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山林の処分方法7つを徹底比較|売れない山を手放す費用と手順【2026年版】

  • 執筆者の写真: 一般社団法人日本不動産管財
    一般社団法人日本不動産管財
  • 1月8日
  • 読了時間: 10分

更新日:7月7日

「相続した山林を処分したいが、不動産会社に断られた」「固定資産税と管理の負担だけが続いている」——山林の処分に関するご相談で、最も多いお悩みです。


結論からお伝えすると、売れない山林でも処分する方法は7つあります。ただし、それぞれ費用・期間・条件が大きく異なり、山林の状態によって「現実的に使える方法」は絞られます。


この記事は、実際に全国の山林・原野をお引き取りし、自ら草刈り・伐採などの管理を行っている一般社団法人日本不動産管財が、実費データに基づいて7つの処分方法を比較解説します。読み終える頃には、ご自身の山林に合った出口が判断できるはずです。


山林の処分方法7つ・比較早見表

処分方法

費用の目安

期間

現実性

① 不動産会社・山林売買サイトで売却

諸経費 数十万円

数ヶ月〜数年(売れない場合も)

立地次第

② 森林組合に相談して売却

仲介料等

数ヶ月〜

林業に向く山のみ

③ 隣地所有者・近隣に譲渡

登記費用 10万円前後

相手次第

相手が見つかれば早い

④ 自治体・法人へ寄付

登記費用等

年単位

受理は極めて稀

⑤ 相続放棄

20万〜100万円(専門家費用含む)

相続開始から3ヶ月以内

他の遺産も全て放棄

⑥ 相続土地国庫帰属制度

負担金20万円〜+審査手数料

半年〜1年程度

要件が厳しい

⑦ 山林引き取りサービス

数十万円〜(山林の条件による)

最短数週間〜

売れない山林の現実的な出口


それぞれ詳しく見ていきましょう。


① 不動産会社・山林専門業者で売却する

まず検討すべきは売却です。山林の売買は宅地建物取引業法の対象外のため、一般の不動産会社では扱ってもらえないことが多いのですが、山林専門の業者や地域密着の業者なら買い手が付くことがあります。


売れる可能性がある山林の条件は概ね次の通りです。


  • 車でアクセスできる道路に接している

  • 傾斜が緩く、キャンプ場・別荘・資材置き場などの用途が想像できる

  • スギ・ヒノキの人工林で、木材としての価値が見込める


逆に、道路に接していない・急傾斜・場所の特定すら難しい山林は、売却市場ではほぼ値が付きません。また、売却できた場合でも、境界確定測量(1区画50万円〜)や登記関係の諸経費(40万円程度)がかかることがあり、売却代金より経費が上回る「逆ざや」になるケースも珍しくありません



② 森林組合に相談して売却する

林業向きの山林(人工林で手入れされているもの)であれば、地元の森林組合に相談すると、組合員や林業事業者に買主をあっせんしてもらえることがあります。費用をかけずに相談できる点がメリットです。


ただし、森林組合は山林の買取・仲介を本業とする組織ではありません。天然林・雑木林・原野商法で購入した分譲地などは対象外となることがほとんどで、対応の可否も組合によって差があります。




③ 隣地所有者・近隣の人に譲渡する

意外と見落とされがちですが、隣の山林の所有者にとってだけは、あなたの山林に価値があることがあります。所有地がつながってまとまった面積になれば、管理や将来の売却がしやすくなるためです。


無償譲渡であっても、所有権移転登記の費用(登録免許税・司法書士報酬で10万円前後)は発生します。また、受け取る側には不動産取得税や贈与税がかかる場合がある点、個人間の契約書作成が必要な点に注意してください。相手探しから交渉まで自力で行う必要があり、成立するかは完全に相手次第です。



④ 自治体・法人へ寄付する

「タダでいいから市に引き取ってほしい」というご相談は非常に多いのですが、自治体が山林の寄付を受け入れるケースは極めて稀です。自治体にとって、活用予定のない山林を受け取ることは、管理コストと事故リスクを住民の税金で負担することを意味するからです。防災・公園整備など明確な公的用途がある土地に限られます。


法人や個人への寄付も同様で、活用できない山林の引き受け手を探すのは、売却先を探すのと同じくらい困難です。




⑤ 相続放棄で山林を引き継がない

まだ相続手続きが済んでいない段階なら、相続放棄という選択肢があります。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。


ただし、重大な注意点が2つあります。


1. 山林だけを放棄することはできません。 相続放棄はすべての遺産を放棄する手続きです。預貯金や自宅など他に相続したい財産がある場合、この方法は使えません。


2. 放棄しても管理義務が残る場合があります。 民法改正(2023年4月施行)により、相続放棄をしても、その財産を「現に占有している」場合は、次の相続人等に引き渡すまで保存義務が続きます。また、放棄すると相続権は次順位の親族(兄弟姉妹・甥姪など)に移るため、親族間トラブルの原因にもなります。


専門家(弁護士・司法書士)への依頼費用や相続財産清算人の選任が必要になるケースを含めると、費用の総額は20万〜100万円程度を見込んでおくべきです。




⑥ 相続土地国庫帰属制度で国に返す

2023年4月に始まった制度で、相続や遺贈で取得した土地を、審査に通れば国に引き取ってもらえます。引き取り手が「国」である安心感が最大のメリットです。


一方でハードルもあります。


  • 対象は相続・遺贈で取得した土地のみ(自分で購入した山林は対象外)

  • 建物がある土地、境界が明らかでない土地、崖地、担保権付きの土地などは却下・不承認となる

  • 費用は審査手数料(1筆あたり14,000円)+負担金20万円〜(森林は面積に応じて加算され、広い山林では数十万円以上になることも)

  • 申請から帰属まで半年〜1年程度かかる


特に山林は「境界が明らかであること」の要件が壁になりがちです。境界確定測量には1区画50万円以上かかることが多く、負担金と合わせると総額が膨らむ場合があります。




⑦ 山林引き取りサービスを利用する

売却も寄付も国庫帰属も難しい山林の現実的な出口が、民間の引き取りサービスです。所有者が引取費用を支払い、事業者が所有権ごと引き取る仕組みで、引き渡した時点で固定資産税・管理責任・相続の負担からすべて解放されます


国庫帰属制度と比べたときの特徴は次の通りです。


  • 購入した山林(原野商法の土地を含む)でも対象になる

  • 境界未確定、道路に接していない、場所の特定が難しい土地でも相談できる

  • 審査期間が短く、最短数週間〜1ヶ月程度で手放せる

  • 抵当権が残っている土地など、個別事情にも対応できる場合がある


引取費用の相場と「なぜ費用がかかるのか」

引取費用は山林の条件によりますが、おおむね数十万円〜が相場です。「手放すのにお金を払うのはおかしい」と感じるかもしれませんが、引き取った側には固定資産税・草刈りや倒木対応などの管理費・将来の事故リスクが永久に発生します。当社団の場合、引取費用はその土地を将来にわたって管理し続けるための原資として算定しており、実際に引き取った土地の草刈りや伐採を自ら行っています(費用も記事で公開しています)。



悪質業者に注意

近年、引き取りをうたって高額な「整備費」「コンサル料」だけを請求し、登記を移さない悪質業者も報告されています。業者を選ぶ際は次の3点を必ず確認してください。


  1. 費用の範囲が明確か(追加費用がないか)

  2. 所有権移転登記まで確実に行うか(登記後の支払い、登記完了証明の提示)

  3. 引き取り後の管理実績を公開しているか




山林を放置するとどうなるか——処分を急ぐべき理由

「売れないなら、そのまま放っておけばいい」は、残念ながら最もリスクの高い選択です。


所有者責任は放置しても消えません。 倒木が隣地の建物や通行人に被害を与えた場合、土砂崩れで下方の住宅に損害が出た場合、所有者が損害賠償責任を問われる可能性があります(民法717条・土地工作物責任等)。近年は山火事の際の所有者・関係者の責任が報道で注目されたこともあり、ご相談が急増しています。


相続登記は義務化されました。 2024年4月から、相続で取得したことを知った日から3年以内の登記が義務となり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。「祖父名義のまま」の山林も、もう放置できません。


維持費は世代を超えて積み上がります。 固定資産税が年数千円でも、管理費用(草刈り・見回り等で年3万円程度〜)を合わせて50年間で試算すると、登記費用と合わせ150万円を超える負担になり得ます。しかもその負担は、お子さま・お孫さまに引き継がれます。





あなたの山林に合った処分方法の選び方

次の順番で検討すると、遠回りせずに済みます。


  1. 道路に接していて用途が想像できる山林 → まず①売却(山林専門業者)・②森林組合に相談

  2. 相続発生から3ヶ月以内で、他に相続したい財産がない → ⑤相続放棄を検討

  3. 相続で取得した土地で、境界が明確・建物なし → ⑥国庫帰属制度と⑦引き取りサービスの費用を比較

  4. 購入した山林/境界不明/場所が分からない/急いで手放したい → ⑦引き取りサービスが現実的


迷ったら、複数の方法で見積もり・可否を確認し、「今後50年の維持費」と比較するのが判断の軸になります。




よくある質問(FAQ)

Q. 山林がどこにあるか正確に分かりません。処分できますか? 

A. 可能です。権利証または毎年春に届く固定資産税の課税明細書に記載された「地番」から場所を特定でる場合があります。当社団では地番からの位置特定を含めた無料調査を行っています。(参考:相続した山林の場所の調べ方


Q. 原野商法で買わされた土地でも処分できますか? 

A. 可能です。原野商法の分譲地は売却がほぼ不可能で、相続で取得していなければ国庫帰属制度も使えないため、引き取りサービスが現実的な出口になります。(参考:原野商法の処分方法は?


Q. 抵当権が付いたままの山林は処分できますか?

 A. ケースによりますが、当社団では抵当権付きの土地の引き取り実績があります。まずはご相談ください。


Q. 田・畑(農地)も引き取ってもらえますか? 

A. 地目または現況が田・畑の農地(農地法の許可が必要なため)は、当社団ではお引き取りの対象外です。農地は農地バンクや自治体の農業委員会への相談をおすすめします。


Q. 共有名義の山林ですが、自分の持分だけ処分できますか? 

A. 共有持分のみのご相談も可能です。(参考:山林の共有持分だけを手放す方法


Q. 処分にかかる期間はどれくらいですか? 

A. 売却は数ヶ月〜数年(売れない場合も多い)、国庫帰属制度は半年〜1年程度、引き取りサービスは最短数週間〜1ヶ月程度が目安です。


Q. 見積もりだけでも費用はかかりますか? 

A. 当社団の調査・お見積りは無料です。



まとめ|「自分の代で出口をつける」ことが家族への配慮

売れない山林の処分方法は、①売却 ②森林組合 ③隣地への譲渡 ④寄付 ⑤相続放棄 ⑥国庫帰属制度 ⑦引き取りサービスの7つです。立地の良い山林なら売却の可能性がありますが、大半の山林は④までの方法では出口が見つからず、⑤⑥は条件の壁があります。


最も避けるべきは、判断を先送りして管理責任と税負担を次の世代に引き継いでしまうことです。


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