3月には岡山県岡山市で約565ヘクタール、愛媛県今治市で約482ヘクタール、2026年には山梨 上野原・大月で200ヘクタール以上が焼けるなど、例年にない規模の被害が報告されています。 このような状況の中、山林を所有している方にとって「山火事対策」は避けて通れない重要な課題となっています。山火事対策とは、山林における火災の発生

一般社団法人日本不動産管財
山林の処分方法7つを徹底比較|売れない山を手放す費用と手順【2026年版】
山林を手放すには、売却、森林組合への相談、隣地への譲渡、寄付、相続放棄、相続土地国庫帰属制度、引き取りサービスの7つの方法が考えられます。利用できる方法は、取得の経緯や土地の状態、引き受け手の有無によって異なります。 売れない山林でも、売却以外の方法を検討できます。まずは費用と条件を比較し、相続した山林は手続きの期限も確認しましょう。 山林の処分方法7つ・比較早見表 処分方法 主な費用 確認したい条件 ① 不動産会社等で売却 登記・仲介・必要な測量費等 買い手の需要と手取り額 ② 森林組合に相談 組合ごとに確認 取扱いの有無・対象地域 ③ 隣地・近隣への譲渡 登記費用等 相手の受入れ意思 ④ 自治体・法人への寄付 登記・必要な整備費等 受入基準と活用目的 ⑤ 相続放棄 20万〜100万円※ 申述期限と他の遺産への影響 ⑥ 相続土地国庫帰属制度 審査料+面積別の負担金 取得経緯と土地の要件 ⑦ 引き取りサービス 土地・契約ごとに確認 引受条件・所有権移転の手続き ※相続放棄の20万〜100万円は、清算人の予納金・専門家費用等を含む場合の参考目安です

一般社団法人日本不動産管財
農地(田畑)を処分したい方/7つの方法と手続きを徹底解説
「親から相続した農地があるけど、自分では農業をする予定がない…」 「毎年の固定資産税や管理費用が負担になっている…」 「農地を手放したいけど、どうすればいいかわからない…」 この記事は、農地を手放す方法や相談先を整理するための情報です。当社団では、農地(田・畑)・墓地の引取りは行っていません。農地の売却・貸付・転用は、土地の所在地の農業委員会などへご相談ください。 相談先の確認:農林水産省 eMAFF農地ナビの売却・貸付に関する案内。売買・貸借の基本要件は農林水産省「農地をめぐる事情について」、非農地の判断は農地制度関係通知をご参照ください(該当箇所の確認日:2026年9月17日)。 日本では高齢化や後継者不足により、使われなくなった農地(田畑)の処分に困っている方が年々増えています。しかし、農地は農地法によって厳しく規制されており、宅地のように自由に売却したり処分したりすることができません。 本記事では、農地を処分したい方に向けて、農地法の基礎知識から具体的な7つの処分方法、必要な手続き、費用、注意点まで、徹底的に解説します。 目次 農地法とは

一般社団法人日本不動産管財
【体験談】30年放置した山林をようやく手放せた話
Aさん(68歳・東京都在住)の体験談 「ようやく終わった……」 所有権移転登記が完了した書類を手にしたとき、Aさんは思わずそうつぶやきました。30年間、毎年届く固定資産税の通知書を見るたびに感じていた重苦しさ。子どもたちに「あの山だけは絶対に相続しないで」と言われるたびに感じていた申し訳なさ。それらすべてから、ついに解放されたのです。 この記事では、Aさんがどのような経緯で山林を所有することになり、どんな苦労を経て、最終的にどうやって手放すことができたのかをご紹介します。同じように「売れない山林」に悩んでいる方の参考になれば幸いです。 第1章|すべての始まり―父から相続した「負の遺産」 1-1. バブル期に父が購入した「夢の別荘地」 1989年、バブル経済の真っ只中。Aさんの父(当時62歳)は、不動産会社の営業マンから「将来必ず値上がりする」「リゾート開発が進んで別荘地になる」と勧められ、長野県の山林約3,000㎡を購入しました。 購入価格は約800万円。当時としても決して安い買い物ではありませんでしたが、「老後は自然の中で暮らしたい」という夢も

一般社団法人日本不動産管財
別荘地の売却方法を徹底解説|売れない理由から処分方法・税金まで完全ガイド【2026年最新】
「別荘地を売却したいけれど、なかなか売れない…」「相続した別荘をどう処分すればいいかわからない」とお悩みではありませんか? バブル期に数千万円で購入された別荘地が、現在では100万円以下でも売れない というケースが急増しています。軽井沢や那須などの人気エリアを除き、多くの別荘地が「負動産」として所有者を悩ませているのが現状です。 本記事では、別荘地が売れない理由から、7つの売却・処分方法、税金の注意点、そして2023年4月にスタートした 相続土地国庫帰属制度 まで、別荘地の売却に関するすべてを徹底解説します。 目次 別荘地が売れない5つの理由 別荘地を所有し続けるリスクと年間コスト 別荘地を売却する7つの方法 別荘売却時の税金と注意点 売れない別荘地の処分方法 相続土地国庫帰属制度とは 別荘地売却を成功させる5つのポイント まとめ 別荘地が売れない5つの理由 別荘地が売れにくい理由は、通常の不動産とは大きく異なります。なぜ別荘地は売却が困難なのか、その5つの理由を解説します。 理由1:築年数が古く老朽化が進んでいる 日本で別荘ブームが起こったのは

一般社団法人日本不動産管財
山林売却の完全ガイド|売れない山を確実に手放す7つの方法【2026年最新版】
はじめに|山林を売りたいあなたへ 「相続した山林を手放したい」「固定資産税の負担から解放されたい」「子どもたちに管理の負担を残したくない」 このようなお悩みを抱えている山林所有者の方は、年々増加しています。 日本の国土面積の約67%を占める森林のうち、約58%は私有林です。高度経済成長期に「山を持っていれば儲かる」と言われた時代に購入された山林の多くが、現在は相続を経て、活用できないまま放置されています。 山林売却の現実は厳しいです。 一般的な不動産会社に相談しても「山林は取り扱っていません」と断られ、森林組合に相談しても「買い手が見つかりません」と言われることがほとんどです。 しかし、山林を処分する方法は「売却」だけではありません。 本記事では、山林売却の基本から、売れない山林を確実に手放す方法まで、山林処分に関するすべての情報を網羅的に解説します。 2024年4月に施行された相続登記義務化 や、 相続土地国庫帰属制度の最新統計 など、最新情報も含めてお伝えします。 この記事を読み終える頃には、あなたの山林を手放すための具体的な方法が明確になっ

一般社団法人日本不動産管財
保安林は売却できる?売却方法・手続き・注意点を徹底解説【2026年最新版】
「相続した山林が保安林だった」「保安林は売却できるのか分からない」とお悩みではありませんか? 保安林は、水源の保全や土砂災害の防止など重要な公益的機能を持つ森林です。伐採や開発に制限がかかるため、「売却できないのでは?」と思われがちですが、実は 保安林でも売却は可能 です。 本記事では、保安林の売却方法から注意点、売却できない場合の対処法まで、徹底的に解説します。林野庁の最新統計データや相続土地国庫帰属制度との関係など、他では得られない詳細情報をお届けします。 この記事で分かること 保安林は売却できるのか?結論と基本知識 保安林の売却方法と具体的な手続きの流れ 保安林売却時の注意点とリスク 固定資産税免除・相続税控除など税金のメリット 相続土地国庫帰属制度と保安林の関係 保安林が売却できない場合の5つの対処法 目次 1. 保安林は売却できる?【結論】 2. 保安林とは?基本知識と17種類の分類 3. 保安林の売却方法と手続き 4. 保安林売却時の注意点 5. 保安林の税金メリット【固定資産税・相続税】 6. 保安林の解除について 7. 相続土地国

一般社団法人日本不動産管財
bottom of page
