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【山林版】相続土地国庫帰属制度の要件・費用・手続き完全ガイド
相続した山林の管理に困っていませんか?「遠方で管理できない」「固定資産税の負担が重い」「売却先が見つからない」といった悩みを抱える方に朗報です。 2023年4月27日から開始された 相続土地国庫帰属制度 により、一定の要件を満たせば相続した山林を国に引き取ってもらうことが可能になりました。本記事では、制度の概要から具体的な手続き、費用まで、山林所有者が知っておくべき全ての情報を詳しく解説します。 目次 相続土地国庫帰属制度とは 山林が対象となる理由と背景 制度を利用できる人・できない人 山林の国庫帰属要件 費用詳細:審査手数料と負担金 手続きの全手順 必要書類チェックリスト よくある質問と回答 他の処分方法との比較 まとめ 相続土地国庫帰属制度とは 制度の概要 相続土地国庫帰属制度 は、相続または遺贈によって取得した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。令和5年(2023年)4月27日に施行された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づいています。 制度創設の背景 少子高齢化の進展により、以下のような問題が
一般社団法人日本不動産管財
不動産相続の現実と対策:売却困難な土地の生前対応完全ガイド
はじめに:相続不動産の二極化する現実 不動産相続において、すべての土地が等しい価値を持つわけではありません。宅地や建物は比較的売却しやすい一方で、山林、原野、雑種地、そして農地(田畑)といった土地は売却が極めて困難な「負の遺産」となるケースが増加しています。 本記事では、こうした売却困難な不動産を相続する前に知っておくべき対策と、相続放棄を含めた選択肢について解説します。 第1章:売却可能性で分かれる不動産の明暗 売却しやすい不動産の特徴 宅地建物が売却しやすい理由は、基本的なインフラが整備されているという点にあります。都市部や郊外の住宅地にある物件は、居住用または投資用として一定の需要があり、適正価格であれば買い手を見つけることが可能です。 ただし、現実には 地方の空き家や過疎地の宅地など、なかなか売れない物件も存在します 。人口減少が進む地域では、築年数の古い家屋や立地条件の悪い宅地は、市場価格での売却が困難な場合があります。 しかし、こうした売れにくい宅地であっても、山林や原野と比較すれば 売却の可能性は格段に高い といえます。その理由は以
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山林の境界確定とは?相続土地国庫帰属制度を利用する前に必ず確認すべきポイント
相続土地国庫帰属制度を使って山林を手放したいとお考えの方にとって、「境界が明確であること」は申請の大前提です。 しかし、山林の境界は宅地や農地と異なり、不明確であるケースが多く、「どこまでが自分の土地なのか分からない」とお困りの方も少なくありません。 本記事では、相続土地国庫帰属制度の申請を目指す方に向けて、 山林の境界確定の基本知識から、具体的な手続き・費用感・注意点まで を丁寧に解説します。 1. 山林の「境界が明確」とはどういう状態? 相続土地国庫帰属制度の申請要件には「土地の境界が明確であること」が含まれています。これは、下記のような状態を指します。 隣接地との境界が、 境界標や杭などで実地に表示されている 法務局の 筆界特定制度や境界確定図などの資料で証明できる 境界について 隣接所有者と争いがない(トラブルがない) つまり、「公図で場所は分かるけど、現地には杭もなく、どこまでが自分の土地か曖昧」という状態では、制度の申請が通らない可能性が高くなります。 2. 境界確定の主な方法 山林の境界を明確にするためには、次のような手段があります
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売れない「道路の共有持分」だけを持っている場合の対処法|放置リスクと処分の選択肢
相続や過去の取引で、使い道のない「私道の共有持分」だけを所有してしまった――。 こうしたケースは少なくなく、固定資産税が課される一方で、 売ることもできず、利用もできない ため、多くの方が「どう処分すればいいのか」と頭を悩ませています。 本記事では、私道の共有持分だけを所有してしまった方に向けて、 売却の可否・放置のリスク・有効な対処法 を網羅的に解説します 【はじめに】そもそも「道路の共有持分」とは? 「道路の共有持分」とは、複数の土地所有者が共同で持っている 通行用の私道 の一部権利のことです。多くの場合、その道路は周囲の土地や住宅のために使われており、道路単体での価値はほとんどありません。 典型的なパターン 親が持っていた古い土地を相続したら「道路の共有持分」だけが残っていた 宅地の一部を他人に売却し、道路だけが自分の名義で残っている 道路付きの土地の一部だけ(持分のみ)を第三者から取得した 【問題点①】売れない・買い手がいない 私道の共有持分だけでは、 単独で利用価値がなく、住宅や店舗としても使えません 。そのため、不動産として市場に出し
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土地の前所有者は責任を問われるのか?
熱海の土砂災害をもとに考える所有者責任 2021年7月、静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害は、土地の「前所有者」にまで民事・刑事の責任が及ぶかどうかという重要な法的問題を投げかけました。この記事では、事件の概要を整理した上で、土地をすでに手放した人でも責任を問われる可能性があるのか、民法や判例をもとにわかりやすく解説します。 熱海の土砂災害とは何だったのか? 静岡県熱海市の伊豆山地区で発生した土砂災害は、死者・行方不明者を出す大惨事となりました。原因の一つとして指摘されたのが、山林の造成による「盛土」です。 この盛土は、2000年代前半に土地の所有者が開発目的で搬入・堆積させたものでしたが、開発は途中で放棄され、長らく放置されていたといわれています。そして、災害発生時にはその土地は別人に所有権が移転していた状態でした。 この事件を受けて、「土地をすでに売却した前所有者にまで責任は及ぶのか?」という問題が注目されました。 土地前所有者の法的責任は問えるのか? 民法第717条の規定 土地や工作物の設置・管理に関する基本ルールを定めた民法第717
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墓地候補地の募集|1ヘクタール(1万㎡)以上の山林・原野等
近年、国際的な背景や多様な価値観の広がりにより、日本国内でも 文化的慣習や個人の信条に基づいた埋葬の選択肢 が求められる場面が増えております。 一般社団法人全国土葬墓地開発協会では、そうした背景をふまえ、 特定の埋葬形式に対応可能な墓地候補地 を、全国で募集しております。...
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負動産を確実に手放す完全マニュアル/相続登記義務化・国庫帰属制度・全14ケースの解決策
「相続した土地が売れない」「使わない別荘の管理費が重い」「空き家の固定資産税だけ払い続けている」──こうした"負動産"に悩む方が全国で急増しています。 国土交通省の調査によると、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタール(九州の面積に匹敵)、空き家は約849万戸に達し、今後さらに増加が見込まれています。 しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、2023年には相続土地国庫帰属制度が開始されるなど、負動産を手放すための環境は大きく変わりつつあります。 本記事では、負動産の14の典型ケースごとに、具体的な処分方法、費用、期間、注意点を実務レベルで徹底解説します。 目次 第1部:負動産とは?知っておくべき基礎知識 負動産の定義と社会問題化の背景 2024年〜2025年の重要な法改正 負動産を放置するリスクと費用 第2部:土地の負動産|8つのケースと解決策 【ケース1】相続登記未済の土地 【ケース2】山奥の土地・原野 【ケース3】借地の建物 【ケース4】共有名義の土地 【ケース5】再建築不可物件 【ケース6】農地 【ケース7】墓地がある土地 【ケー
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原野の処分・売却・相続ガイド|“原野商法”物件も手放せる 2025年版
高度経済成長期に全国で販売された“原野商法”の土地や、開発予定が頓挫したままの山林・原野──。「所在が分からない」「草木が生い茂り境界が不明」「固定資産税だけ払い続けている」など、 原野の処分相談 は年々増加しています。 本記事では “原野”の処分でお困りの方 が最終的な出口を見つけられるよう、 相場感 売却・譲渡ルート 相続手続き 国庫帰属制度や有料引取 を網羅的に解説します。 1. 原野とは?|山林・雑種地との違い 地目 概要 主な用途 課税区分 原野 耕作・建築利用のない荒れ地 なし 土地のみ固定資産税 山林 立木がある森林 林業・保安林 土地+立木評価 雑種地 どの地目にも当てはまらない土地 駐車場・資材置場 用途により課税変動 Point :地目は登記簿に記載。実際の状況が変わっても自動で書き換わらないため、現況調査が必須です。 2. 原野が“負動産”化する4つの理由 インフラ未整備 :道路・上下水道なしで利用価値が低い 境界不明 :測量費が高額(30〜100万円) 買い手が限定的 :用途がないため市場ニーズが低迷 維持費が続く :固
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別荘地の管理費が重い…解除できない管理契約と処分方法を徹底解説
相続や過去の購入により、利用していないのに 年間数万円〜十数万円の管理費 を払い続けている別荘地はありませんか?しかも管理会社との契約は「解除不可」「長期一括契約」とされ、 管理費滞納=遅延損害金&督促 のスパイラル……。 本記事では、管理契約付き別荘地の現状・負担を減らす方法・最終的な処分手段までをわかりやすく解説します。 1. 管理契約付き別荘地とは? 項目 内容 典型例 大手デベロッパー開発の別荘分譲地(1970〜90年代) 契約形態 管理組合法人または管理会社との一括管理契約 管理費 道路・上下水道・ゴミ処理・防犯など 年2〜10万円程度 解約 「別荘地利用規約」で禁止、滞納時は延滞金+訴訟リスク ポイント :名義変更しても管理契約は土地に“くっつく”ため、新所有者も同条件で負担します。 2. 相続した場合に直面する3つの負担 固定資産税+管理費のダブル出費 利用しないのに毎年届く督促状 売却しようにも買い手が躊躇 (管理費がネック) 3. 管理契約は本当に解除できない? 一般的に管理契約は「分譲地全体の共同利用」を前提にしており、 単
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