top of page

別荘地の相続放棄|手続き・費用・保存義務と代替手段

執筆者の写真: 一般社団法人日本不動産管財
一般社団法人日本不動産管財
2025年12月29日
読了時間: 24分

更新日:10月2日

「親から別荘地を相続することになったが、使う予定もないし維持費だけがかかる…」「別荘だけ相続放棄できないの?」このようなお悩みを抱えている方もいるでしょう。

別荘地だけを選んで相続放棄することはできません。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する手続きで、預貯金などほかの財産も相続できなくなります。また、放棄の時に別荘地を現に占有していた場合は、相続人又は相続財産清算人に引き渡すまで保存義務が残ります。

本記事では、別荘地の相続放棄について、手続きと費用、注意点、放棄後の保存義務、相続放棄以外の選択肢を解説します。


目次



別荘地の相続放棄とは?基本的な仕組みを理解する

相続放棄の法的な定義

相続放棄とは、民法に基づき、被相続人(亡くなった方)の財産について一切の相続権を放棄する法的手続きです。相続放棄をすると、「初めから相続人ではなかった」という法的効果が発生し、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が財産状況を調査し、相続するか放棄するかを判断するための期間として設けられています。


別荘地が「負動産」になる理由

売却の見込みが乏しい一方で、維持費や管理の手間がかかる別荘地は、所有者にとって負担となることがあります。主な理由は次のとおりです。

資産価値の大幅な下落

購入時より価格が大きく下がり、買い手が見つかりにくい別荘地もあります。現在の売却の見込みは、周辺の取引事例や不動産会社への相談で確認しましょう。


維持費の継続的な負担

別荘は使用していなくても、固定資産税や管理費、契約を続けている水道光熱費の基本料金などがかかる場合があります。金額は物件や契約によって異なります。


売却困難な市場環境

交通の便が悪い別荘地などは買い手が見つかりにくく、不動産会社に取り扱いを断られることもあります。


管理の手間と老朽化

常時使用していない建物は、点検や手入れが行き届かないと傷みが進みやすく、最終的に解体が必要になる場合もあります。



別荘地だけを相続放棄することはできない

相続放棄は「全か無か」の選択

最も重要な注意点として、別荘地だけを選んで相続放棄することは法律上できません。相続放棄は、被相続人の全ての財産について相続権を放棄する手続きです。

つまり、「別荘地は相続放棄するが、預貯金や自宅は相続する」という選択は認められていません。相続放棄を選択すると、プラスの財産(現金、預貯金、有価証券、自宅など)もマイナスの財産(借金、未払い金など)も、別荘地も含めて全て相続できなくなります。


遺産分割協議という選択肢

別荘地を自分は相続したくないが、他の財産は相続したいという場合は、相続放棄ではなく遺産分割協議を検討しましょう。

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意を形成する手続きです。この協議において、「別荘地は他の相続人が相続する」という取り決めをすることで、特定の財産を他の相続人に譲ることができます。

ただし、遺産分割協議には以下の条件があります。

  • 相続人全員の合意が必要

  • 別荘地を引き受けてくれる相続人がいなければ成立しない

  • 相続人が一人しかいない場合は利用できない

全ての相続人が別荘地の相続を拒否する場合、遺産分割協議による解決は難しくなります。



別荘地を相続した場合にかかる維持費・負担の実態

相続放棄を検討する前に、別荘地を相続した場合に実際にどれくらいの費用負担が発生するのかを把握しておくことが重要です。


年間にかかる主な費用

維持費は、建物の有無、管理契約、設備、所在地によって大きく異なります。実際の納税通知書、契約書、請求書、見積りで確認しましょう。

主な費用の項目と、確認する資料は次のとおりです。

1. 固定資産税

1月1日時点の所有者に、毎年度課税されます。税額は課税標準額に税率(標準税率1.4%)を掛けて計算します。免税点や住宅用地の特例の適用は、土地・建物の状況や利用状況によって異なります。

  • 確認資料:市町村から届く納税通知書・課税明細書

  • 都市計画税:原則として市街化区域内の土地・家屋に課税(制限税率0.3%)。課税の有無は納税通知書で確認

2. 管理費

管理会社が運営する別荘地では、道路の整備、除雪、ゴミ収集、共用施設の維持管理などのために管理費が徴収されます。

  • 確認資料:管理契約書・管理規約・請求書

  • 建物の有無やサービス内容によって金額が異なる

3. 水道光熱費

契約を続けている場合は、使用していなくても基本料金がかかります。特に寒冷地の別荘では、凍結防止のための通水や暖房が必要な場合もあります。

  • 確認資料:各事業者との契約内容・請求書

4. 火災保険料

建物がある場合、使用状況(常時居住していないなど)によって、加入できる保険の種類や保険料が異なります。保険会社に使用状況を伝えて確認しましょう。

  • 確認資料:保険証券・見積り

5. 修繕費(積立)

建物がある場合は、屋根・外壁・設備などの修繕費用も見込む必要があります。

  • 確認資料:建物の状態と修繕の見積り

6. その他の費用

  • 住民税(家屋敷課税の均等割):別荘所在地の市町村に住所がなくても課税される場合がある(金額は自治体により異なる)

  • 借地の場合の地代(契約で確認)

  • 浄化槽の保守点検・清掃の費用(設置している場合)

  • 温泉を引いている場合の温泉使用料(契約で確認)


年間負担の確認表

次の表に、各費用を確認する資料をまとめました。金額を書き込み、年間の負担を把握しましょう。

項目

確認する資料

固定資産税

納税通知書・課税明細書

管理費

管理契約書・請求書

水道光熱費(基本料金)

各事業者の請求書

火災保険料

保険証券(建物がある場合)

修繕積立

修繕の見積り(建物がある場合)

住民税(家屋敷課税の均等割)

所在地の市町村の案内

その他(交通費等)

交通費・浄化槽・地代などの実費

合計

各項目の合計が年間の負担

長期の負担は、年間の合計額に所有を続ける年数を掛け、値上げや修繕の予定も加えて見積もりましょう。



相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄のメリット

1. 別荘地の所有者にならない

相続放棄が受理されると、初めから相続人でなかったものとみなされ、別荘地の所有権を取得しません。そのため、所有者として負担する固定資産税や管理費を負わずに済みます。ただし、放棄の時に現に占有していた場合の保存義務や、自分が契約者になっている費用は別に確認が必要です。

2. 所有者としての管理責任を負わない

別荘地を所有すると、建物の老朽化による近隣への被害や草木の繁茂など、所有者としての管理責任を負います。相続放棄をすればこの責任は負いませんが、放棄の時に現に占有していた場合は、引き渡すまで保存義務が残ります(民法940条)。

3. 自分で申述することもできる

申述書と必要書類を家庭裁判所に提出し、裁判所からの照会に回答するなどして受理されると、手続きが終わります。自分で行うこともできます。

4. 被相続人の借金も相続しない

被相続人に借金やローン残債がある場合、相続放棄をすればこれらの債務も相続しません。ただし、自分が連帯保証人などになっている債務は、相続放棄をしても残ります。


相続放棄のデメリット

1. 全ての財産を放棄することになる

前述の通り、相続放棄は全ての財産について行われます。預貯金、有価証券、自宅など、プラスの財産も一切相続できなくなります。

2. 一度放棄すると撤回できない

相続放棄が受理された後は、考えが変わったことを理由に撤回することはできません(民法919条1項)。詐欺・強迫などによる放棄の取消しは、法律で定められた別の手続きです。

3. 次順位の相続人にも影響する場合がある

配偶者以外の同じ順位の相続人が全員いなくなると、次順位の相続人に相続権が移ります。例えば、被相続人の子が全員相続放棄をすると、父母などの直系尊属に、相続人となる直系尊属がいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

4. 期限が厳格に定められている

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(原則)に申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。

5. 相続放棄後も保存義務が残る場合がある

後述しますが、放棄の時に別荘地を現に占有していた場合は、相続人などに引き渡すまで保存義務が残ります。



相続放棄の具体的な手続き方法と必要書類

手続きの流れ

ステップ1:相続財産の調査

まず、被相続人の全ての財産と債務を調査します。預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借金、ローン、未払い金などのマイナスの財産を洗い出します。

ステップ2:相続放棄の判断

調査結果を踏まえ、本当に相続放棄をするべきかを慎重に判断します。プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合、相続放棄は経済的に不利になる可能性があります。

ステップ3:必要書類の収集

相続放棄の申述に必要な書類を収集します(詳細は後述)。

ステップ4:相続放棄申述書の作成

家庭裁判所の書式に従い、相続放棄申述書を作成します。書式は裁判所のホームページからダウンロードできます。

ステップ5:家庭裁判所への申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と必要書類を提出します。窓口への持参でも、郵送でも可能です。

ステップ6:照会書への回答

申述後、家庭裁判所から照会書(相続放棄の意思などを確認する書面)が送られてくることがあります。必要事項を記入して返送します。

ステップ7:受理通知の受領

家庭裁判所が申述を受理すると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。債権者などに証明する必要がある場合は、受理証明書を申請できます。


必要書類一覧

相続放棄の申述に必要な書類は、申述人(相続放棄をする人)と被相続人の関係によって異なります。同じ書類は1通で足り、先に申述した相続人が提出済みのものは不要です。申述前に入手できない戸籍は、申述後に追加で提出できます。

全てのケースで必要な書類

  • 相続放棄申述書

  • 申述人の戸籍謄本

  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

  • 収入印紙800円

  • 連絡用の郵便切手(裁判所により異なる)

申述人が被相続人の配偶者または子(孫などの代襲者を含む)の場合

「全てのケースで必要な書類」に加えて、

  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(孫などの代襲者が申述する場合は、本来の相続人である親の死亡が記載された戸籍謄本も必要)

申述人が被相続人の父母・祖父母などの直系尊属の場合

「全てのケースで必要な書類」に加えて、

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本。申述人より下の代の直系尊属に死亡した人がいる場合は、その人の死亡が記載された戸籍謄本も必要(祖母が申述する場合の父母など)

  • 被相続人の子(その代襲者を含む)で死亡している人がいる場合は、その人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

申述人が被相続人の兄弟姉妹(甥・姪を含む)の場合

「全てのケースで必要な書類」に加えて、

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

  • 被相続人の子(その代襲者を含む)で死亡している人がいる場合は、その人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

  • 被相続人の直系尊属の死亡が記載された戸籍謄本(甥・姪が申述する場合は、本来の相続人である兄弟姉妹の死亡が記載された戸籍謄本も必要)


郵送での手続きも可能

被相続人の最後の住所地が遠方にある場合でも、相続放棄の手続きは郵送で行うことができます。書留郵便やレターパックプラスで送付することをお勧めします。



相続放棄の費用と期間

相続放棄にかかる費用

自分で手続きする場合

費用項目

金額

収入印紙

800円

郵便切手

申述先の裁判所により異なる

戸籍謄本等の取得費用

必要な戸籍の数によって異なる

合計

収入印紙800円+郵便料+戸籍等の取得費用

専門家に依頼する場合

依頼先

費用

司法書士

事務所ごとに異なる(見積りで確認)

弁護士

事務所ごとに異なる(見積りで確認)

期限が迫っている場合や、相続関係が複雑な場合は、専門家への依頼を検討しましょう。


手続きにかかる期間

申述から受理までの期間は、裁判所や事案によって異なります。

  • 書類の準備(戸籍の収集に時間がかかる場合がある)

  • 申述後の照会への回答

  • 受理後の受理通知書の受領

熟慮期間(原則3か月)内に申述する必要があるため、相続の開始を知ったら早めに準備を始めましょう。



相続放棄における重要な注意点

熟慮期間(3ヶ月)の厳守

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、自動的に「単純承認」したものとみなされ、被相続人の全ての財産・債務を相続することになります。

3か月以内に相続財産の状況を調査しても判断できない場合は、その期間内に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、期間を延ばしてもらえる場合があります。

伸長の申立てで説明する事情の例(認めるかは家庭裁判所が判断)

  • 相続財産が多岐にわたり、調査に時間がかかる場合

  • 被相続人が遠方に住んでいて、財産調査が困難な場合

  • 相続人が海外に居住している場合

伸長の申立ては、熟慮期間内に行う必要があります。


単純承認とみなされる行為に注意

相続放棄を行う前に、以下のような行為をしてしまうと「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

単純承認とみなされるおそれがある行為の例(民法921条)

  • 被相続人の預貯金を引き出して、自分の生活費などに使った

  • 遺産分割協議に基づいて、不動産の名義変更(相続登記)をした

  • 被相続人の財産を売却・処分した

  • 被相続人の財産(預貯金など)から借金などを支払った(内容や事情によって判断)

  • 遺産分割協議に参加して合意した

直ちに単純承認とはされにくい行為の例(金額・目的・事情によって判断)

  • 被相続人の葬儀費用を遺産から支払った(社会通念上相当な範囲内)

  • 財産の調査や、財産を維持するための保存行為(民法921条1号ただし書)

  • 経済的価値の低い遺品を形見として受け取った

判断に迷う場合は、財産を処分する前に専門家に相談することをお勧めします。


次順位相続人への影響

配偶者以外の同じ順位の相続人が全員いなくなると、相続権は次順位の相続人に移ります。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の順位は次のとおりです。

  1. 第1順位:子(子が相続開始以前に死亡している場合などは孫が代襲。相続放棄は代襲の原因になりません)

  2. 第2順位:直系尊属(父母、父母がいなければ祖父母など、親等の近い人が優先)

  3. 第3順位:兄弟姉妹(相続開始以前に死亡している場合などは、その子である甥・姪が代襲)

例えば、被相続人の子が全員相続放棄をすると、父母などの直系尊属が相続人になります。直系尊属が誰もいない場合や、全員が放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

次順位の相続人も別荘地の相続を望まない場合は、その相続人も改めて相続放棄の手続きを行う必要があります。相続人全員が相続放棄をしても、別荘地が自動的になくなるわけではありません。利害関係人や検察官の申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選任すると、清算手続の中で財産が処分されます。放棄の時に現に占有していた人は、清算人などに引き渡すまで保存義務を負います。



相続放棄後も保存義務が残るケースとは

民法改正(令和5年4月1日施行)による変更

2023年4月1日に施行された改正民法により、相続放棄後の管理義務に関するルールが明確化されました。

改正前の規定

改正前は、相続放棄をした者は「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされていました。

改正後の規定(現行法)

改正後は、「相続の放棄をした時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限り、保存義務を負うこととされました。


現に占有しているかの確認

保存義務が残るかどうかは、放棄の時に別荘を現に占有していたかで判断されます。次のような事情が確認されますが、鍵の有無や訪問の経験など一つの事情だけで決まるものではありません。

確認される事情の例

  • 放棄の時に別荘の鍵を管理していたか

  • 放棄の時に別荘に住んでいた、または使用していたか

  • 点検や清掃の手配など、別荘の管理を行っていたか

判断するうえでの注意

  • 訪れたことがあるかどうかだけでは判断されない

  • 過去ではなく、放棄の時の状況で判断される

  • 鍵の有無だけでは判断されない


保存義務の内容と終了時期

保存義務がある場合、放棄した人は「相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」とされています(民法940条1項)。

保存義務は、次の相手に財産を引き渡すことで終わります。

  • 次順位などの相続人に引き渡したとき

  • 選任された相続財産清算人に引き渡したとき

  • (清算人の選任後の財産の処分や国庫への引継ぎは、清算手続の中で行われます)

なお、相続財産清算人の選任を申し立てる場合は申立費用がかかります。相続財産で管理費用などを賄えないと見込まれるときは、家庭裁判所が定める予納金を申立人が納める必要があります。



相続放棄以外の選択肢

相続放棄は別荘地の問題を解決する一つの方法ですが、他の財産も全て放棄することになるため、慎重な判断が必要です。ここでは、相続放棄以外の選択肢について解説します。


選択肢1:売却する

売却できれば、代金を得て手放すことができます。売却の見込みは、立地や建物の状態、管理費などによって異なります。

売却を成功させるためのポイント

  • 別荘専門の不動産会社に相談する

  • 周辺の取引事例や査定を踏まえて価格を設定する

  • 建物を残す場合と解体する場合の売却見込み・費用を比較する

  • 隣地の所有者に購入を打診する

売却にかかる費用

  • 仲介手数料(宅地建物取引業法で上限が定められており、価格帯などの条件で異なる。依頼先に確認)

  • 解体費用(建物がある場合。構造や規模によって異なるため見積りで確認)

  • 測量費用(境界確定が必要な場合。見積りで確認)


選択肢2:無償で譲渡する

売却が困難な場合、無償で譲渡(贈与)することも選択肢の一つです。

譲渡先の候補

  • 隣地の所有者

  • 親族・知人

  • 別荘地の管理会社

無償譲渡でも、受け取る側に税金がかかる場合があります。法人に譲渡する場合は、譲渡する側に課税されることもあります(所得税法59条)。固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、譲渡した年度分の扱いは当事者間で確認しましょう。


選択肢3:自治体への寄付

別荘地を地方自治体に寄付できる場合があります。受け入れの可否は、自治体ごとの利用目的や条件によって異なるため、所在地の自治体に確認しましょう。

自治体が確認する条件の例(自治体ごとに異なる)

  • 公共施設(公園、道路など)として活用できる

  • 立地が良く、行政目的に適している

  • 土壌汚染等の問題がない

  • 建物がない更地である


選択肢4:別荘地処分専門業者に依頼する

売れない不動産を、費用を受け取って引き取る事業者もあります。

メリット

  • 契約が成立すれば、所有権を移転して手放せる

  • 所有権移転の翌年度以降の固定資産税を負担しなくなる(移転前の税や未払費用は別途確認)

  • 相続放棄と異なり、他の財産は相続できる

デメリット

  • 引き取り費用がかかる(金額は事業者や物件によって異なる)

  • 契約内容や引き取り後の管理を確認する必要がある


選択肢5:相続土地国庫帰属制度を利用する

2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用して、相続した土地を国に引き取ってもらう方法があります。詳しくは次章で解説します。



相続土地国庫帰属制度は別荘地に使えるか

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続または相続人への遺贈により取得した土地を、要件を満たす場合に国に引き渡せる制度です。所有者不明土地の発生を予防することを目的として創設されました。


制度利用の条件

この制度を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

申請できる人

  • 相続または相続人への遺贈により土地を取得した人

  • 共有の場合は共有者全員(共有者のうち1人でも相続等で取得していれば、売買等で取得した共有者も共同で申請可能)

申請できない土地(却下事由)

以下の土地は、申請の段階で却下されます。

  1. 建物がある土地

  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地

  3. 通路など、他人による使用が予定され、政令で定めるものが含まれる土地

  4. 特定有害物質により汚染されている土地

  5. 境界が明らかでない土地や、所有権の存否・帰属・範囲について争いがある土地

承認されない土地(不承認事由)

以下の土地は、審査の結果、不承認となります。

  1. 崖(勾配30度以上かつ高さ5メートル以上)があり、管理に過分の費用・労力を要する土地

  2. 土地の通常の管理・処分を阻害する工作物、車両、樹木などが地上にある土地

  3. 除去しなければ通常の管理・処分ができない有体物が地下にある土地

  4. 隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ通常の管理・処分ができない土地(通行が妨げられている土地など)

  5. その他、通常の管理・処分に過分の費用・労力を要する土地


別荘地で制度を利用する際の注意点

建物がある別荘は対象外

建物がある土地は申請できません(却下事由)。ただし、解体してもほかの要件を満たさなければ承認されないため、解体する前に法務局に相談し、ほかの却下・不承認の要件も確認しましょう。

解体費用は、建物の構造や規模によって異なるため、見積りで確認しましょう。

管理別荘地特有の問題

管理別荘地の場合、以下の点も問題になる可能性があります。

  • 申請する土地に、通行のための地役権などが設定されている場合

  • 国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが生じるおそれがある場合(管理費があることだけで一律に対象外ではない)

  • 温泉権などの権利関係がある場合

審査手数料と負担金

制度を利用する場合、以下の費用がかかります。

  • 審査手数料:土地1筆あたり14,000円

  • 負担金:国有地の種目に応じた10年分の管理費相当額

負担金の金額は土地の種目により異なりますが、宅地の場合は原則として20万円です。ただし、都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の宅地は、面積に応じて算定されます。種目は現況で判断され、森林は面積に応じた計算式で算定されます。

審査期間

標準処理期間は8か月です(事案によって超える場合があります)。承認後、負担金を納付した時点で所有権が国に移ります。


制度を利用できない場合の対応

相続土地国庫帰属制度を利用できない場合や、解体費用の負担が大きい場合は、売却・譲渡・引取りなどを費用と条件で比較しましょう。



別荘地処分の専門業者に依頼する方法

別荘地処分専門業者とは

売却が難しい別荘地や山林などを、費用を受け取って引き取る事業者があります。引取条件が合えば、所有権を移転して将来の管理負担を減らせます。所有していた期間の税金や未払管理費、管理契約の終了・承継は別に確認しましょう。


専門業者を利用するメリット

  1. 所有権を移転できる:契約が成立すれば、売却が難しい物件でも手放せる場合があります。

  2. 建物付きの扱い:建物がある状態で引き取るかどうかは、事業者によって異なります。

  3. 相続放棄と異なり他の財産は相続可能:別荘地だけを処分し、預貯金等の他の財産は相続できます。

  4. 期間:契約から所有権移転までの期間は、事業者や物件によって異なります。


業者選びの注意点

信頼できる業者を選ぶポイント

  1. 事業者の情報を確認:所在地、連絡先、事業内容を確認しましょう。

  2. 契約内容を慎重に確認:費用の総額、追加費用が生じる条件、解約の条件などを事前に確認しましょう。

  3. 引き取り後の土地管理について確認:引き取った土地をどのように管理するのか、放置して近隣に迷惑をかけないかを確認しましょう。

悪質業者に注意

契約前に、次のような点がないか確認しましょう。

  • 費用の総額や追加費用が生じる条件の説明がない

  • 会社の所在地や連絡先が不明確な業者

  • 契約書の内容が曖昧な業者

  • 強引に契約を迫る業者

  • 引き取り後に土地を放置する業者



よくある質問(FAQ)

Q1. 相続放棄は自分でできますか?

A. はい、自分で行うことができます。申述書と必要書類を家庭裁判所に提出し、照会への回答などを経て受理されます。期限(原則3か月)が迫っている場合や、相続関係が複雑な場合は、弁護士や司法書士への依頼も検討しましょう。


Q2. 3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合、相続放棄はできませんか?

A. 原則として、熟慮期間を過ぎると相続放棄はできません。ただし、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合などは、相続財産の存在を知った時から3か月以内の申述が受理されることがあります。認められるかは事情によるため、速やかに専門家に相談してください。


Q3. 相続放棄をしたら、被相続人の葬儀費用は誰が払うのですか?

A. 相続放棄をしても、自分の資金で葬儀費用を支払うことはできます。誰が負担するかは、葬儀の契約や関係者間の合意を確認しましょう。被相続人の財産から支払った場合に単純承認とされるかは、金額や目的などの事情によって判断されるため、迷う場合は支払う前に専門家に相談してください。


Q4. 相続人全員が相続放棄をしたら、別荘地はどうなりますか?

A. 相続人全員が相続放棄をしても、別荘地が自動的になくなるわけではありません。利害関係人や検察官の申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選任すると、清算手続の中で財産が処分され、残った財産は国庫に帰属します。放棄の時に現に占有していた人は、清算人などに引き渡すまで保存義務を負います。


Q5. 別荘地を0円で売ることはできますか?

A. 0円での譲渡も可能です。ただし、受け取る側や譲渡する側に税金がかかる場合があるため、事前に税務署や税理士に確認しましょう。引き取り手が見つかるかどうかは、物件の条件によって異なります。


Q6. 相続土地国庫帰属制度を使えば、建物付きの別荘も国に引き取ってもらえますか?

A. いいえ、建物がある土地は申請できません。建物を除去しても、ほかの却下・不承認の要件に該当すれば制度を利用できません。解体前に法務局で条件を確認し、解体費用も含めてほかの処分方法と比較しましょう。


Q7. 別荘地の相続放棄と、相続した後の売却、どちらが得ですか?

A. ほかの財産と債務の額、別荘地を持ち続ける場合と処分する場合の費用を比較して判断します。考え方の例は次のとおりです。

相続放棄が適しているケース

  • 別荘以外にめぼしい財産がない

  • 被相続人に多額の借金がある

  • 別荘地の維持や処分の費用が、受け取れる財産を上回る

相続後の売却が適しているケース

  • 別荘以外に預貯金等の財産がある

  • 別荘地に一定の資産価値がある

  • 時間をかければ売却できる可能性がある


Q8. 相続登記義務化と相続放棄の関係を教えてください。

A. 2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。2024年4月1日より前に相続した不動産は、2027年3月31日まで(取得を知った日から3年の方が遅い場合はその日まで)が期限です。正当な理由なく怠ると、過料の対象となる場合があります。相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、相続登記の義務はありません。



まとめ

別荘地の相続放棄について、基本的な仕組みから具体的な手続き、注意点、そして代替手段まで解説してきました。最後に重要なポイントをまとめます。

別荘地相続放棄の重要ポイント

  1. 相続放棄は全ての財産が対象:別荘地だけを選んで相続放棄することはできません。預貯金等の他の財産も全て放棄することになります。

  2. 期限は原則3か月:自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則3か月以内に申述が必要です。

  3. 単純承認に注意:相続放棄前に遺産を処分すると、相続放棄できなくなる可能性があります。

  4. 次順位相続人への影響:配偶者以外の同じ順位の相続人が全員放棄した場合などは、次順位の相続人にも影響します。

  5. 保存義務が残る場合がある:放棄の時に財産を現に占有していた場合は、相続人や清算人に引き渡すまで保存義務が残ります。


相続放棄以外の選択肢も検討を

相続放棄は別荘地問題を解決する一つの方法ですが、他の財産も放棄することになるため、慎重な判断が必要です。以下の選択肢も含めて検討しましょう。

  • 売却

  • 無償譲渡

  • 相続土地国庫帰属制度の利用(建物がなく、要件を満たす場合)

  • 引取り事業者への依頼


専門家への相談をお勧めします

相続は人生で何度も経験するものではなく、判断を誤ると大きな損失につながる可能性があります。特に以下のような場合は、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

  • 相続放棄をすべきか判断がつかない

  • 熟慮期間(3ヶ月)が迫っている

  • 相続財産の全容が把握できていない

  • 相続人間で意見が分かれている

  • 被相続人に多額の借金がある可能性がある


一般社団法人日本不動産管財では、0円でも売却が困難な山林、原野、別荘地などの不動産の処分について、サポート業務をおこなっております。


放棄以外の選択肢は[別荘地の処分方法]へ

関連記事

すべて表示
【日本一わかりやすく解説】相続土地国庫帰属制度とは?制度の仕組み・条件・費用・手続き

「親から相続した土地があるけど、使い道がない…」「遠方の山林や農地を相続したけど、管理できない…」「固定資産税だけがかかり続けて困っている…」 こうしたお悩みを抱えている方のために、2023年(令和5年)4月27日からスタートした「相続土地国庫帰属制度」について、どこよりもわかりやすく解説します。 この制度は、相続した「いらない土地」を国に引き取ってもらえる画期的な制度です。 しかし、「名前が難し

 
 
bottom of page