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【山林版】相続土地国庫帰属制度の要件・費用・手続き完全ガイド
相続した山林の管理に困っていませんか?「遠方で管理できない」「固定資産税の負担が重い」「売却先が見つからない」といった悩みを抱える方に朗報です。 2023年4月27日から開始された 相続土地国庫帰属制度 により、一定の要件を満たせば相続した山林を国に引き取ってもらうことが可能になりました。本記事では、制度の概要から具体的な手続き、費用まで、山林所有者が知っておくべき全ての情報を詳しく解説します。 目次 相続土地国庫帰属制度とは 山林が対象となる理由と背景 制度を利用できる人・できない人 山林の国庫帰属要件 費用詳細:審査手数料と負担金 手続きの全手順 必要書類チェックリスト よくある質問と回答 他の処分方法との比較 まとめ 相続土地国庫帰属制度とは 制度の概要 相続土地国庫帰属制度 は、相続または遺贈によって取得した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。令和5年(2023年)4月27日に施行された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づいています。 制度創設の背景 少子高齢化の進展により、以下のような問題が

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不動産相続の現実と対策:売却困難な土地の生前対応完全ガイド
はじめに:相続不動産の二極化する現実 不動産相続において、すべての土地が等しい価値を持つわけではありません。宅地や建物は比較的売却しやすい一方で、山林、原野、雑種地、そして農地(田畑)といった土地は売却が極めて困難な「負の遺産」となるケースが増加しています。 本記事では、こうした売却困難な不動産を相続する前に知っておくべき対策と、相続放棄を含めた選択肢について解説します。 第1章:売却可能性で分かれる不動産の明暗 売却しやすい不動産の特徴 宅地建物が売却しやすい理由は、基本的なインフラが整備されているという点にあります。都市部や郊外の住宅地にある物件は、居住用または投資用として一定の需要があり、適正価格であれば買い手を見つけることが可能です。 ただし、現実には 地方の空き家や過疎地の宅地など、なかなか売れない物件も存在します 。人口減少が進む地域では、築年数の古い家屋や立地条件の悪い宅地は、市場価格での売却が困難な場合があります。 しかし、こうした売れにくい宅地であっても、山林や原野と比較すれば 売却の可能性は格段に高い といえます。その理由は以

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売れない「道路の共有持分」だけを持っている場合の対処法|放置リスクと処分の選択肢
相続や過去の取引で、使い道のない「私道の共有持分」だけを所有してしまった――。 こうしたケースは少なくなく、固定資産税が課される一方で、 売ることもできず、利用もできない ため、多くの方が「どう処分すればいいのか」と頭を悩ませています。 本記事では、私道の共有持分だけを所有してしまった方に向けて、 売却の可否・放置のリスク・有効な対処法 を網羅的に解説します 【はじめに】そもそも「道路の共有持分」とは? 「道路の共有持分」とは、複数の土地所有者が共同で持っている 通行用の私道 の一部権利のことです。多くの場合、その道路は周囲の土地や住宅のために使われており、道路単体での価値はほとんどありません。 典型的なパターン 親が持っていた古い土地を相続したら「道路の共有持分」だけが残っていた 宅地の一部を他人に売却し、道路だけが自分の名義で残っている 道路付きの土地の一部だけ(持分のみ)を第三者から取得した 【問題点①】売れない・買い手がいない 私道の共有持分だけでは、 単独で利用価値がなく、住宅や店舗としても使えません 。そのため、不動産として市場に出し

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負動産を確実に手放す完全マニュアル/相続登記義務化・国庫帰属制度・全14ケースの解決策
「相続した土地が売れない」「使わない別荘の管理費が重い」「空き家の固定資産税だけ払い続けている」──こうした"負動産"に悩む方が全国で急増しています。 国土交通省の調査によると、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタール(九州の面積に匹敵)、空き家は約849万戸に達し、今後さらに増加が見込まれています。 しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、2023年には相続土地国庫帰属制度が開始されるなど、負動産を手放すための環境は大きく変わりつつあります。 本記事では、負動産の14の典型ケースごとに、具体的な処分方法、費用、期間、注意点を実務レベルで徹底解説します。 目次 第1部:負動産とは?知っておくべき基礎知識 負動産の定義と社会問題化の背景 2024年〜2025年の重要な法改正 負動産を放置するリスクと費用 第2部:土地の負動産|8つのケースと解決策 【ケース1】相続登記未済の土地 【ケース2】山奥の土地・原野 【ケース3】借地の建物 【ケース4】共有名義の土地 【ケース5】再建築不可物件 【ケース6】農地 【ケース7】墓地がある土地 【ケー

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原野の処分・売却・相続ガイド|“原野商法”物件も手放せる 2025年版
高度経済成長期に全国で販売された“原野商法”の土地や、開発予定が頓挫したままの山林・原野──。「所在が分からない」「草木が生い茂り境界が不明」「固定資産税だけ払い続けている」など、 原野の処分相談 は年々増加しています。 本記事では “原野”の処分でお困りの方 が最終的な出口を見つけられるよう、 相場感 売却・譲渡ルート 相続手続き 国庫帰属制度や有料引取 を網羅的に解説します。 1. 原野とは?|山林・雑種地との違い 地目 概要 主な用途 課税区分 原野 耕作・建築利用のない荒れ地 なし 土地のみ固定資産税 山林 立木がある森林 林業・保安林 土地+立木評価 雑種地 どの地目にも当てはまらない土地 駐車場・資材置場 用途により課税変動 Point :地目は登記簿に記載。実際の状況が変わっても自動で書き換わらないため、現況調査が必須です。 2. 原野が“負動産”化する4つの理由 インフラ未整備 :道路・上下水道なしで利用価値が低い 境界不明 :測量費が高額(30〜100万円) 買い手が限定的 :用途がないため市場ニーズが低迷 維持費が続く :固

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別荘地の管理費が重い…解除できない管理契約と処分方法を徹底解説
相続や過去の購入により、利用していないのに 年間数万円〜十数万円の管理費 を払い続けている別荘地はありませんか?しかも管理会社との契約は「解除不可」「長期一括契約」とされ、 管理費滞納=遅延損害金&督促 のスパイラル……。 本記事では、管理契約付き別荘地の現状・負担を減らす方法・最終的な処分手段までをわかりやすく解説します。 1. 管理契約付き別荘地とは? 項目 内容 典型例 大手デベロッパー開発の別荘分譲地(1970〜90年代) 契約形態 管理組合法人または管理会社との一括管理契約 管理費 道路・上下水道・ゴミ処理・防犯など 年2〜10万円程度 解約 「別荘地利用規約」で禁止、滞納時は延滞金+訴訟リスク ポイント :名義変更しても管理契約は土地に“くっつく”ため、新所有者も同条件で負担します。 2. 相続した場合に直面する3つの負担 固定資産税+管理費のダブル出費 利用しないのに毎年届く督促状 売却しようにも買い手が躊躇 (管理費がネック) 3. 管理契約は本当に解除できない? 一般的に管理契約は「分譲地全体の共同利用」を前提にしており、 単

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山林売却の完全ガイド|売れない山を確実に処分する5つの方法
はじめに|山林を売りたいあなたへ 「相続した山林を手放したい」「固定資産税の負担から解放されたい」「管理できない山林を処分したい」 そんな悩みを抱えているあなたへ。山林売却は確かに難しいですが、正しい方法を知れば必ず解決できます。 この記事では、山林売却の専門知識がない方でも、スムーズに山林を売却できる具体的な方法を、最新の情報とともに詳しく解説します。 目次 山林が売れない3つの理由と解決策 山林を確実に売却する5つの方法 山林売却の具体的な手続き(7ステップ) 山林売却にかかる費用と税金 2025年から使える新制度 よくある質問と回答 1. 山林が売れない3つの理由と解決策 理由1:需要が限定的 山林は一般的な宅地と比べて需要が少なく、全ての不動産会社が扱っているわけではありません。 解決策 :山林専門の売却サービスを活用する 山林専門の売買サイト 森林組合への相談 地域密着型の不動産会社 理由2:価値の判断が困難 山林の価値は生えている樹木の種類や樹齢によって大きく異なり、木材として価値のある種類でも、樹齢によっては価値を失ってしまうことが

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相続登記未了通知が届いたら?最新版・完全対応マニュアル【期限・書類・手続き】
法務局から突然「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いて不安を感じていませんか?この通知は 詐欺ではなく、法務省が実施する正式な通知 です。2024年4月から相続登記が義務化され、 3年以内の登記申請が必須 となりました。本記事では、通知が届いた後の具体的な対応方法を徹底解説します。 相続登記未了通知とは?基礎知識を3分で理解 通知の正式名称と送付元 正式名称 :長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ) 送付元 :各地域の法務局(法務省管轄) 根拠法令 :所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第40条 この通知は、 登記名義人が亡くなってから10年以上経過しても相続登記が完了していない土地 について、法定相続人に登記を促すために送付される公式文書です。 なぜ今、この通知が届くのか? 2024年4月1日から相続登記が義務化 されました。これは日本全体で九州本島に匹敵する面積の所有者不明土地が社会問題となっているためです。法務局は2019年頃から「長期相続登記等未了土地解消作業」として、該当する土地の法定相続人を調査し

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【諦めるのはまだ早い】相続放棄が間に合わなかった山林を手放す5つの解決策|期限後でも使える処分方法
「相続放棄の3か月期限が過ぎてしまった…」「不要な山林を相続してしまったけど、もう手遅れ?」 安心してください。まだ諦める必要はありません。 相続放棄の期限が過ぎても、山林を手放す方法は複数あります。この記事では、既に山林を相続してしまった方が今からでも使える 5つの解決策 を、費用・期間・成功率を含めて詳しく解説します。 多くの方が知らない 最新の制度 や 実用的な方法 もご紹介するので、山林の管理負担から解放される道筋が見つかるはずです。 📋 目次 相続放棄期限後の現実と選択肢 解決策1:相続土地国庫帰属制度 解決策2:山林買取業者への売却 解決策3:自治体・団体への寄付 解決策4:他の相続人への譲渡 解決策5:期限後の相続放棄申述 方法別比較表と選び方 山林を放置するリスク よくある質問 今すぐやるべきこと 相続放棄期限後の現実と選択肢 😰 多くの人が陥る状況 こんな状況に心当たりはありませんか? 親の死後、思いがけず山林を相続していたことが判明 相続放棄を検討している間に3か月が経過 他の相続財産もあったため相続放棄できなかった...

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売れる山林と売れない山林の違いを徹底解説・価格相場から売却方法まで完全ガイド
この記事で分かること 売れる山林と売れない山林の決定的な違い 山林売却の最新価格相場と市場動向 山林を高く早く売るための具体的な方法 売却時の注意点と税金の計算方法 相続した山林の管理に困っている、固定資産税の負担が重い、売却したいが方法が分からない…そんな悩みを抱えていませんか? 山林は管理費や固定資産税などのランニングコストがかかるだけでなく、地球温暖化が進む日本では土砂崩れなどの被害も。手放したいと思っても売却できないことが多く、手放すために苦労されている方が多いのが現状です。 しかし、 売れる山林には明確な特徴があります 。この記事では、山林売買の専門家の知見をもとに、売却成功のポイントを分かりやすく解説します。 目次 売れる山林の5つの特徴 売れない山林の共通点 山林売却の価格相場 山林を高く売るための戦略 売却の流れと必要書類 山林売却にかかる費用・税金 売却できない場合の対処法 売れる山林の5つの特徴 1. アクセス性が良好 最重要ポイント:車でアクセス可能 接道条件の悪さが大きな要因となりがち。車両の乗り入れができない場所となると

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法人解散時に売却できない山林や原野が問題となる場合の対処法
法人を解散する際、資産の整理は避けて通れないステップです。その中で、特に売却が困難な山林や原野が資産として残っている場合、これをどのように処理するかが大きな課題となります。本記事では、法人解散時に売却できない土地が問題になる場合の対応策を解説します。 売却できない山林や原野が問題となる理由 法人が所有する山林や原野が売却困難である理由には以下のようなものがあります: 市場価値が極めて低い 山林や原野は立地条件や用途によっては、ほとんど買い手がつかない場合があります。 利用価値がない 農地や住宅地としても利用できない土地は、持っていても維持費だけがかかるため、需要が低い。 原野商法による購入 法人が過去に詐欺的な原野商法で購入した土地である場合、取得価格に比べて実際の価値が著しく低いことがあります。 法的規制 開発が制限されている土地や管理が必要な保安林は、売却に法的なハードルが生じることがあります。 解散時の対応策 1. 土地の評価を行う 解散に際しては、所有する資産の評価が必須です。売却困難な土地についても以下の方法で価値を見積もりましょう:

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相続登記をしない場合の問題点は?
相続が発生した際、不動産の 相続登記 を行うことは非常に重要です。しかし、相続登記を怠ると、思わぬトラブルやリスクが生じる可能性があります。この記事では、相続登記をしない場合の具体的な問題点とその対策について詳しく解説します。 相続登記とは? 相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の名義となっている不動産を、法定相続人の名義に変更する手続きのことです。これにより、法的に不動産の所有権が正式に相続人に移転します。 相続登記をしない場合の主な問題点 1. 不動産の売却や活用が困難になる 相続登記を行わないと、不動産の名義は被相続人のままです。そのため、相続人がその不動産を 売却 したり、 担保 に入れたりすることができません。不動産の活用が制限され、資産価値を生かせない状況が続きます。 2. 相続人間のトラブル発生リスク 相続人が複数いる場合、登記がされていないと所有権が明確でないため、 相続人間でのトラブル が発生しやすくなります。不動産の管理や処分について意見が合わず、長期的な紛争に発展する可能性もあります。 3. 手続きの複雑化と費用の増加..

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相続登記の義務化で何が変わる?罰則・期限・費用を徹底解説相続登記義務化とは?2024年4月から始まった新制度の概要
2024年4月1日から相続登記が義務化 されました。これまで任意だった不動産の名義変更が、法律で必須となったのです。 この制度変更により、 相続で不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません 。 過去に相続した不動産についても、 2027年3月31日までに登記が必要 です。これは2024年4月以前に相続した物件も対象となる重要なポイントです。 なぜ相続登記が義務化されたのか?所有者不明土地問題の深刻さ 日本全国で 所有者不明土地の面積は九州本島を超える約410万ヘクタール に達しています。これは国土の約22%に相当する深刻な問題です。 所有者不明土地が引き起こす主な問題: • 公共事業の遅延 (道路建設、災害復旧工事などが進まない) • 空き家問題の深刻化 (管理者不在による倒壊リスク) • 土地の有効活用の妨げ (再開発や売買ができない) • 固定資産税の徴収困難 (自治体の税収減少) これらの問題を解決するため、国は相続登記の義務化に踏み切りました。 相続登記をしないとどうなる?10万円以下の過料と実務

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相続した田畑が売れない:処分に関する理解と対応策
田畑の処分に際しては、いくつかの重要なポイントが存在します。田畑は農地法の制限により、農業従事者以外への譲渡、売買が原則として禁止されています。これは国内生産を減少させず、田畑の数を維持する目的で国によって定められた法律です。...

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売れない別荘地の処分法:土地の早期処分を目指す
バブル期に購入された別荘地が現在売却困難に直面しています。別荘地を手放す方法として、親族や知人への譲渡、自治体への寄付、不動産会社や管理会社への依頼が考えられます。別荘地を持ち続けることのリスクも説明し、処分する際のメリットについても触れています。 別荘地が売れない理由: 別荘地の売却が困難な主な理由は、その土地への需要の低さです。別荘地は通常、山や森林に囲まれた郊外に位置しており、住宅用物件に比べてアクセスが不便であり、土地と建物の管理にも手間がかかります。 さらに、別荘地で不法投棄などのトラブルが起きた場合、別荘地の所有者に責任が及ぶだけでなく、固定資産税や管理費も発生します。 また、長年利用をしていなくとも、管理契約を解除することができず、永続的に管理費が発生することも大きなマイナスポイントです。 当社団でお引き取りした、別荘地は平均で年に5万円程度のコストがかかっています。 これを孫の代まで相続したと考え、仮に60年で計算すると約300万円の費用になります。 更に管理費は所有者の同意なく価格を上げることができるため、年々高くなっていきま

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山林の自治体寄付はなぜ断られる?受け入れ率5%以下の現実と成功への道
「相続した山林を自治体に寄付したいのに断られた」「どの自治体も受け入れてくれない」そんな悩みを抱えていませんか?実は、山林の自治体への寄付は 受け入れ率5%以下 と非常に困難なのが現実です。 この記事では、なぜ自治体が山林の寄付を受け入れないのか、どうすれば受け入れてもらえるのか、そして代替案まで、実例を交えて徹底解説します。 目次 山林寄付が断られる5つの根本的理由 自治体が受け入れる山林の条件 寄付を成功させる7つの実践ステップ 自治体寄付が無理な場合の5つの代替案 国庫帰属制度の活用方法 実際の成功事例と失敗事例 よくある質問(FAQ) 1. 山林寄付が断られる5つの根本的理由 理由1:自治体の財政負担が大きすぎる 最大の理由は「維持管理コスト」です。 自治体が山林を受け入れると、以下の費用が毎年発生します: 費用項目 年間コスト(1ヘクタール) 巡回・点検 30,000〜50,000円 下草刈り・間伐 50,000〜150,000円 林道維持管理 30,000〜100,000円 災害対応費(平均) 50,000〜200,000円 合計 1

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原野商法とは?二次被害の手口と対策を完全解説
この記事で分かること 原野商法の基本的な仕組みと歴史 急増する二次被害の具体的な手口4パターン 被害を防ぐための対策と見分け方 被害に遭った場合の相談窓口と対処法 不要な土地の適切な処分方法 「あなたの持っている土地を高値で買い取ります」「測量をすれば高く売れます」そんな勧誘を受けたことはありませんか? 原野商法とは、値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野について、実際には建設計画等はないにもかかわらず「開発計画がある」「もうすぐ道路ができる」などとうその説明をしたり、「将来確実に値上がりする」などと問題勧誘を行ったりして販売をする商法です。 近年、1970〜1980年代に原野商法の被害に遭った方や、その土地を相続した方を狙った「二次被害」が急増しています。2017年度以降は年間1,500件超となっているなど、被害は拡大の一途をたどっています。 この記事では、原野商法の手口から二次被害の対策まで、被害を防ぐために必要な知識を分かりやすく解説します。 目次 原野商法とは何か 原野商法の歴史と現状 急増する二次被害の実態 二次被害の手口4パタ

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不要な土地・山林を自治体(役所)や国に寄付する方法は?
土地や山林を相続したものの、管理が難しい、維持費がかかるなどの理由から不要と感じる場合、その土地を自治体や国に寄付する方法があります。本記事では、不要な土地や山林を自治体や国に寄付する方法について、具体的な手続きや注意点を詳しく解説します。 1. 土地・山林の寄付とは 1-1. 寄付の定義 土地や山林の寄付とは、所有者が自分の土地を無償で自治体や国に譲渡することです。寄付を受けた側は、その土地を公共の利益のために利用します。 1-2. 寄付のメリット 寄付には以下のようなメリットがあります: 土地の管理費用や税金の負担を軽減できる 公共の利益に貢献できる 遺産整理が簡素化される 2. 寄付の対象となる土地・山林 2-1. 寄付が受け入れられる条件 自治体や国が土地や山林を受け入れるには、以下の条件を満たす必要があります: 公共の利益に適合する土地 開発の可能性がある土地 環境保護や防災に寄与する土地 2-2. 寄付が難しいケース 一方で、以下のような土地は寄付が難しい場合があります: アクセスが困難な土地 大規模な修繕が必要な土地 環境規制に違反

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