top of page
親の土地がどこにあるか全部調べる方法|所有不動産記録証明制度と名寄帳の使い分け【2026年版】
「親が田舎に山を持っていたらしいが、どこに何があるのか分からない」「相続手続きを終えた数年後に、知らない土地の納税通知が届いた」——相続のご相談で非常に多いお悩みです。 朗報があります。2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まり、亡くなった親(または自分)名義の不動産を、全国一括でリスト化した証明書を法務局で取得できるようになりました。これまでのように市町村を1つずつ回って調べる必要は、原則なくなります。 ただし、この新制度には「登記が古い住所・氏名のままの土地は漏れる」という重大な弱点があり、単独では完全ではありません。この記事では、山林・原野の調査を日常業務とする一般社団法人日本不動産管財が、手元資料→新制度→名寄帳という漏れのない調べ方の手順を解説します。 なぜ「全部調べる」ことが重要なのか 2024年4月から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。そして、把握していない不動産は登記のしようがありません。 特に見落とされやすいのが山林・原野です。

一般社団法人日本不動産管財
【2026年最新】所有不動産をすべて調べる方法-所有不動産記録証明制度とは?制度の概要・手続き方法・費用・メリット・注意点まで徹底解説
「亡くなった親がどこに不動産を持っていたのか、全くわからない」「名寄帳を取り寄せても、すべての不動産を把握できない」——こうした相続時の悩みを解消するために、 2026年(令和8年)2月2日 から「 所有不動産記録証明制度 」がスタートしました。 この制度は、法務局に請求するだけで、特定の人が 全国で所有する不動産を一括でリスト化した証明書 を受け取れる画期的な仕組みです。相続登記の義務化(2024年4月施行)とあわせて、所有者不明土地問題の解消に向けた重要な施策として位置づけられています。 本記事では、所有不動産記録証明制度の概要から、手続き方法、費用、メリット、注意点まで、2026年最新の情報を網羅的に解説します。相続で不動産調査にお困りの方、終活として資産を整理したい方は、ぜひ最後までお読みください。 目 次 所有不動産記録証明制度とは?わかりやすく解説 所有不動産記録証明制度が導入された背景 所有不動産記録証明制度の詳細 所有不動産記録証明書の請求方法【手続きガイド】 所有不動産記録証明制度の5つのメリット 所有不動産記録証明制度の注意点

一般社団法人日本不動産管財
筆界未定地の山林はどうすればいい?境界未確定の森林を処分・売却・活用する全手順
相続した山林が「筆界未定地」だった——。登記簿を取得して初めてその事実を知り、途方に暮れる方が年々増えています。 山林の地籍調査進捗率はわずか 46% (令和6年度末時点)。全国の森林の半分以上で正確な境界が確認されていない現状があり、筆界未定地となっている山林は決して珍しくありません。 筆界未定地の山林は「売却できない」「国にも引き取ってもらえない」と思い込んでいる方も多いですが、実際にはいくつかの解決方法があります。 この記事では、筆界未定地となった山林について、原因の特定から解消方法、処分・売却の具体的手順、さらに2023年にスタートした相続土地国庫帰属制度の活用まで、実務に即した情報を徹底解説します。 目次 筆界未定地とは?山林で特に多い理由 自分の山林が筆界未定地かどうかを確認する方法 筆界未定地の山林を放置するとどうなるか 筆界未定地を解消する5つの方法と費用・期間の比較 筆界未定地の山林を売却・処分する方法 相続土地国庫帰属制度は筆界未定地の山林でも使えるか 山林の筆界未定地に関する最新の法制度と動向(2024〜2025年)...

一般社団法人日本不動産管財
名寄帳とは?取り方・見方・課税明細書との違い|親の土地を漏れなく調べる方法
名寄帳(なよせちょう)とは、その市町村内で同一人物が所有する固定資産(土地・家屋)を一覧にした帳簿です。「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめ直したもので、市町村の税務課で取得できます。 名寄帳が特に重要になるのは相続のときです。毎年届く課税明細書には、固定資産税がかからない土地(評価額の合計が30万円未満の山林・原野など)が記載されないことがあり、課税明細書だけを頼りに相続手続きを進めると、親の山林や原野を見落とします。名寄帳なら、非課税・免税点未満の土地まで含めて一覧できます。 この記事では、名寄帳の取り方(必要書類・手数料・郵送請求)、見方、課税明細書・固定資産評価証明書との違いを、相続実務で名寄帳を日常的に扱う一般社団法人日本不動産管財が解説します。 ▽全国一括で調べる新制度と名寄帳の使い分けはこちらの記事へ 親の土地がどこにあるか全部調べる方法|所有不動産記録証明制度と名寄帳の使い分け 目次 名寄帳とは?基本をわかりやすく解説 名寄帳と他の書類との違い 名寄帳を取得すべき4つのケース 名寄帳の見方・記載内容 名寄帳を取得できる人 名寄

一般社団法人日本不動産管財


相続した山林の場所の調べ方/地番だけで正確な位置を特定する方法
相続で山林を取得したものの、「地番は分かるが実際にどこにあるか分からない」というご相談を数多くいただきます。 2024年4月から相続登記が義務化され、山林であっても3年以内に登記申請が必要です。しかし、場所が分からないまま放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。 本記事では、山林の場所を特定するための具体的な方法を、無料でできる調査から専門家依頼まで、実務経験に基づいて詳しく解説します。 なぜ山林の場所は分からなくなるのか?【山林特有の5つの理由】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 山林は一般の土地と異なり、場所の特定が非常に困難です。その理由を理解することが、効率的な調査の第一歩です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 理由1: 住所表示が存在しない ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 山林には住所(住居表示)が付いていません。登記簿には「○○市○○町字△△123番」のような地番のみが記載されています。 この地番をGoogleマップやカーナビに入力しても、ほとんどの場

一般社団法人日本不動産管財
山林の境界確定とは?相続土地国庫帰属制度を利用する前に必ず確認すべきポイント
相続土地国庫帰属制度を使って山林を手放したいとお考えの方にとって、「境界が明確であること」は申請の大前提です。 しかし、山林の境界は宅地や農地と異なり、不明確であるケースが多く、「どこまでが自分の土地なのか分からない」とお困りの方も少なくありません。 本記事では、相続土地国庫帰属制度の申請を目指す方に向けて、 山林の境界確定の基本知識から、具体的な手続き・費用感・注意点まで を丁寧に解説します。 1. 山林の「境界が明確」とはどういう状態? 相続土地国庫帰属制度の申請要件には「土地の境界が明確であること」が含まれています。これは、下記のような状態を指します。 隣接地との境界が、 境界標や杭などで実地に表示されている 法務局の 筆界特定制度や境界確定図などの資料で証明できる 境界について 隣接所有者と争いがない(トラブルがない) つまり、「公図で場所は分かるけど、現地には杭もなく、どこまでが自分の土地か曖昧」という状態では、制度の申請が通らない可能性が高くなります。 2. 境界確定の主な方法 山林の境界を明確にするためには、次のような手段があります

一般社団法人日本不動産管財
山を売りたい方へ|山林売却の相場・方法・手続きと売れない場合の出口【2026年版】
「相続した山を売りたいが、いくらになるのか見当もつかない」「そもそもどこに相談すればいいのか分からない」——山の売却は、家やマンションの売却とはまったく別物です。相談先も、相場の考え方も、税金の計算方法も違います。 最初に全体像をお伝えします。 山林の売却相場は1㎡あたり数十円〜数百円が中心。1ヘクタール(10,000㎡)でも数十万円ということが珍しくありません 一般の不動産会社は山林をほぼ扱いません。相談先は山林専門の売買サイト・買取業者、森林組合、林業事業者などです 立地や状態によっては売却自体が成立しない山が相当数あり、その場合は売却以外の出口に早めに切り替えることが損失を防ぎます この記事では、全国の山林の調査・引き取りを行っている一般社団法人日本不動産管財が、山を売る方法と手続きを、売れない場合の出口まで含めて解説します。 山はいくらで売れる?——山林売却の相場 山林の価格は「土地」と「立木(生えている木)」を分けて評価するのが基本です。 土地の相場:立地で桁が変わる 林地のタイプ 相場の目安 都市近郊林地(市街地に近い山) 数百円〜1

一般社団法人日本不動産管財


公図から場所が不明な土地を特定する方法|取得・見方・地図の重ね合わせまで解説
「相続した山林の地番は分かったが、公図を取っても現地のどこなのか分からない」——土地調査のご相談で最も多いつまずきポイントです。 公図は土地の位置関係を知る基本資料ですが、公図単体では現地を特定できないことが多いのが実情です。特に山林・原野の公図は明治時代の図面がベースになっていることがあり、形も位置も現況とずれています。 この記事では、全国の山林・原野の位置特定調査を日常業務として行っている一般社団法人日本不動産管財が、公図の取得から、無料ツールで地図と重ね合わせて現地を特定する実務手順、公図でも分からない場合の次の一手までを解説します。 公図とは——2種類あることをまず知る 法務局に備え付けられている土地の図面は、正確には2種類あります。どちらに当たるかで、位置特定の難易度が大きく変わります。 ① 法14条地図(不動産登記法14条1項の地図) 国の地籍調査などに基づいて作られた精度の高い図面で、筆界点に座標値を持ちます。これに該当すれば、位置特定はほぼ確実にできます。 ② 地図に準ずる図面(いわゆる旧公図) 14条地図が整備されるまでの代用図

一般社団法人日本不動産管財


山林、原野、土地の場所が分からない場合の確認方法は?
相続や購入により取得した山林や原野などの土地について、「地番はあるが、現地の正確な場所がわからない」という相談は少なくありません。土地の位置を正確に把握することは、管理・処分・活用において極めて重要です。 本記事では、土地の所在地を確認するための具体的な方法を5つのステップに分けて解説します。 なぜ「土地の場所がわからない」状態になるのか? まず、土地の場所が不明になる主な原因には以下があります。 地番は分かるが住所表示がない(多くの山林や原野が該当) 以前の所有者が現地情報を残していない 土地が道路に接しておらず、現地へ行きづらい 周辺に目印となる建物や施設が存在しない こうした場合でも、正しい手順を踏めば土地の位置を把握することは可能です。 ステップ1:地番を基に「公図」と「登記簿」を取得する まず最初に行うべきは、法務局から公図と登記簿(登記事項証明書)を入手することです。 ● 公図とは 土地ごとの地番と形状、隣接する地番との位置関係を示した地図です。縮尺は正確ではありませんが、大まかな位置確認に使えます。 「公図から土地の場所を特定する方

一般社団法人日本不動産管財
bottom of page
