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【山林版】相続土地国庫帰属制度の要件・費用・手続き完全ガイド
相続した山林の管理に困っていませんか?「遠方で管理できない」「固定資産税の負担が重い」「売却先が見つからない」といった悩みを抱える方に朗報です。 2023年4月27日から開始された 相続土地国庫帰属制度 により、一定の要件を満たせば相続した山林を国に引き取ってもらうことが可能になりました。本記事では、制度の概要から具体的な手続き、費用まで、山林所有者が知っておくべき全ての情報を詳しく解説します。 目次 相続土地国庫帰属制度とは 山林が対象となる理由と背景 制度を利用できる人・できない人 山林の国庫帰属要件 費用詳細:審査手数料と負担金 手続きの全手順 必要書類チェックリスト よくある質問と回答 他の処分方法との比較 まとめ 相続土地国庫帰属制度とは 制度の概要 相続土地国庫帰属制度 は、相続または遺贈によって取得した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。令和5年(2023年)4月27日に施行された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づいています。 制度創設の背景 少子高齢化の進展により、以下のような問題が

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不動産相続の現実と対策:売却困難な土地の生前対応完全ガイド
はじめに:相続不動産の二極化する現実 不動産相続において、すべての土地が等しい価値を持つわけではありません。宅地や建物は比較的売却しやすい一方で、山林、原野、雑種地、そして農地(田畑)といった土地は売却が極めて困難な「負の遺産」となるケースが増加しています。 本記事では、こうした売却困難な不動産を相続する前に知っておくべき対策と、相続放棄を含めた選択肢について解説します。 第1章:売却可能性で分かれる不動産の明暗 売却しやすい不動産の特徴 宅地建物が売却しやすい理由は、基本的なインフラが整備されているという点にあります。都市部や郊外の住宅地にある物件は、居住用または投資用として一定の需要があり、適正価格であれば買い手を見つけることが可能です。 ただし、現実には 地方の空き家や過疎地の宅地など、なかなか売れない物件も存在します 。人口減少が進む地域では、築年数の古い家屋や立地条件の悪い宅地は、市場価格での売却が困難な場合があります。 しかし、こうした売れにくい宅地であっても、山林や原野と比較すれば 売却の可能性は格段に高い といえます。その理由は以

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山林の境界確定とは?相続土地国庫帰属制度を利用する前に必ず確認すべきポイント
相続土地国庫帰属制度を使って山林を手放したいとお考えの方にとって、「境界が明確であること」は申請の大前提です。 しかし、山林の境界は宅地や農地と異なり、不明確であるケースが多く、「どこまでが自分の土地なのか分からない」とお困りの方も少なくありません。 本記事では、相続土地国庫帰属制度の申請を目指す方に向けて、 山林の境界確定の基本知識から、具体的な手続き・費用感・注意点まで を丁寧に解説します。 1. 山林の「境界が明確」とはどういう状態? 相続土地国庫帰属制度の申請要件には「土地の境界が明確であること」が含まれています。これは、下記のような状態を指します。 隣接地との境界が、 境界標や杭などで実地に表示されている 法務局の 筆界特定制度や境界確定図などの資料で証明できる 境界について 隣接所有者と争いがない(トラブルがない) つまり、「公図で場所は分かるけど、現地には杭もなく、どこまでが自分の土地か曖昧」という状態では、制度の申請が通らない可能性が高くなります。 2. 境界確定の主な方法 山林の境界を明確にするためには、次のような手段があります

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売れない「道路の共有持分」だけを持っている場合の対処法|放置リスクと処分の選択肢
相続や過去の取引で、使い道のない「私道の共有持分」だけを所有してしまった――。 こうしたケースは少なくなく、固定資産税が課される一方で、 売ることもできず、利用もできない ため、多くの方が「どう処分すればいいのか」と頭を悩ませています。 本記事では、私道の共有持分だけを所有してしまった方に向けて、 売却の可否・放置のリスク・有効な対処法 を網羅的に解説します 【はじめに】そもそも「道路の共有持分」とは? 「道路の共有持分」とは、複数の土地所有者が共同で持っている 通行用の私道 の一部権利のことです。多くの場合、その道路は周囲の土地や住宅のために使われており、道路単体での価値はほとんどありません。 典型的なパターン 親が持っていた古い土地を相続したら「道路の共有持分」だけが残っていた 宅地の一部を他人に売却し、道路だけが自分の名義で残っている 道路付きの土地の一部だけ(持分のみ)を第三者から取得した 【問題点①】売れない・買い手がいない 私道の共有持分だけでは、 単独で利用価値がなく、住宅や店舗としても使えません 。そのため、不動産として市場に出し

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土地の前所有者は責任を問われるのか?
熱海の土砂災害をもとに考える所有者責任 2021年7月、静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害は、土地の「前所有者」にまで民事・刑事の責任が及ぶかどうかという重要な法的問題を投げかけました。この記事では、事件の概要を整理した上で、土地をすでに手放した人でも責任を問われる可能性があるのか、民法や判例をもとにわかりやすく解説します。 熱海の土砂災害とは何だったのか? 静岡県熱海市の伊豆山地区で発生した土砂災害は、死者・行方不明者を出す大惨事となりました。原因の一つとして指摘されたのが、山林の造成による「盛土」です。 この盛土は、2000年代前半に土地の所有者が開発目的で搬入・堆積させたものでしたが、開発は途中で放棄され、長らく放置されていたといわれています。そして、災害発生時にはその土地は別人に所有権が移転していた状態でした。 この事件を受けて、「土地をすでに売却した前所有者にまで責任は及ぶのか?」という問題が注目されました。 土地前所有者の法的責任は問えるのか? 民法第717条の規定 土地や工作物の設置・管理に関する基本ルールを定めた民法第717

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墓地候補地の募集|1ヘクタール(1万㎡)以上の山林・原野等
近年、国際的な背景や多様な価値観の広がりにより、日本国内でも 文化的慣習や個人の信条に基づいた埋葬の選択肢 が求められる場面が増えております。 一般社団法人全国土葬墓地開発協会では、そうした背景をふまえ、 特定の埋葬形式に対応可能な墓地候補地 を、全国で募集しております。...

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負動産を確実に手放す完全マニュアル/相続登記義務化・国庫帰属制度・全14ケースの解決策
「相続した土地が売れない」「使わない別荘の管理費が重い」「空き家の固定資産税だけ払い続けている」──こうした"負動産"に悩む方が全国で急増しています。 国土交通省の調査によると、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタール(九州の面積に匹敵)、空き家は約849万戸に達し、今後さらに増加が見込まれています。 しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、2023年には相続土地国庫帰属制度が開始されるなど、負動産を手放すための環境は大きく変わりつつあります。 本記事では、負動産の14の典型ケースごとに、具体的な処分方法、費用、期間、注意点を実務レベルで徹底解説します。 目次 第1部:負動産とは?知っておくべき基礎知識 負動産の定義と社会問題化の背景 2024年〜2025年の重要な法改正 負動産を放置するリスクと費用 第2部:土地の負動産|8つのケースと解決策 【ケース1】相続登記未済の土地 【ケース2】山奥の土地・原野 【ケース3】借地の建物 【ケース4】共有名義の土地 【ケース5】再建築不可物件 【ケース6】農地 【ケース7】墓地がある土地 【ケー

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原野の処分・売却・相続ガイド|“原野商法”物件も手放せる 2025年版
高度経済成長期に全国で販売された“原野商法”の土地や、開発予定が頓挫したままの山林・原野──。「所在が分からない」「草木が生い茂り境界が不明」「固定資産税だけ払い続けている」など、 原野の処分相談 は年々増加しています。 本記事では “原野”の処分でお困りの方 が最終的な出口を見つけられるよう、 相場感 売却・譲渡ルート 相続手続き 国庫帰属制度や有料引取 を網羅的に解説します。 1. 原野とは?|山林・雑種地との違い 地目 概要 主な用途 課税区分 原野 耕作・建築利用のない荒れ地 なし 土地のみ固定資産税 山林 立木がある森林 林業・保安林 土地+立木評価 雑種地 どの地目にも当てはまらない土地 駐車場・資材置場 用途により課税変動 Point :地目は登記簿に記載。実際の状況が変わっても自動で書き換わらないため、現況調査が必須です。 2. 原野が“負動産”化する4つの理由 インフラ未整備 :道路・上下水道なしで利用価値が低い 境界不明 :測量費が高額(30〜100万円) 買い手が限定的 :用途がないため市場ニーズが低迷 維持費が続く :固

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別荘地の管理費が重い…解除できない管理契約と処分方法を徹底解説
相続や過去の購入により、利用していないのに 年間数万円〜十数万円の管理費 を払い続けている別荘地はありませんか?しかも管理会社との契約は「解除不可」「長期一括契約」とされ、 管理費滞納=遅延損害金&督促 のスパイラル……。 本記事では、管理契約付き別荘地の現状・負担を減らす方法・最終的な処分手段までをわかりやすく解説します。 1. 管理契約付き別荘地とは? 項目 内容 典型例 大手デベロッパー開発の別荘分譲地(1970〜90年代) 契約形態 管理組合法人または管理会社との一括管理契約 管理費 道路・上下水道・ゴミ処理・防犯など 年2〜10万円程度 解約 「別荘地利用規約」で禁止、滞納時は延滞金+訴訟リスク ポイント :名義変更しても管理契約は土地に“くっつく”ため、新所有者も同条件で負担します。 2. 相続した場合に直面する3つの負担 固定資産税+管理費のダブル出費 利用しないのに毎年届く督促状 売却しようにも買い手が躊躇 (管理費がネック) 3. 管理契約は本当に解除できない? 一般的に管理契約は「分譲地全体の共同利用」を前提にしており、 単

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山林売却の完全ガイド|売れない山を確実に処分する5つの方法
はじめに|山林を売りたいあなたへ 「相続した山林を手放したい」「固定資産税の負担から解放されたい」「管理できない山林を処分したい」 そんな悩みを抱えているあなたへ。山林売却は確かに難しいですが、正しい方法を知れば必ず解決できます。 この記事では、山林売却の専門知識がない方でも、スムーズに山林を売却できる具体的な方法を、最新の情報とともに詳しく解説します。 目次 山林が売れない3つの理由と解決策 山林を確実に売却する5つの方法 山林売却の具体的な手続き(7ステップ) 山林売却にかかる費用と税金 2025年から使える新制度 よくある質問と回答 1. 山林が売れない3つの理由と解決策 理由1:需要が限定的 山林は一般的な宅地と比べて需要が少なく、全ての不動産会社が扱っているわけではありません。 解決策 :山林専門の売却サービスを活用する 山林専門の売買サイト 森林組合への相談 地域密着型の不動産会社 理由2:価値の判断が困難 山林の価値は生えている樹木の種類や樹齢によって大きく異なり、木材として価値のある種類でも、樹齢によっては価値を失ってしまうことが

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相続登記未了通知が届いたら?最新版・完全対応マニュアル【期限・書類・手続き】
法務局から突然「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いて不安を感じていませんか?この通知は 詐欺ではなく、法務省が実施する正式な通知 です。2024年4月から相続登記が義務化され、 3年以内の登記申請が必須 となりました。本記事では、通知が届いた後の具体的な対応方法を徹底解説します。 相続登記未了通知とは?基礎知識を3分で理解 通知の正式名称と送付元 正式名称 :長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ) 送付元 :各地域の法務局(法務省管轄) 根拠法令 :所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第40条 この通知は、 登記名義人が亡くなってから10年以上経過しても相続登記が完了していない土地 について、法定相続人に登記を促すために送付される公式文書です。 なぜ今、この通知が届くのか? 2024年4月1日から相続登記が義務化 されました。これは日本全体で九州本島に匹敵する面積の所有者不明土地が社会問題となっているためです。法務局は2019年頃から「長期相続登記等未了土地解消作業」として、該当する土地の法定相続人を調査し

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「課税明細書」と「固定資産評価証明書」の解説
不動産の処分に際して必要になる書類として「①課税明細書(納税通知書の一部)」と「②固定資産評価証明書」の2種類について、概要をご説明いたします。 ① 固定資産税 納税通知書に添付されている「課税明細書」 ● 書類の概要 毎年4月~6月頃に、市区町村から郵送される固定資産税の...

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土地を放置してはいけない理由|越境樹木の伐採が教えてくれる所有者の責任
空き地や山林、誰も住まなくなった家。「しばらく放っておいても大丈夫だろう」と思っていませんか? しかし、不動産を所有するということは、たとえ利用していなくても 管理責任 が発生します。とくに都市部や幹線道路沿いでは、放置したことで 他人の権利や安全に影響を与えるケース も少なくありません。 ■ 実例:越境樹木によるリスク 下の写真は、引き取り後の土地で実際に行われた「越境樹木の伐採工事」のビフォーアフターです。 Before(伐採前) After(伐採後) 放置された樹木の枝葉が歩道や道路へはみ出し、歩行者の安全や車両の通行を妨げていました。このような状態は、 通行人との接触事故、電線トラブル、行政からの指導 などにつながる重大なリスクです。 ■ 所有者の「知らなかった」は通用しない 土地や建物の所有者は、民法第717条に基づき「土地の通常の管理を怠って第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う」ことになります。 また、越境樹木は「道路法第43条」にも関係し、違反した場合には 刑事罰 が科される可能性すらあります。 ■ 管理を怠った場合の主なリ

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【諦めるのはまだ早い】相続放棄が間に合わなかった山林を手放す5つの解決策|期限後でも使える処分方法
「相続放棄の3か月期限が過ぎてしまった…」「不要な山林を相続してしまったけど、もう手遅れ?」 安心してください。まだ諦める必要はありません。 相続放棄の期限が過ぎても、山林を手放す方法は複数あります。この記事では、既に山林を相続してしまった方が今からでも使える 5つの解決策 を、費用・期間・成功率を含めて詳しく解説します。 多くの方が知らない 最新の制度 や 実用的な方法 もご紹介するので、山林の管理負担から解放される道筋が見つかるはずです。 📋 目次 相続放棄期限後の現実と選択肢 解決策1:相続土地国庫帰属制度 解決策2:山林買取業者への売却 解決策3:自治体・団体への寄付 解決策4:他の相続人への譲渡 解決策5:期限後の相続放棄申述 方法別比較表と選び方 山林を放置するリスク よくある質問 今すぐやるべきこと 相続放棄期限後の現実と選択肢 😰 多くの人が陥る状況 こんな状況に心当たりはありませんか? 親の死後、思いがけず山林を相続していたことが判明 相続放棄を検討している間に3か月が経過 他の相続財産もあったため相続放棄できなかった...

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『登記済証(権利証)』と『登記識別情報通知』の解説
1. 不動産の登記と「登記済証」「登記識別情報通知」とは? 不動産の登記とは 不動産を売買したり、相続したりしたとき、その内容を法務局(登記所)で公的に記録する手続きが「不動産の登記」です。登記をすることで「この土地や建物の持ち主は誰なのか」「どんな権利が設定されているか」...

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筆界特定制度とは?境界トラブルを解決する手続きと費用を完全解説
この記事で分かること 筆界特定制度の基本的な仕組みと活用方法 申請から特定までの具体的な流れと期間 かかる費用の詳細と計算方法 メリット・デメリットと注意すべき点 境界確定訴訟との違いと使い分け 隣地との境界が不明確で困っている、土地の売却時に境界でトラブルになった、改築工事で隣人との認識に食い違いがある…そんな境界トラブルでお悩みではありませんか? 筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。 この制度を活用すれば、隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。 この記事では、筆界特定制度の詳細から申請方法、費用まで、境界トラブル解決に必要な全ての情報を分かりやすく解説します。 目次 筆界特定制度の基本概要 筆界と所有権界の違い 申請から特定までの流れ 費用の詳細と計算方法 メリット・デメリット 境界確定訴訟との違い 申請を検討すべき場面 筆界特定制度の基本概要 筆界特定制度とは

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山林の倒木リスクと早期対策の重要性:山林所有者としての責任と心得
近年、各地の山林で深刻な被害をもたらしている「松くい虫」問題は、森林資源の損失のみならず、私有地や公共空間において倒木被害を誘発し、人的被害や財産損壊のリスクを高めています。先日、当社団が所有している山林でも、松くい虫に侵されて枯死した松が隣地へ倒れるという事態が発生しました。そこで、周辺への二次被害を防ぐため、道路に面した松の木を早急に伐採する決断を下しました。 虫被害による倒木の危険性、山林を管理する側の責任と義務、そして事故が起きる前に講じるべき対策について解説します。 松くい虫の被害により根元から折れた松の木 虫被害がもたらす倒木リスク たとえば、松くい虫(マツノマダラカミキリによる媒介)は、松の木を内部から枯らし、結果的に強度低下を招きます。そのまま放置すると、強風や豪雨、積雪といった自然現象の影響で枯れた松が突如倒れてしまう可能性が高まります。隣接する住宅、農地、道路上で人や車輌への直撃事故を引き起こせば、被害者に深刻な損害を与えることになりかねません。 隣地に倒れた松の木 道路に面した、倒木の恐れがある松の木 山林管理者としての責務

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山林の固定資産税はどうなる?評価額の調べ方・計算方法・非課税条件まで総まとめ
近年、山林を相続したり、資産として保有するケースが増えている中で、「山林には固定資産税がこないのでは?」といった疑問を耳にすることもあります。しかし、実際には山林も不動産の一種であり、一定の評価額があれば固定資産税の課税対象となります。ただし、その評価額が低いために、結果として税負担がごくわずか、あるいは評価額が極めて低いために事実上「固定資産税ゼロ」に近い状態になることは珍しくありません。 1. 山林に固定資産税はかかるのか? 固定資産税は土地・家屋・償却資産に対して課される地方税で、基本的には山林も土地扱いです。しかし、山林は市街地の宅地や商業地よりはるかに地価が安く、結果的に評価額が低くなります。そのため「固定資産税がこない」と誤解されることがあるものの、実際には「納税通知書が届かないほどの非課税」ではなく、「評価額が低すぎて税負担が非常に小さい」だけの場合が多いです。また、山林がそもそも登記されておらず、行政側の把握が不十分な場合、通知が遅れる・届かないケースも稀にあります。 2. なぜ山林は安い・かからないといわれるのか?...

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【初心者向け】山林管理の基本と費用を削減する方法
この記事で分かること 山林管理の基本的な作業内容と年間スケジュール 維持費用の詳細と相場(固定資産税・管理費用) 補助金制度の活用方法と申請手続き 森林組合などのサポート体制の利用法 最新技術(ドローン・IoT)を活用した効率的な管理方法 相続で山林を受け継いだが管理方法がわからない、山林の維持費が負担で困っている、専門知識がないため何から始めればよいかわからない…そんな悩みを抱えていませんか? 山林を所有する多くの方が直面するこれらの課題は、正しい知識とサポート体制の活用によって解決できます。山林は適切な管理を行えば、木材収入や土地活用による収益も期待できる貴重な資産です。 この記事では、山林管理の初心者でも理解しやすいよう、基本的な作業から費用削減のテクニック、最新技術の活用まで、実践的な管理方法を詳しく解説します。 目次 山林管理の基本概要 年間管理スケジュールと作業内容 山林の維持費用と相場 補助金制度の活用方法 森林組合等のサポート活用術 最新技術を活用した効率的管理 費用を抑える具体的な方法 山林管理の基本概要 山林管理の重要性...

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山林の土地評価計算の方法とポイント
山林の土地評価計算は、固定資産税や相続税の算出、売却価格の検討など、さまざまな目的で必要とされる重要な作業です。しかし、山林は宅地や田畑と異なり、一般的に市場での取引が少ないため、正確な評価をするのが難しいとされています。本記事では、山林の土地評価計算の基本的な方法とポイントを詳しく解説します。 1. 山林の土地評価計算が必要なケース 山林の評価が必要になる主なケースは以下のとおりです。 固定資産税の評価 :所有している山林に対する毎年の税額計算 相続税の算定 :相続財産としての山林の評価 売却や処分時の価格査定 :適正な価格を算出するための基準 資産の見直し :所有財産の正確な価値を把握するため 2. 山林の土地評価計算の基本的な方法 山林の土地評価計算は、主に以下の2つの方法で行われます。 (1) 固定資産税評価額による評価 山林の固定資産税評価額は、市町村が定めた評価基準に基づき算定されます。この評価額は、公示価格や地価調査の結果を参考に決められることが多く、一般的には「固定資産税路線価」を利用して計算されます。 計算例 : 固定資産税路線

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