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【2025年最新版】負動産を手放す完全ガイド― 相続登記義務化・国庫帰属・管理命令までケース別に徹底解説 ―

  • 執筆者の写真: 一般社団法人日本不動産管財
    一般社団法人日本不動産管財
  • 6月10日
  • 読了時間: 11分

はじめに

相続してしまった“売れない土地”、管理費だけがかかる“使わない別荘”、誰も使わないまま朽ちていく“遠方の空き家”。

「どうして手放せないのか」「どんな制度が使えるのか」「どこに相談すればいいのか」

この記事では、負動産を実際に処分したい方に向けて、ケース別に現実的な打開策をお伝えします。


第1部|土地に関する負動産ケースと処分方法(全8ケース)

【ケース1】名義が親や祖父母のまま。相続登記がされていない土地

よくある状況:

・遠方の土地を相続したが手続きしていない

・固定資産税の通知だけが届き続けている・他の相続人との連絡も取りづらい

なぜ処分できない?

・相続登記が済んでいないと売却も譲渡もできない

・2025年4月以降、相続登記は「義務化」(3年以内)される

解決方法:

・まずは「相続人申告登記」(簡易登記)で仮登録

・その後、遺産分割協議または単独相続登記へ・名義が確定すれば、売却・寄付・引取りが可能


【ケース2】山奥の土地。アクセスも悪く、買い手もつかない

よくある状況:

・山林や原野、売買実績がない地域・周囲はほぼ無人。境界も不明瞭

なぜ処分できない?

・需要がゼロに近く、売却・寄付ともに困難

・境界不明・登記不備だと制度利用もできない

解決方法:

・境界確定・名義整理の上で以下の制度を検討 

1. 国庫帰属制度(建物・残置物なし+審査と費用あり) 

2. 有償引取りサービス(民間で対応する法人もある)


【ケース3】親が借地に建てた建物。地主に返すこともできない

よくある状況:

・借地に建てられた建物(名義は親)

・借地契約は口約束。地主も高齢で不在

・建物は老朽化し、解体費も出せない

なぜ処分できない?

・借地契約の詳細が不明

・建物があることで土地を返せない

解決方法:

・借地契約書や地代支払いの記録を確認

・建物を除却すれば返還可能になる場合も

・地主不在なら「不在者財産管理人」を家庭裁判所に申立て


【ケース4】共有者と連絡が取れない土地(名義が兄弟・親戚と共有)

よくある状況:

・相続時に兄弟で共有になっていた

・他の共有者と音信不通

・一人では売却・譲渡ができない

なぜ処分できない?

・共有不動産は「全員の合意」が必要

・一人では法律上動かせない

解決方法:

・家庭裁判所に「共有物分割請求」や「管理命令」を申立て

・所有者不明土地等管理人の制度で、管理人による売却も可能


【ケース5】接道義務を満たしていないため、建物も売れない土地

よくある状況:

・道路に2m以上接していない

・「再建築不可物件」として扱われる

・売却や広告も出せない

なぜ処分できない?

・建築基準法により再建築できない土地は市場価値が大幅に下がる

・不動産会社が扱わないケースも多い

解決方法:

・近隣所有者と敷地延長

・通行地役権の交渉を行う

・それでも改善しなければ、国庫帰属制度などの制度利用も検討


【ケース6】農地であり、転用や売却の許可が降りない

よくある状況:

・農業振興地域、生産緑地に該当

・買い手はいるが「農業委員会の許可が出ない」

なぜ処分できない?

・農地法により、転用・売却には行政の許可が必要

・非農業者への売却は原則不可

解決方法:

・農振除外 → 農地転用 → 地目変更という段階的手続き

・どうしても困難なら、国庫帰属制度の利用条件を確認


【ケース7】お墓がある土地(墓地・仏壇・供養塔など)

よくある状況:

・山林内にお墓がある

・既に使っていないが、撤去費用が高額

・親族間でも意見が割れている

なぜ処分できない?

・墓地埋葬法により勝手な撤去や移設はできない

・地域との合意や改葬許可が必要

解決方法:

・閉眼供養 → 改葬許可 → 墓じまい(20〜50万円程度)

・撤去完了すれば他制度の利用(譲渡・国庫帰属)も可能になる


【ケース8】管理費がかかり続ける別荘地(利用予定なし)

よくある状況:

・リゾート開発地の土地(元分譲)

・使っていないが管理費が毎年発生

・売却実績も乏しく、需要がない

なぜ処分できない?

・毎年の管理費(5万〜20万円)が継続課金される

・管理契約が解除できず、制度の利用にも制限がある

解決方法:

・管理契約の内容を確認(解除条項・共有施設条項など)

・国庫帰属制度は「管理契約がある土地」は原則対象外

・有償での引取りや無償譲渡の交渉が現実的な選択肢



第2部|建物に関する負動産ケースと処分方法(全6ケース)

【ケース9】誰も住まない空き家。老朽化して危険

よくある状況:

・親が住んでいた家が空き家になっている

・築40年以上。雨漏りや傾きあり

・固定資産税はかかるが賃貸もできない

なぜ処分できない?

・修繕・解体費が高額(100万円以上)

・放置すると行政の「特定空家」指定リスク

・倒壊・火災・不法侵入の危険性あり

解決方法:

・写真と状況メモを残し、自治体に相談

・「解体補助金」の対象となることも

・相続登記→解体→国庫帰属制度の活用が視野に入る


【ケース10】事故物件や心理的瑕疵がある建物

よくある状況:

・自殺・孤独死

・事件があった物件

・近隣の風評も強く、不動産会社に断られる

・賃貸に出しても入居が決まらない

なぜ処分できない?

・心理的瑕疵による市場価値の大幅下落

・「告知義務」があるため、隠して売ることはできない

解決方法:

・一定年数経過で告知義務が緩和される場合あり

・専門業者による原状回復

・リフォームで改善可能・難しい場合は買取業者や引取り制度の活用も検討


【ケース11】アスベスト使用の古い建物

よくある状況:

・旧工場・倉庫

・住宅にアスベストの疑い

・売却を断られ、除去費用も不明

なぜ処分できない?

・アスベストは健康被害のリスクがあり、規制対象・除去工事には自治体への届出と高額な費用が必要

解決方法:

・まずは専門業者による調査(5〜15万円程度)

・封じ込め/囲い込み/除去の3選択肢

・除去後は通常売却・譲渡が可能になる場合も


【ケース12】管理費を長年滞納しているマンション区分所有

よくある状況:

・親が所有していたマンション1室を相続

・長年空室で賃貸にも出せず

・管理費・修繕積立金の滞納が数年分に

なぜ処分できない?

・売却時に「滞納分の一括支払い」が必要

・管理組合との関係悪化・訴訟リスクもある

解決方法:

・管理会社に連絡して滞納額と交渉可能性を確認

・滞納分を引き受ける条件で買取交渉する例もあり

・引取りサービスなどで売却不能でも処分できる場合も


【ケース13】借主が家賃を払わない。明け渡しができない

よくある状況:

・親名義の家を賃貸していたが滞納が続いている

・家主が亡くなり、相続人として困っている

・借主と連絡が取れず、自力では対応不能

なぜ処分できない?

・賃貸借契約が残っていると売却が困難

・法的手続きを経ずに立ち退きさせると違法

解決方法:

・内容証明で解除通知→訴訟→強制執行(数ヶ月〜1年)

・家賃回収より「明け渡し優先」で進める

・対応が長期化する場合は、建物は放棄

・土地のみの売却検討も


【ケース14】ゴミ屋敷化した建物で近隣トラブルに

よくある状況:

・故人の家に大量の生活ゴミ

・残置物がある

・悪臭・害虫・近隣からの苦情が発生

・親族は遠方で片付けに行けない

なぜ処分できない?

・室内に人が住めない状態でリフォームも困難

・行政処分対象になると、撤去費用を請求される可能性もある

解決方法:

・遺品整理

・ゴミ屋敷対応の専門業者に依頼

・自治体によっては補助金制度あり

・処分完了後は売却または制度利用が現実的に



第3部|負動産の処分に使える制度と費用の比較(2025年対応)

【制度1】相続登記の義務化(2025年4月開始)

制度の概要:

・不動産を相続した人は、3年以内に登記が義務付けられる

・正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料対象に

・2025年以前に相続した未登記地も対象となる

対象者:

・名義が亡くなった親

・祖父母のままの土地や建物を相続した人

メリット:

・売却・譲渡・制度利用の前提条件となる

・将来的な相続トラブルを予防できる

デメリット:

・戸籍収集や遺産分割協議が必要な場合があり、手間がかかる

費用の目安:

・戸籍・住民票・評価証明書など:5,000円〜10,000円

・登録免許税:固定資産税評価額×0.004(例:評価100万円→4,000円)

・司法書士に依頼する場合:3万円〜10万円が相場


【制度2】相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始)

制度の概要:

・相続した不要な土地を、一定条件を満たせば国に引き渡せる制度

・境界確定・建物や残置物の撤去・地目制限などの厳しい審査がある

対象となる土地:

・山林・原野・宅地・農地など(建物やゴミが一切ないことが必須)

・今後使用予定が一切なく、売却も困難な土地

メリット:

・完全に国に引き取ってもらえるため、固定資産税や管理の負担から解放される

・譲渡先が見つからない場合の最終手段となり得る

デメリット:

・申請要件が厳しい(特に管理契約がある別荘地は対象外)

・筆数や内容によっては多額の費用が必要

費用の目安:

・境界確定測量費用:20万円〜50万円/筆

・残置物・建物の撤去費:30万円〜200万円以上(規模により変動)

・申請手数料:1万4,000円

・負担金:原則20万円/筆(地目によって異なる)


【制度3】所有者不明土地・建物管理制度(2024年施行)

制度の概要:

・相続未登記や共有状態で、名義人の一部が不明・連絡不能の場合

・裁判所に申し立てて「管理人」を選任し、管理・売却・処分が可能になる

対象となる不動産:

・共有名義の一部が音信不通

・死亡などで所在不明

・旧名義(明治・大正時代)などで現在の相続人が不明

メリット:

・共有者全員の同意がなくても売却・処分が可能になる

・調査・管理・処分を裁判所主導で進められる

デメリット:

・申立書類や所有者調査などの準備が煩雑

・申立から解決までに数ヶ月〜1年以上かかることもある

費用の目安:

・所有者調査(戸籍調査・住民票除票等):5万〜15万円程度

・裁判所への予納金・公告費:1万〜3万円

・選任された管理人への報酬:月5万円〜10万円(裁判所決定)


【制度比較まとめ】

以下のように、それぞれの制度には「前提条件」「得意な場面」「費用負担」に違いがあります。

● 相続登記の義務化

・全ての不動産に必須の「出発点」

・今後の処分・制度活用の前提となる

・比較的早く低コストで実行可能

● 国庫帰属制度

・「どうしても処分できない土地」の最終手段

・要件は厳しいが、負担から完全に解放される

・境界確定や撤去費など、事前費用が高額になりがち

● 所有者不明土地

・管理制度・共有地や相続登記ができない状況の「突破口」

・裁判所主導で進められるが、準備や期間に注意が必要

・管理人の報酬など実務費用もかかる



第4部|まとめ・Q&A・判断チャート(負動産をどう手放すか)

■ 総まとめ|今すぐ行動すべき理由

負動産を「いつか手放せるだろう」と放置してしまうと、・年々かさむ固定資産税や管理費・法改正による過料や行政指導・子や孫への負担の先送りなど、負担もリスクも増す一方です。

特に2025年4月からは相続登記の義務化により、「相続を知ってから3年以内に登記をしなければ罰金(過料)」という時代が始まります。


■ よくある質問と解決のヒント(Q&A)

Q1:名義が親のままでも、処分ってできるの?

→ できません。まずは「相続登記」または「相続人申告登記」で名義を整理しましょう。

Q2:国に土地を引き取ってもらえるって本当?

→ 条件を満たせば「相続土地国庫帰属制度」で可能です。ただし、建物・ゴミ・管理契約がある場合などは不可です。

Q3:共有名義の土地、連絡のつかない人がいて動けない…

→ 裁判所で「所有者不明土地管理命令」を申し立てれば、管理人が処分まで対応可能です。

Q4:解体や撤去っていくらかかるの?

→ 一戸建ての解体:50〜150万円前後、残置物撤去:10〜50万円以上が相場です。複数業者から見積をとって検討するのが確実です。

Q5:費用をかけても価値がない土地はどうすれば?

→ 譲渡・引取り・国庫帰属など「費用と効果」を比較し、最も損の少ない手段を選びましょう。


■ 自分に合った制度はどれ?判断フローチャート

【STEP 1】

不動産の名義はどうなっているか

→ 自分に名義がない場合 → 相続登記または申告登記が必要

→ 自分が登記済み → STEP 2へ

【STEP 2】

建物・残置物・ゴミがあるか

→ ある → 撤去が必要(国庫帰属制度は不可)

→ ない → STEP 3へ

【STEP 3】

譲渡・売却先が見つかるか

→ ある → 通常の売買や無償譲渡を検討

→ ない → STEP 4へ

【STEP 4】

制度の要件に合致しているか

→ 管理契約・傾斜・隣地越境など問題なし → 国庫帰属制度へ

→ 要件に合わない・複雑な共有 → 所有者不明土地管理制度を検討


■ 行動チェックリスト(今すぐ確認すべき項目)

  • □ 固定資産税の納付先・評価額を確認したか

  • □ 登記簿謄本で名義を調べたか

  • □ 建物・ゴミ・残置物が残っていないか

  • □ 他の相続人・共有者との連絡は取れるか

  • □ 市場価格(売却可能性)を不動産会社に確認したか

  • □ 各制度の要件と費用感を把握しているか


■ おわりに

負動産の問題に正面から向き合うのは、勇気のいることです。ですが、一歩踏み出すことで未来の負担は大きく変わります

誰かに任せたまま、または放置したままでは、固定資産税・管理責任・将来の訴訟リスクなどが静かに積み重なっていくだけです。

本記事を読んだ今が、行動のタイミングです。「名義整理」「解体の検討」「制度の活用」など、できることから始めてみましょう。


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