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山林を相続したくない・させたくない方へ ~相続放棄・管理義務・処分方法を徹底解説【2026年最新版】~

  • 執筆者の写真: 一般社団法人日本不動産管財
    一般社団法人日本不動産管財
  • 2025年12月29日
  • 読了時間: 16分

更新日:1月5日

~相続放棄・管理義務・処分方法を徹底解説【最新版】~

「親が所有している山林を相続したくない」「子どもに山林を相続させたくない」――このようなお悩みを抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。

山林は宅地と異なり、活用が難しく、管理にも手間と費用がかかります。さらに、2024年4月からは相続登記が義務化され、山林を含む不動産を相続した場合は3年以内に登記を行わなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。

本記事では、山林の相続を避けたい方に向けて、相続放棄の方法と注意点、相続放棄後も残る管理義務、山林相続のメリット・デメリット、そして山林を手放すための具体的な方法まで、徹底的に解説いたします。


【この記事でわかること】

  • 山林を相続したくない場合の3つの選択肢

  • 相続放棄の具体的な手続きと期限(3ヶ月ルール)

  • 2023年民法改正による相続放棄後の管理義務の変更点

  • 山林相続のメリット・デメリット比較

  • 相続土地国庫帰属制度の活用方法と費用

  • 山林引き取りサービスの選び方と注意点


1. 山林を相続したくない・させたくない理由とは

山林の相続を避けたいと考える方が増えている背景には、以下のような理由があります。

1-1. 管理の負担が大きい

山林は所有しているだけで、草刈りや間伐、境界管理などの維持作業が必要です。特に遠方に住んでいる場合、定期的な管理は現実的に困難です。専門業者に依頼すると、年間数十万円から数百万円の費用がかかることもあります。

また、管理を怠ると以下のようなリスクが生じます:

  • 土砂崩れや倒木による近隣への被害と損害賠償責任

  • 山火事発生時の管理責任

  • 不法投棄の被害(撤去費用は所有者負担)

  • 害獣・害虫の発生による周辺環境への影響

1-2. 固定資産税・相続税の負担

山林を所有していると、毎年固定資産税が発生します。山林の固定資産税は宅地に比べて低いものの、広大な面積を所有している場合は無視できない金額になります。

【固定資産税の計算式】

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%

さらに、相続時には相続税評価額に基づいて相続税が課税される可能性があります。山林の相続税評価額は固定資産税評価額の数倍になることもあり、予想以上に高額な相続税が発生するケースがあります。

1-3. 売却が困難

山林は宅地と異なり、買い手を見つけることが非常に困難です。特に以下のような山林は売却が難しくなります:

  • アクセスが悪い場所にある山林

  • 境界が不明確な山林

  • 急傾斜地や崖地を含む山林

  • 林道が整備されていない山林

  • 共有名義になっている山林

1-4. 子孫への負担の連鎖

山林を相続すると、将来的には自分の子どもや孫にその山林が引き継がれます。活用できない山林を相続させることは、子孫に「負の遺産」を押し付けることになりかねません。

実際に、先祖代々受け継がれてきた山林が「誰も欲しがらない負動産」となり、相続のたびに親族間でトラブルが発生するケースは少なくありません。



2. 山林相続のメリット・デメリット徹底比較

山林の相続を検討する際には、メリットとデメリットを正確に把握することが重要です。

2-1. 山林を相続するメリット

① 木材の売却による収益化

山林に生育している木材に価値がある場合、伐採・売却することで収益を得られる可能性があります。近年は住宅の木造化推進により、国産材の需要が高まっている地域もあります。

② 賃貸による活用

自治体や林業事業者、森林組合などに山林を貸し出すことで、賃料収入を得られる可能性があります。ただし、立地や状態によっては借り手が見つからないケースも多いです。

③ レジャー施設としての活用

キャンプ場やBBQ場、プライベートな別荘地として活用できる可能性があります。ただし、これらの事業を始めるには初期投資と各種許認可が必要です。

④ 固定資産税が比較的低い

山林の固定資産税評価額は宅地に比べて低く設定されているため、税負担は比較的軽いです。地域によっては固定資産税がゼロのケースもあります。


2-2. 山林を相続するデメリット

① 管理コストと労力の負担

山林の維持管理には専門的な知識と技術が必要です。間伐や枝打ち、倒木の処理などを業者に依頼すると、以下のような費用がかかります:

  • 草刈り:1㎡あたり100~300円程度

  • 間伐作業:1haあたり30万~100万円程度

  • 伐採作業:1本あたり1万~2万円程度

② 災害リスクと損害賠償責任

山林を所有していると、土砂崩れや倒木などによる近隣への被害が発生した場合、所有者として損害賠償責任を負う可能性があります。民法第717条(土地工作物責任)により、土地の所有者は管理責任を問われることがあります。

③ 売却・処分の困難さ

山林は不動産市場での需要が限られており、売却が非常に困難です。不動産会社も山林の取り扱いを避ける傾向があり、売却活動自体が難しいケースが多いです。

④ 相続登記の義務化(2024年4月~)

2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは2024年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。


2-3. メリット・デメリット比較表

メリット

デメリット

木材売却で収益化の可能性

管理に手間と費用がかかる

賃貸による活用

売却が非常に困難

レジャー施設への転用

災害時の損害賠償リスク

固定資産税が比較的低い

子孫に負担が引き継がれる

【結論】山林は活用の見込みがなければ、メリットよりもデメリットの方が大きくなる傾向があります。「将来的に活用できるか」「管理を継続できるか」を慎重に検討しましょう。



3. 山林の相続放棄とは?手続きと注意点

山林を相続したくない場合の選択肢として、最も確実な方法が「相続放棄」です。ここでは相続放棄の手続きと重要な注意点を解説します。

3-1. 相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないことを選択する法的手続きです。相続放棄をすると、「最初から相続人ではなかった」という扱いになります(民法第939条)。

重要な点は、山林だけを相続放棄することはできないということです。相続放棄をする場合は、預貯金や株式などのプラスの財産も含めて、すべての相続財産を放棄することになります。

3-2. 相続放棄の期限【3ヶ月ルール】

相続放棄には厳格な期限があります。

【相続放棄の期限】相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法第915条)

「相続の開始があったことを知った時」とは、通常は被相続人が亡くなったことを知った日を指します。ただし、後順位の相続人の場合は、先順位の相続人全員が相続放棄したことを知った時から3ヶ月となります。

この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなり、自動的に相続したもの(単純承認)とみなされます

3-3. 相続放棄の手続き方法

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することで行います。

【必要書類】

  1. 相続放棄申述書

  2. 被相続人の住民票除票または戸籍附票

  3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

  4. 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

  5. 収入印紙800円分

  6. 郵便切手(裁判所により異なる)

【手続きの流れ】

  1. 家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出

  2. 家庭裁判所から「照会書」が届く

  3. 照会書に回答して返送

  4. 「相続放棄申述受理通知書」が届けば完了

3-4. 相続放棄のメリット

  • 管理義務からの解放:山林の維持管理義務から解放されます(ただし例外あり・後述)

  • 固定資産税の負担なし:所有者でなくなるため、固定資産税を支払う必要がなくなります

  • 相続税の負担なし:相続財産を取得しないため、相続税は課税されません

  • 借金も相続しない:被相続人の債務(借金)も相続しないで済みます

3-5. 相続放棄のデメリット

  • すべての財産を放棄:山林だけでなく、預貯金・株式・生命保険金の非課税枠なども放棄

  • 撤回不可:一度相続放棄が受理されると、原則として撤回できません

  • 次順位への移行:相続権が次の順位の相続人に移り、親族に負担をかける可能性

  • 税額控除の適用外:生命保険金の非課税枠や債務控除が適用されません



4. 相続放棄後の管理義務【2023年民法改正で変更】

相続放棄をすれば山林の管理から完全に解放される――と思われがちですが、実は相続放棄後も一定の管理義務が残る場合があります。この点は2023年4月の民法改正で内容が変更されました。

4-1. 改正前の問題点

2023年4月1日の民法改正前は、相続放棄をした者は「相続財産の管理を継続しなければならない」とされていました(旧民法第940条)。しかし、この規定には以下の問題がありました:

  • 相続人全員が放棄した場合、いつまで管理すればよいのか不明確

  • 遠方にある山林でも管理義務を負うのか不明確

  • 「管理」の具体的な内容が不明確

4-2. 改正後の規定(2023年4月1日施行)

民法改正により、相続放棄後の管理義務は以下のように明確化されました:

【改正後の民法第940条】相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を「現に占有している」ときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を「保存」しなければならない。

4-3. 改正のポイント

① 「現に占有している」場合に限定

改正前は相続財産全般に管理義務がありましたが、改正後は「現に占有している」財産に限定されました。つまり、遠方にあって一度も行ったことのない山林については、原則として管理義務を負わないことになります。

② 「管理」から「保存」への変更

「管理」という広い概念から「保存」という必要最小限の義務に変更されました。「保存」とは、財産を滅失させたり損傷させたりしないという意味です。

③ 引渡しまでの期間限定

相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまでの間に限り義務を負う旨が明示されました。

4-4. 相続人全員が放棄した場合

相続人全員が相続放棄をした場合、山林は「相続人不存在」の状態となり、最終的には国庫に帰属します。しかし、すぐに国が管理を始めるわけではありません。

家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立て、清算人が選任されて財産管理を開始するまでは、「現に占有している」相続人に保存義務が残る可能性があります。

相続財産清算人の選任申立ては、利害関係人(債権者など)または検察官が行うことができます。申立てには予納金(数十万円~100万円程度)が必要になることが一般的です。

【注意】山林を「現に占有している」かどうかの判断は個々のケースにより異なります。相続放棄を検討している場合は、事前に弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。



5. 山林を相続した後に手放す方法

相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまった場合や、他の財産は相続したいが山林だけを手放したい場合には、以下の方法を検討します。

5-1. 売却する

山林を売却できれば、管理義務から解放されるだけでなく、売却代金を得られます。売却先としては以下が考えられます:

  • 隣接する山林の所有者

  • 林業事業者・森林組合

  • 山林専門の不動産会社

  • 山林マッチングサイト

ただし、山林は買い手が見つかりにくく、売却価格も期待できないケースが多いのが現実です。特に境界が不明確な山林は、売却の前に測量が必要となり、費用がかさむこともあります。

5-2. 寄付する

山林を自治体や公益法人に寄付するという方法もあります。ただし、寄付を受け入れてもらえるかどうかは相手方の判断次第です。

  • 自治体への寄付:固定資産税収入が減るため、受け入れに消極的なケースが多い

  • 隣地所有者への寄付:管理の一体化ができるため、受け入れてもらえる可能性あり

  • 公益法人への寄付:自然保護や環境保全目的の法人が受け入れる場合がある

5-3. 相続土地国庫帰属制度を利用する

2023年4月27日より、「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。これは、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たし負担金を支払うことで、国に引き取ってもらえる制度です。

【制度のメリット】

  • 相続放棄と異なり、山林だけを手放すことができる

  • 国が引き取るため、安心感がある

  • 他の相続財産は相続したまま利用可能

【制度の要件】

ただし、この制度には厳しい要件があり、以下に該当する土地は引き取ってもらえません:

<却下事由(申請が受け付けられない土地)>

  • 建物がある土地

  • 担保権や使用収益権が設定されている土地

  • 通路など他人の利用が予定されている土地

  • 土壌汚染されている土地

  • 境界が明らかでない土地

<不承認事由(審査で不承認となる土地)>

  • 一定の勾配・高さの崖がある土地

  • 管理を阻害する有体物が地上にある土地

  • 除去が必要な有体物が地下にある土地

  • 隣接地との争訟が必要な土地

  • その他、過分な費用・労力がかかる土地

【費用】

  • 審査手数料:1筆あたり14,000円

  • 負担金(山林の場合):面積に応じて算定(例:1,000㎡で約26万円)

【注意】山林は境界が不明確なケースが多く、相続土地国庫帰属制度を利用できない場合が多いのが現状です。法務省の統計によると、山林の申請は全体の約15%ですが、境界不明を理由に却下されるケースも報告されています。

5-4. 山林引き取りサービスを利用する

売却や寄付が難しく、相続土地国庫帰属制度も利用できない場合の選択肢として、「山林引き取りサービス」があります。これは、引き取り費用を支払うことで、山林の所有権を引き取り業者に移転するサービスです。

【山林引き取りサービスのメリット】

  • 相続土地国庫帰属制度よりも要件が緩やか

  • 境界が不明確でも引き取り可能なケースがある

  • 相続以外で取得した山林も対象

  • 審査期間が短い(通常1~2ヶ月程度)



6. 山林引き取りサービスを選ぶ際の注意点

山林引き取りサービスは便利な選択肢ですが、業者選びには十分な注意が必要です。

6-1. 悪質な業者に注意

残念ながら、山林引き取りサービスを謳う業者の中には、引き取った後の土地を適切に管理せず放置する悪質な業者も存在します。

【悪質な業者の特徴】

  • 異常に安い引き取り費用を提示する(一律〇万円など)

  • 引き取り後の土地管理について説明がない

  • 会社の実態が不明確(住所が不明、連絡が取れないなど)

  • 契約を急がせる、即決を迫る

  • 引き取り実績や会社情報を開示しない

6-2. 信頼できる業者の選び方

  1. 引き取り後の管理体制を確認する:引き取った土地をどのように管理するのか、具体的な説明を求めましょう

  2. 会社の実態を確認する:登記情報や会社概要、代表者情報などを確認しましょう

  3. 口コミや評判を調べる:インターネットで業者名を検索し、評判を確認しましょう

  4. 契約書の内容を確認する:不明な点があれば必ず質問し、納得してから契約しましょう



7. 一般社団法人日本不動産管財の山林引き取りサービス

一般社団法人日本不動産管財は、売れない山林や別荘地、原野などの「負動産」を専門に引き取り、責任を持って管理している実績がございます。

7-1. 当社団の特徴

① 引き取り後も責任ある土地管理を実施

当社団の最大の特徴は、引き取った土地を放置せず、継続的に管理を行う点です。一部の悪質な業者のように、引き取った後に土地を放置するようなことは一切ありません。

② 豊富な実績

当社団は2,000筆以上の山林や別荘地、原野など多くの「負動産」を引き取り、管理してきた実績があります。

③ 境界不明確な山林も相談可能

相続土地国庫帰属制度では却下される「境界が不明確な山林」についても、ご相談いただけます。物件の状況によっては引き取りが可能です。

④ 相続以外で取得した山林も対象

相続土地国庫帰属制度は「相続または遺贈」で取得した土地に限定されますが、当協会のサービスは、購入や贈与など相続以外で取得した山林も対象です。

7-2. ご相談の流れ

【無料調査受付中】山林の処分でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

▶ ホームページ:https://www.japan-kanzai.com



8. 山林を相続させたくない場合の生前対策

子どもに山林を相続させたくない場合は、生前に対策を講じておくことが重要です。

8-1. 生前に売却・処分する

最も確実な方法は、ご自身が元気なうちに山林を売却または処分しておくことです。生前に処分しておけば、相続財産から山林がなくなり、相続人が山林を相続する必要がなくなります。

8-2. 遺言書を作成する

山林の相続先を遺言書で指定しておくことも一つの方法です。ただし、相続人全員が山林を相続したくない場合は、結局誰かが引き受けることになるため、根本的な解決にはなりません。

8-3. 家族で事前に話し合う

山林の相続について、家族で事前に話し合っておくことが重要です。話し合いを通じて、以下の点を確認しておきましょう:

  • 山林の現状(場所、面積、境界の状況など)

  • 固定資産税や管理費用の実態

  • 相続人それぞれの意向

  • 生前に処分する場合の費用負担



9. よくある質問(FAQ)

Q1. 山林だけを相続放棄することはできますか?

A. できません。相続放棄は、すべての相続財産を放棄する手続きです。山林だけを選んで放棄することはできません。山林のみを手放したい場合は、相続した後に売却や相続土地国庫帰属制度、山林引き取りサービスなどを利用する必要があります。

Q2. 相続放棄の期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

A. 原則として3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄はできません。ただし、「相続財産がないと信じ、かつ信じることに相当な理由がある」場合など、例外的に期限後も相続放棄が認められるケースがあります。まずは弁護士に相談することをお勧めします。期限を過ぎた場合は、売却や相続土地国庫帰属制度、山林引き取りサービスなどで山林を手放すことを検討しましょう。

Q3. 相続放棄をすれば、山林の管理義務は完全になくなりますか?

A. 完全になくなるとは限りません。2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理義務は「現に占有している」財産に限定されました。遠方にあり一度も訪れたことのない山林であれば、原則として管理義務を負いません。ただし、「現に占有」の判断は個々のケースにより異なりますので、専門家に相談することをお勧めします。

Q4. 相続土地国庫帰属制度は山林にも使えますか?

A. 使えます。ただし、「境界が明らかでない土地」は却下事由に該当するため、利用できません。山林は境界が不明確なケースが多いため、実際には利用が難しい場合があります。まずは法務局に相談することをお勧めします。

Q5. 山林引き取りサービスの費用はいくらくらいですか?

A. 物件の状況(場所、面積、境界の状況、アクセスなど)によって大きく異なります。数十万円から数百万円程度が一般的ですが、一律の金額ではありません。異常に安い金額を提示する業者には注意が必要です。

Q6. 相続人全員が相続放棄した場合、山林はどうなりますか?

A. 相続人全員が相続放棄した場合、山林は「相続人不存在」の状態となります。利害関係人または検察官が家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立て、清算人による財産処理を経て、最終的に残った財産が国庫に帰属します。ただし、清算人の選任申立てには予納金が必要であり、誰も申立てをしなければ、山林が放置される可能性もあります。



10. まとめ

山林の相続は、多くの方にとって悩ましい問題です。本記事の内容をまとめると、以下のようになります。

【山林を相続したくない場合の選択肢まとめ】

方法

メリット

デメリット・注意点

相続放棄

確実に相続を回避できる

全財産を放棄、3ヶ月期限

売却

売却代金を得られる

買い手が見つかりにくい

国庫帰属制度

山林だけ手放せる、国の制度

要件が厳しい、費用がかかる

引き取りサービス

要件が緩やか、境界不明でも可

費用がかかる、業者選びが重要

山林の相続問題は、放置すればするほど複雑になり、解決が難しくなります。2024年4月からは相続登記が義務化され、山林であっても3年以内に登記を行わなければ過料が科される可能性があります。

早めに専門家に相談し、最適な解決方法を見つけることが大切です。

一般社団法人日本不動産管財では、売れない山林・処分できない山林の調査を無料で承っております。相続土地国庫帰属制度が利用できない山林についても、ご相談ください。


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