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遺贈とは?【相続土地国庫帰属制度との関係もわかりやすく解説】

  • 執筆者の写真: 一般社団法人日本不動産管財
    一般社団法人日本不動産管財
  • 2 日前
  • 読了時間: 15分

相続との違い・種類・税金・手続きを徹底解説

【相続土地国庫帰属制度との関係もわかりやすく解説】


「遺贈」という言葉をご存じでしょうか。相続土地国庫帰属制度について調べていると、「相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者」という要件を目にすることがあります。

この「遺贈」とは一体何なのか、相続とはどう違うのか、そして相続土地国庫帰属制度を利用する際にどのような影響があるのか、疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、遺贈の基本的な意味から、相続との違い、包括遺贈と特定遺贈の違い、遺贈にかかる税金、そして相続土地国庫帰属制度との重要な関係まで、徹底的に解説します。




目次


1. 遺贈とは?基本的な意味をわかりやすく解説

1-1. 遺贈の定義

遺贈(いぞう)とは、遺言によって、亡くなった人(遺贈者)の財産の全部または一部を、特定の人や団体に無償で譲ることです。民法第964条に規定されており、「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」と定められています。

遺贈において、財産を贈る側の人を「遺贈者(いぞうしゃ)」または「遺言者(いごんしゃ)」と呼び、財産を受け取る側の人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。

遺贈の最大の特徴は、法定相続人以外の人にも財産を渡すことができる点です。例えば、以下のような人や団体に財産を譲ることが可能です。

  • 内縁の配偶者(法律上の婚姻関係がない事実婚のパートナー)

  • 長年お世話になった知人や友人

  • 介護などでお世話になったヘルパーやボランティア

  • 甥・姪(法定相続人である兄弟姉妹が存命の場合)

  • NPO法人、公益法人、学校法人などの団体

  • 地方自治体や国


1-2. 遺贈が必要になるケース

遺贈は主に以下のようなケースで活用されます。

  • 法定相続人がいない場合:身寄りのない方が、お世話になった人や団体に財産を残したい場合

  • 法定相続人以外に財産を残したい場合:内縁の配偶者や世話になった知人など

  • 社会貢献のために財産を活用したい場合:NPO法人や公益団体への遺贈寄付

  • 特定の相続人に特定の財産を確実に渡したい場合

遺贈がない場合、法定相続人がいなければ財産は最終的に国庫に帰属することになります。自分の意思で財産の行き先を決めたい場合は、遺言書を作成して遺贈を行うことが重要です。


1-3. 遺贈の法的根拠

遺贈に関する法律は、民法の第960条から第1027条に定められています。主な条文は以下の通りです。

条文

内容

民法第964条

包括遺贈及び特定遺贈の規定

民法第985条

遺言の効力発生時期(遺言者の死亡時)

民法第986条

遺贈の放棄に関する規定

民法第990条

包括受遺者の権利義務(相続人と同一)

民法第994条

受遺者の死亡による遺贈の失効


2. 遺贈と相続の違い|5つのポイントで比較

遺贈と相続は、どちらも「亡くなった人の財産を引き継ぐ」という点では共通していますが、いくつかの重要な違いがあります。

2-1. 財産を受け取れる人の範囲

相続:法定相続人のみが財産を受け取れます。法定相続人は民法で定められており、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの一定の関係にある血族に限られます。

遺贈:法定相続人以外の人や法人・団体にも財産を渡すことができます。遺言者が自由に受遺者を指定できる点が最大の特徴です。


2-2. 財産取得の方法

相続:遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定します。遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従います。

遺贈:必ず遺言書が必要です。遺言者の一方的な意思表示により効力が発生するため、受遺者の同意は不要です(ただし、受遺者は放棄することも可能)。


2-3. 税金の違い

相続と遺贈では、以下のような税金の違いがあります。

税金の種類

相続

遺贈(相続人以外)

相続税

通常の税率

2割加算

登録免許税

0.4%

2.0%

不動産取得税

非課税

課税(特定遺贈の場合)

2-4. 登記手続きの違い

相続:相続人が単独で相続登記を申請できます。

遺贈(相続人への遺贈):令和5年4月1日から、相続人への遺贈の場合は受遺者(相続人)が単独で登記申請できるようになりました。

遺贈(相続人以外への遺贈):受遺者と遺言執行者(または相続人全員)による共同申請が必要です。


2-5. 代襲相続の適用

相続:相続人が被相続人より先に亡くなった場合、その子(被相続人の孫など)が代襲相続人として相続権を取得します。

遺贈:受遺者が遺贈者より先に亡くなった場合、原則として遺贈は無効となり、代襲は認められません。受遺者の相続人が代わりに財産を取得することはできません。



3. 包括遺贈と特定遺贈の違い|それぞれの特徴とメリット・デメリット

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。それぞれの特徴を理解することは、遺言書を作成する上で非常に重要です。

3-1. 包括遺贈とは

包括遺贈とは、遺産の内容を特定せずに、財産全体の割合を指定して遺贈する方法です。例えば、「全財産の2分の1をAさんに遺贈する」「遺産の3分の1をB法人に遺贈する」といった形で遺言書に記載します。

包括遺贈の重要な特徴として、民法第990条に「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」と規定されています。これにより、包括受遺者は以下のような法的地位を持ちます。

  • 遺産分割協議に参加する権利と義務がある

  • プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も割合に応じて引き継ぐ

  • 放棄する場合は、相続放棄と同様に家庭裁判所への申述が必要(知った時から3ヶ月以内)


3-2. 特定遺贈とは

特定遺贈とは、遺産の中から特定の財産を指定して遺贈する方法です。例えば、「○○銀行の預金1,000万円をAさんに遺贈する」「△△市の土地をB法人に遺贈する」といった形で遺言書に記載します。

特定遺贈の特徴は以下の通りです。

  • 指定された特定の財産のみを受け取る

  • 原則として借金などの債務を引き継ぐ義務はない

  • 遺言者の死亡後、いつでも放棄できる(家庭裁判所への申述は不要)

  • 遺産分割協議に参加する必要がない


3-3. 包括遺贈と特定遺贈の比較表

比較項目

包括遺贈

特定遺贈

遺贈の対象

財産の割合を指定

特定の財産を指定

債務の承継

割合に応じて引き継ぐ

原則引き継がない

放棄の方法

家庭裁判所への申述(3ヶ月以内)

遺贈義務者への意思表示(期限なし)

遺産分割協議

参加が必要

参加不要

不動産取得税

非課税

課税(相続人以外の場合)

【重要】包括遺贈と特定遺贈のどちらを選択するかは、遺贈者の意向と受遺者の負担を考慮して決める必要があります。特定遺贈の方が受遺者の負担が少なく、もらえる財産も明確であるため、一般的には特定遺贈が推奨されています。



4. 「遺贈する」と「相続させる」の違い|遺言書作成時の重要ポイント

遺言書を作成する際、「○○を△△に遺贈する」と書くか「○○を△△に相続させる」と書くかで、法的効果や手続きに違いが生じることがあります。

4-1. 基本的な使い分け

「相続させる」という文言は、法定相続人に対してのみ使用できます。例えば、「長男Aに甲土地を相続させる」といった記載です。

「遺贈する」という文言は、法定相続人以外の人(第三者)に財産を渡す場合に使用します。もちろん、法定相続人に対して「遺贈する」と書くことも可能です。


4-2. 「相続させる」旨の遺言のメリット

法定相続人に不動産を渡す場合、「遺贈する」ではなく「相続させる」と書くことで、以下のメリットがあります。

  • 登記手続きが単独でできる:相続人が一人で所有権移転登記を申請できます

  • 農地の場合、農地法の許可が不要:「相続させる」の場合、農業委員会の許可なしで取得できます

  • 借地権・借家権の場合、賃貸人の承諾が不要:「遺贈」の場合は承諾が必要になることがあります


4-3. 令和5年4月1日からの法改正

令和5年4月1日以降、相続人に対する遺贈の場合は、受遺者(相続人)が単独で所有権移転登記を申請できるようになりました。これにより、「遺贈する」と「相続させる」の登記手続き上の差は、相続人への遺贈に限ってはほぼなくなりました。

ただし、農地法の許可や借地権・借家権の承諾については依然として違いがありますので、実務上は相続人に対しては「相続させる」と記載することが推奨されています。



5. 遺贈にかかる税金|相続税・登録免許税・不動産取得税を完全解説

遺贈により財産を取得した場合、以下の税金がかかる可能性があります。それぞれの税金について詳しく解説します。

5-1. 相続税

遺贈により財産を取得した場合、贈与税ではなく相続税が課税されます。これは、遺贈が被相続人の死亡を原因として財産が移転するためです。

【重要ポイント】相続税の2割加算

被相続人の配偶者、子、父母以外の人が遺贈を受けた場合、相続税額が2割加算されます。2割加算の対象となる主な人は以下の通りです。

  • 兄弟姉妹

  • 甥・姪

  • 孫(代襲相続人の場合を除く)

  • 内縁の配偶者

  • その他の第三者(友人、知人など)

【基礎控除額の計算】

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。重要な点として、法定相続人以外の受遺者は、この計算における「法定相続人の数」には含まれません。


5-2. 登録免許税

遺贈により不動産を取得した場合、所有権移転登記の際に登録免許税がかかります。税率は受遺者が相続人かどうかで異なります。

受遺者

登録免許税率

法定相続人

固定資産税評価額の 0.4%

法定相続人以外

固定資産税評価額の 2.0%

例えば、固定資産税評価額1,000万円の土地を遺贈された場合、法定相続人であれば4万円、法定相続人以外であれば20万円の登録免許税がかかります。


5-3. 不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課税される地方税です。遺贈の場合、以下のルールが適用されます。

取得方法

受遺者

不動産取得税

相続

法定相続人

非課税

包括遺贈

誰でも

非課税

特定遺贈

法定相続人

非課税

特定遺贈

法定相続人以外

課税

不動産取得税の税率は、原則として固定資産税評価額の4%ですが、土地と住宅については令和9年3月31日まで3%に軽減されています。



6. 遺贈の手続き方法|遺言書作成から登記まで

6-1. 遺贈を行うための遺言書作成

遺贈を行うためには、必ず法的に有効な遺言書を作成する必要があります。口頭での指示やエンディングノートでは法的効力がありません。遺言書には主に以下の3種類があります。

①自筆証書遺言

遺言者が自筆で全文(財産目録を除く)、日付、氏名を書き、押印して作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備で無効になるリスクがあります。令和2年7月10日からは法務局での保管制度も利用可能です。

②公正証書遺言

公証人が作成する遺言書です。公証人が関与するため形式不備のリスクがなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。最も確実な方法として推奨されています。

③秘密証書遺言

遺言者が作成した遺言書を封印し、公証人に提出する方法です。内容を秘密にできますが、形式不備のリスクがあり、実務上はあまり使われていません。


6-2. 遺言書への記載例

遺贈を行う場合の遺言書の記載例を示します。

【特定遺贈の記載例】

「遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、○○(住所:△△県△△市△△町1-2-3、昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。」

【包括遺贈の記載例】

「遺言者は、遺言者の有する一切の財産の2分の1を、○○(住所:△△県△△市△△町1-2-3、昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。」


6-3. 遺贈による不動産登記の手続き

遺贈により不動産を取得した場合、所有権移転登記が必要です。登記の申請方法は、受遺者が相続人かどうかで異なります。

【相続人への遺贈の場合】

令和5年4月1日以降、受遺者である相続人が単独で登記申請できます。必要書類は、遺言書、被相続人の死亡を証する戸籍、受遺者の住民票などです。

【相続人以外への遺贈の場合】

受遺者と登記義務者(遺言執行者または相続人全員)による共同申請が必要です。遺言執行者がいない場合は相続人全員の協力が必要となるため、遺言書で遺言執行者を指定しておくことが推奨されます。



7. 遺贈と相続土地国庫帰属制度の関係【重要】

相続土地国庫帰属制度を利用する際、「遺贈」がどのように関係するのかは非常に重要なポイントです。

7-1. 相続土地国庫帰属制度の申請対象者

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始された、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。この制度の申請対象者について、法律では以下のように定められています。

相続土地国庫帰属法 第1条

「相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者」

つまり、相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、以下の場合に限られます。

  • 相続により土地を取得した場合

  • 相続人に対する遺贈により土地を取得した場合


7-2. 相続人以外への遺贈と国庫帰属制度

【重要】相続人以外の人が遺贈により土地を取得した場合、相続土地国庫帰属制度を利用することはできません。

例えば、以下のようなケースでは制度を利用できません。

  • 内縁の配偶者が遺贈により土地を取得した場合

  • 友人や知人が遺贈により土地を取得した場合

  • NPO法人や団体が遺贈により土地を取得した場合


7-3. 相続土地国庫帰属制度が利用できない場合の対処法

相続人以外への遺贈で土地を取得した場合や、そもそも相続土地国庫帰属制度の要件を満たさない土地(建物がある、境界が不明確など)を所有している場合、制度を利用することができません。

そのような場合でも、専門の不動産処分業者に相談することで、土地を手放すことが可能な場合があります。山林、別荘地、農地、原野商法で取得した土地など、売却や国庫帰属が困難な土地でも、適切な処分方法を提案してもらえる可能性があります。



8. 遺贈のメリット・デメリット

8-1. 遺贈のメリット

  • 法定相続人以外にも財産を渡すことができる

  • 遺言者の意思で自由に受遺者を指定できる

  • NPO法人等への遺贈寄付で社会貢献ができる

  • 相続人がいない場合でも財産の行き先を決められる

  • 受遺者の同意なく一方的に行える(ただし放棄は可能)


8-2. 遺贈のデメリット

  • 法定相続人以外への遺贈は相続税が2割加算される

  • 登録免許税が高くなる場合がある(相続人以外は2%)

  • 特定遺贈で相続人以外が不動産を取得すると不動産取得税がかかる

  • 遺留分を侵害するとトラブルになる可能性がある

  • 相続人以外への遺贈では相続土地国庫帰属制度が利用できない



9. 遺贈を行う際の注意点

9-1. 遺留分への配慮

遺贈により法定相続人の遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺留分とは、法律で保障された最低限の相続分のことで、配偶者や子には遺産の一定割合を取得する権利があります。

遺言書を作成する際は、法定相続人の遺留分を考慮した内容にすることが、相続トラブルを防ぐ上で重要です。


9-2. 受遺者が先に死亡した場合

受遺者が遺贈者よりも先に亡くなった場合、原則として遺贈は無効となります。相続の場合と異なり、代襲相続は適用されません。

これを防ぐためには、遺言書に予備的遺言(第一候補の受遺者が先に亡くなった場合の第二候補を指定する条項)を記載しておくことが有効です。


9-3. 遺言執行者の指定

遺贈(特に相続人以外への遺贈)を行う場合は、遺言書で遺言執行者を指定しておくことを強くおすすめします。遺言執行者がいれば、登記手続きを相続人の協力なしに進めることができます。


9-4. 負担付遺贈の活用

負担付遺贈とは、受遺者に一定の義務を課す遺贈です。例えば、「自宅を遺贈する代わりに、ペットの世話をしてもらう」といった条件を付けることができます。ただし、受遺者が負担を履行しない場合のトラブルも想定されるため、注意が必要です。



10. 遺贈に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 遺贈と相続の違いを簡単に教えてください。

A. 相続は法定相続人が財産を引き継ぐことで、遺贈は遺言によって法定相続人以外の人(または相続人)に財産を譲ることです。遺贈には遺言書が必要です。

Q2. 遺贈を受けたら必ず受け取らないといけませんか?

A. いいえ、受遺者は遺贈を放棄することができます。特定遺贈の場合はいつでも放棄でき、包括遺贈の場合は知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

Q3. 遺贈にはどのような税金がかかりますか?

A. 相続税、登録免許税(不動産の場合)、不動産取得税(特定遺贈で相続人以外が取得する場合)がかかる可能性があります。法定相続人以外の受遺者は相続税が2割加算されます。

Q4. 遺贈で取得した土地は相続土地国庫帰属制度を利用できますか?

A. 相続人に対する遺贈により土地を取得した場合は利用できます。しかし、相続人以外への遺贈により土地を取得した場合は、制度を利用することができません。

Q5. 内縁の配偶者に財産を残すにはどうすればよいですか?

A. 内縁の配偶者は法定相続人ではないため、遺言書を作成して遺贈を行う必要があります。ただし、相続税の2割加算や、相続土地国庫帰属制度が利用できないなどのデメリットがある点に注意が必要です。

Q6. 「相続させる」と「遺贈する」はどちらを使えばよいですか?

A. 法定相続人に財産を渡す場合は「相続させる」と書くのが一般的です。法定相続人以外に渡す場合は「遺贈する」と書きます。相続人に対しては「相続させる」の方が手続き上のメリットがあります。



11. まとめ

本記事では、遺贈の基本的な意味から、相続との違い、税金、手続き、そして相続土地国庫帰属制度との関係まで詳しく解説しました。

【遺贈のポイントまとめ】

  • 遺贈とは、遺言によって財産を譲ること

  • 法定相続人以外にも財産を渡すことができる

  • 包括遺贈と特定遺贈の2種類がある

  • 法定相続人以外への遺贈は相続税2割加算など税負担が増える

  • 相続人以外への遺贈では相続土地国庫帰属制度は利用できない

相続土地国庫帰属制度を利用できない土地や、そもそも制度の要件を満たさない土地をお持ちの方は、専門家への相談をご検討ください。


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