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山林の処分方法7つを徹底比較|売れない山を手放す費用と手順【2026年版】

執筆者の写真: 一般社団法人日本不動産管財
一般社団法人日本不動産管財
1月8日
読了時間: 10分

更新日:6 時間前

山林を手放すには、売却、森林組合への相談、隣地への譲渡、寄付、相続放棄、相続土地国庫帰属制度、引き取りサービスの7つの方法が考えられます。利用できる方法は、取得の経緯や土地の状態、引き受け手の有無によって異なります。

売れない山林でも、売却以外の方法を検討できます。まずは費用と条件を比較し、相続した山林は手続きの期限も確認しましょう。

山林の処分方法7つ・比較早見表

処分方法

主な費用

確認したい条件

① 不動産会社等で売却

登記・仲介・必要な測量費等

買い手の需要と手取り額

② 森林組合に相談

組合ごとに確認

取扱いの有無・対象地域

③ 隣地・近隣への譲渡

登記費用等

相手の受入れ意思

④ 自治体・法人への寄付

登記・必要な整備費等

受入基準と活用目的

⑤ 相続放棄

20万〜100万円※

申述期限と他の遺産への影響

⑥ 相続土地国庫帰属制度

審査料+面積別の負担金

取得経緯と土地の要件

⑦ 引き取りサービス

土地・契約ごとに確認

引受条件・所有権移転の手続き

※相続放棄の20万〜100万円は、清算人の予納金・専門家費用等を含む場合の参考目安です。申述だけの費用ではなく、全員に必要な額でもありません。財産の内容や依頼範囲により実費は異なります。

期間は、売却では買い手探し、譲渡・寄付では受入先との調整、引取りでは調査や登記の準備によって変わります。相続放棄には申述期限があり、国庫帰属の標準処理期間は申請から審査結果まで8か月です。詳しい条件は以下で説明します。

① 不動産会社・山林専門業者で売却する

売却の見込みを確認したい場合は、山林の取扱いがある不動産会社や山林売買の専門事業者に相談する方法があります。地域の需要や、道路・傾斜・立木などの条件によって売れやすさは異なります。

相談前に整理したいのは、次のような情報です。

  • 車両が入れる道路や搬出路の有無

  • 傾斜・地形と、法令上の利用制限

  • 樹種、面積、手入れの状況

  • 所在地・地番、境界、登記名義

道路に接していない、急傾斜である、場所や境界が確認できないといった事情は、買い手の判断に影響します。売却代金だけでなく、登記・仲介・必要な測量などの費用を差し引き、手元に残る金額を確認しましょう。

買い手探しから契約までの流れは、山林売却の手順と費用でも説明しています。

② 森林組合に相談して売却する

地域の森林組合が、山林の売買相談や買い手の紹介を扱っている場合があります。樹種、手入れの状況、面積、搬出路などを伝え、利用や売却の可能性を確認します。

取扱いの有無、対象地域、相談や手続きの費用は組合によって異なります。相談だけで売却や引取りが決まるわけではありません。所在地を管轄する組合への確認事項は、森林組合を通じた山林売却の相談方法をご覧ください。

③ 隣地所有者・近隣の人に譲渡する

隣地の所有者や近隣の利用者に、購入や無償譲渡を相談する方法もあります。土地をまとめることで管理や利用がしやすくなる場合は、引き受ける理由につながります。

無償で譲る場合も、登記などの手続きや費用がなくなるわけではありません。対象の土地、引渡し時期、費用の負担を双方で整理し、税金の扱いも含めて契約前に確認します。

④ 自治体・法人へ寄付する

自治体への寄付は、申し出れば必ず受け入れられる制度ではありません。自治体の活用計画や受入基準、管理の負担などによって判断されるため、所在地の自治体に受入れの可能性を確認します。

法人や団体への寄付も、相手の活動目的に合い、受け入れる合意があることが前提です。無償であることだけで判断せず、登記や事前整備の条件、費用の負担を確認してください。

⑤ 相続放棄で山林を引き継がない

相続放棄は、相続人としての地位を放棄する手続きです。原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。

登記がまだ終わっていないという理由だけで、いつでも放棄できるわけではありません。財産の処分などによって単純承認とみなされる場合もあるため、判断に迷う場合は期限内に専門家へ確認してください。

山林だけを選んで放棄することはできない

相続放棄をすると、山林だけでなく預貯金や自宅などの財産も、借金などの負債も相続しません。他に引き継ぎたい財産がある場合は、その影響を含めて検討する必要があります。

放棄後も保存義務が残る場合がある

相続放棄をした人が、放棄の時に相続財産を現に占有している場合は、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、保存義務を負います。放棄した人全員に一律の管理義務が残るわけではありません。

相続人全員が放棄した場合などは、相続財産清算人の選任が必要になることがあります。手続きや期限の詳細は、山林の相続放棄と放棄後の保存義務で説明しています。

申述費用と清算人・専門家の費用を分けて考える

相続放棄の申述には、申述人1人につき収入印紙800円と郵便料が必要です。このほか、戸籍等の取得費や、依頼する場合の専門家費用がかかります。

清算人の予納金・専門家費用等を含む場合の参考目安は20万〜100万円です。当社団の無料レポートと同じ範囲の目安で、裁判所の全国一律の料金ではありません。清算人の選任が必要か、遺産から費用を賄えるか、どこまで専門家へ依頼するかによって異なります。

申述の費用・必要書類は裁判所「相続の放棄の申述」、予納金の扱いは裁判所「相続財産清算人の選任」で確認できます。

⑥ 相続土地国庫帰属制度で国に引き渡す

相続または相続人への遺贈で取得した土地について、法務局の審査を受け、承認後に負担金を納付して国に引き渡す制度です。山林も対象になり得ます。

  • 取得の経緯:購入した土地だけを単独で申請することはできません。ただし、共有者の一人が相続等で持分を取得している場合は、他の共有者も共同で申請できる場合があります。

  • 土地の状態:建物や担保権がある土地、境界が明らかでない土地などは対象外です。崖や樹木は、管理に要する費用・労力などの要件によって判断されます。

  • 費用:審査手数料は1筆14,000円。承認後の負担金は、森林の場合、面積に応じて算定されます。一律20万円ではありません。

  • 期間:標準処理期間は申請から審査結果まで8か月です。補正や調査の状況で長くなる場合があり、申請準備や負担金納付の期間も別に必要です。

木が生えているという理由だけで、山林が一律に対象外になるわけではありません。通常の管理や処分を妨げる樹木等があるか、境界を示せるかなど、現況に沿って確認します。

測量や伐採などに費用をかける前に、法務局の相談窓口で必要な対応を確認しましょう。土地の要件と負担金の詳細は、山林の相続土地国庫帰属制度で整理しています。

⑦ 山林引き取りサービスを利用する

民間の引き取りサービスは、所有者が費用を負担し、事業者へ土地の所有権を移す仕組みです。売却先が見つからない場合や、国庫帰属制度の要件に合わない場合の選択肢になります。

購入した山林、道路に接していない土地、境界や場所の確認が必要な土地を相談できる場合もあります。ただし、対象地域、土地の状態、権利関係などによって対応は異なり、必ず引き取られるわけではありません。

費用は土地の条件と契約範囲で確認する

引取費用は、面積や筆数、立地、管理の負担、登記の状況などによって変わります。広告の金額だけで判断せず、対象の土地について提示された総額と、追加負担が生じる条件を確認します。

費用事例の見方と手続きの流れは、山林引き取りサービスの仕組み・費用・注意点で詳しく説明しています。

契約前に確認したいこと

  • どの土地を、誰の名義へ移す契約か

  • 費用の総額、支払時期、追加負担の条件

  • 所有権移転登記の時期と、完了の確認方法

  • 引渡しまでの管理、税金の精算、契約上残る責任の範囲

引き渡した日からすべての負担がなくなるとは限りません。例えば固定資産税は、原則として1月1日の所有者がその年度の納税義務者です。引渡し後の負担も含め、契約内容を確認してください。

処分を検討する間に確認したい管理・登記

処分方法を探している間も、必要な管理や手続きは確認しておきましょう。道路・住宅に近い立木や斜面など、周囲への影響がある場所は、現地の状況に応じた対応を検討します。

相続登記は、原則として自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。2024年4月1日より前の相続で既に取得を知っていた場合は、原則2027年3月31日までです。

保有を続ける場合の費用は、実際の納税通知書、見回りや草刈りの必要性、交通費などから整理します。すべての山林に同じ税金や管理費がかかるわけではありません。

自分の山林に合った処分方法の選び方

  1. 土地と名義を確認する。所在地・地番、面積、登記名義、取得の経緯を整理します。

  2. 期限がある手続きを先に確認する。相続放棄を検討中の場合は、売却先探しに先立って申述期限を確認します。

  3. 売却・譲渡・寄付の可能性を確認する。利用の見込みや受入先の意思を確かめます。

  4. 利用条件と費用を比較する。国庫帰属や引取りも含め、処分までの総額、必要な準備、期間を比べます。

一つの方法が難しくても、他の方法まで使えないとは限りません。現在の維持費と今後の利用予定も踏まえて、無理なく進められる方法を検討してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 山林の場所が正確に分からなくても処分できますか?

所在地や地番などを手がかりに、調査を進められる場合があります。課税明細書や権利証に記載された地番を確認し、公図などと照合します。場所の確認手順は、相続した山林の場所の調べ方をご覧ください。

Q. 原野商法で購入した山林も手放せますか?

購入の経緯だけで処分の可否は決まりません。現在の需要や土地の状態を確認し、売却・譲渡・引取りなどを検討します。購入した本人が単独所有する土地は国庫帰属制度の対象ではありませんが、その後相続した場合などは取得経緯から確認します。

Q. 抵当権が付いた山林は処分できますか?

登記事項証明書で権利関係を確認したうえで、債権者との調整や抵当権の抹消をどう扱うか、契約相手や司法書士等に確認します。抵当権がある土地は国庫帰属制度の申請対象外です。

Q. 無料で山林を処分することはできますか?

無償で受け取る相手が見つかっても、登記や書類の取得などに費用がかかる場合があります。「土地の代金が0円」と「手続きも含めて費用が0円」は分け、誰が何を負担するかを確認してください。

Q. 共有名義の山林はどうすればよいですか?

山林全体の処分と、自分の共有持分の処分では進め方が異なります。まず登記上の共有者と持分を確認します。検討する際の注意点は、山林の共有持分を処分する方法で説明しています。

Q. 処分までの期間はどれくらいですか?

売却・譲渡は相手が決まるまでの期間、引取りは調査や登記の準備によって変わります。国庫帰属の標準処理期間は申請から審査結果まで8か月ですが、準備を含む全体の期間ではありません。完了までの見込みは、土地の条件を伝えたうえで確認してください。

Q. 無料調査は、山林の売却価格を査定するものですか?

当社団のホームページでは、「価格を査定するサービスではございません。売却見込みの有無を確認します。」と案内しています。

まとめ|条件と費用を整理して処分方法を検討する

山林の処分は、売却できるかだけでなく、譲渡・寄付の受入先、相続放棄の期限、国庫帰属の要件、引取りの条件を順に確認すると整理しやすくなります。

最初に所在地・地番と名義を確かめ、利用できる方法ごとの費用や手続き、引渡しまでの管理を比較しましょう。

主な参考資料

制度・資料の確認日:2026年9月18日

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