相続した山林の場所の調べ方|地番・森林計画図・公図と現地確認

更新日:10月2日
相続で山林を取得し、地番は分かっていても現地の場所が分からない場合は、登記資料・森林関係の資料・地図を照合します。地図上のおおよその位置と、現地の境界を確認する作業は分けて考えましょう。
2024年4月から相続登記が義務化されました。原則として、相続による所有権の取得を知った日から3年以内の申請が必要です。場所が分からないことだけで直ちに過料になるわけではありませんが、現地調査を待たずに登記手続きも確認しておきましょう。
本記事では、山林の場所を調べる資料と手順、費用の確認点、専門家へ相談する際の準備を説明します。資料や調査方法ごとの限界も確認し、目的に合った調査を選んでください。
なぜ山林の場所は分からなくなるのか?【山林特有の5つの理由】
山林では、建物などの目印が少なく、資料と現地を照合しにくい場合があります。どの情報が不足しているかを整理すると、次に調べる資料を選びやすくなります。
理由1: 地番と住居表示が異なる
登記簿の土地は、所在と地番で特定します。住居表示は建物等を示す住所の仕組みで、土地の地番と同じではありません。山林を探す際は、登記事項証明書等にある所在・地番を確認します。
Googleマップやカーナビは、すべての地番を検索できるわけではありません。表示されない場合は地番検索に対応する地図や公図等を使い、周辺の道路・地形と照合します。
理由2: 境界が不明確
山林では、次のような理由で境目を見つけにくいことがあります。
道路や塀がない:森林に覆われ、土地の境目を外観だけでは判断できない場合がある
境界杭がない・見つからない 設置されていても、数十年の間に土砂に埋もれたり、樹木の成長で見えなくなっている
目印が少ない:周辺の建物・施設など、位置を調べる手掛かりが見つからない場合がある
尾根・谷・沢・林相の違いは手掛かりになる場合がありますが、それだけで境界とは判断できません。図面・標識・確認の記録などと合わせて調べます。
理由3: 公図の精度が低い
公図の精度は作成経緯や地域によって異なります。古い図面でも地番の配置を調べる手掛かりになりますが、現地で境界を復元できる精度があるとは限りません。
公図の問題点
縮尺が不正確
土地の形状は分かるが、実際の位置との対応が困難
広い範囲では図面が複数に分かれ、接続関係の確認が必要な場合がある
つなぎ合わせても、現地の地形と一致させるのが困難
理由4: 前所有者からの情報がない
前の所有者が現地の場所を把握していなかったり、相続時に資料が引き継がれていなかったりする場合があります。
祖父母の代から所有していたが詳細不明
固定資産税は払っていたが場所を知らなかった
相続時に初めて山林の存在を知った
家族の記憶に加え、購入時の資料、古い写真、地元の関係者とのやり取りが残っていないかも確認しましょう。
理由5: 広大で実測が困難
山林の面積は物件によって異なり、広い土地や起伏のある土地では現地調査の負担が大きくなります。
1ヘクタールは10,000㎡で、約3,025坪です。
広い土地や起伏のある土地を実測するには:
膨大な時間とコストがかかる
急斜面や藪で作業が困難
測量の費用は、面積・地形・資料の有無と依頼範囲に応じて確認する
利用・売却等の目的に対して、調査の費用が見合うか検討する
まずおおよその位置を把握し、その先に必要な精度を判断します。伐採、工事、立入り、売却条件の確認などでは、概略位置だけで足りるとは限りません。
【基本】まず準備すべき書類と情報
調査を始める前に、以下の情報を確認・準備しましょう。
必須情報: 地番の確認
まず所在と地番を確認します。分からない場合も、自治体の名寄帳や法務局の所有不動産記録証明制度など、所有者の情報から調べる方法があります。
1. 固定資産税納税通知書・課税明細書:所在や地番を確認します。送付時期は自治体によって異なり、課税されない土地が一覧に載らない場合もあります。

2. 登記事項証明書:表題部の所在・地番を確認します。書面請求は1通600円、オンライン請求は郵送520円・窓口受取490円です(50枚以内。2026年9月確認)。

3. 遺産分割協議書 相続時に作成した場合、そこに地番が記載されています。
地番が分からない場合の調査方法
市町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得
名寄帳は、その自治体の固定資産課税台帳に登録された不動産を所有者ごとに整理した資料です。他の自治体の土地や未登記・非課税財産等の扱いに注意し、全国の所有財産を漏れなく証明するものとは考えないでください。
取得方法
山林所在地の市町村役場の税務課へ
本人確認書類と相続関係を証明する書類を持参 ※郵送での申請も可能
「名寄帳の写し」または「固定資産課税台帳の閲覧」を申請
費用と請求資格:閲覧・写しの交付手数料、相続関係の証明などの必要書類を、対象自治体へ確認します。
2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度では、本人や相続人等が、登記名義人の氏名・住所等を条件として不動産の一覧を請求できます。全国の登記記録を確認する手段ですが、過去の住所や氏名表記の違い、未登記などで抽出されない場合があるため、名寄帳等と併用します。
【実践】山林の場所を調べる7つの方法
以下の方法は、手元の資料や自治体の提供状況に応じて選びます。森林計画図が常に最優先とは限らず、公図や登記記録等とも照合します。現地に入る場合は土地の管理者と立入りの可否を確認し、急斜面や悪天候時の調査は避けましょう。
方法1: 都道府県等で森林簿・森林計画図を確認
森林簿や森林計画図は、森林行政のための資料です。位置を調べる手掛かりになりますが、所有権・土地の境界・正確な面積を証明するものではありません。
森林簿とは
林班・小班単位で山林の詳細情報が記載された台帳です。
記載内容
所在地番
林班・小班番号
面積
樹種(杉、檜など)
林齢(樹木の年齢)
材積
所有者情報
重要:林班・小班と登記上の土地の区画は必ずしも一致しません。林小班の位置を、そのまま自分の土地の正確な範囲と判断しないでください。
森林計画図とは
地域森林計画の対象となる民有林の位置を示した地図です。
特徴
地形図上に林班・小班の境界が記載
公図とは作成目的が異なり、精度を一律に比較できない
航空写真や地形と照合しやすい
他の図面や航空写真と照合するための参考資料
取得方法
取得場所: 都道府県庁の林務課・森林整備課など(名称は自治体により異なる)
持参するもの
本人確認書類(運転免許証等)
所有者であることを証明する書類(登記簿謄本、固定資産税納税通知書等)
地番のメモ
費用
森林簿:閲覧・交付の可否、請求資格、手数料を確認する
森林計画図:紙・電子データの提供方法と料金は自治体等へ確認する
注意点
地域によっては出張所で取得可能
電話で事前確認すると確実
森林組合でも情報提供してくれる場合あり
活用法: 林小班から場所を特定する
ステップ1: 森林簿で自分の地番が属する林小班を確認
ステップ2: 森林計画図でその林小班の位置を確認
ステップ3: GoogleマップやWeb地図と照合
ステップ4: 航空写真で現地の様子を確認
確認できる範囲:林小班のおおよその位置。土地の境界の確定とは区別します。
森林資料で候補範囲を絞れたら、地番・公図・測量図等と照合します。資料同士で位置や面積が違う場合は、どちらかを正しいと決めつけず担当窓口へ確認しましょう。
方法2: 市町村役場で固定資産税地番図を確認
自治体によっては、固定資産税の課税事務に用いる地番図を閲覧・公開しています。更新時期や対象範囲、利用条件は自治体ごとに確認し、境界を証明する資料とは区別します。
取得方法
場所: 市町村役場の固定資産税課・資産税課など
手順
窓口で「固定資産税の課税地番図を見たい」と申し出る
本人確認書類と地番のメモを提示
地番図を閲覧
撮影・複写ができるかと利用条件を確認する
または手書きで写し取る
費用:閲覧・複写・交付の手数料を自治体へ確認します。
地番図の活用法
ステップ1: 地番図で自分の土地の形状と周辺地番を確認
ステップ2: 事前に用意した広域の住宅地図を持参
ステップ3: 他の地図との照合に使える情報があるか窓口で相談する
ステップ4: 分かる範囲を地図に記録し、職員の説明も境界証明ではないことに注意する
確認できる範囲:地番の配置と周辺の目印。提供範囲や精度は自治体によって異なります。
方法3: 法務局等で公図・地積測量図を取得
基本中の基本の資料ですが、山林の場合はこれだけでは場所特定が困難なことが多いです。
公図とは
土地の形状と隣接地番との位置関係を示した図面です。
山林の公図の特徴
広い範囲では複数の図面に分かれる場合がある
縮尺が不正確(特に古い山林)
これだけでは場所特定が困難
それでも取得すべき理由
土地の形状が分かる
隣接地番が分かる
他の資料と照合するための基礎資料

地積測量図とは
測量によって作成された、より正確な図面です。
重要: 地積測量図には座標値が記載されている場合があります。
座標があっても、公共座標か任意座標か、測地系や系番号、作成時期等の確認が必要です。図面に数字があるだけで、地図上へ正確に重ねられるとは限りません。
注意:地積測量図が備え付けられていない土地もあります。法務局で資料の有無を確認してください。
取得方法と費用
取得方法 | 費用(2026年9月確認) | 証明力 |
登記情報提供サービス(オンライン) | 360円/件 | なし(参考用) |
オンライン請求→郵送 | 470円/請求単位 | あり |
法務局窓口 | 500円/請求単位 | あり |
まず閲覧用の情報で足りるか、提出用の証明書が必要かを確認します。登記情報提供サービスの地図・図面情報は1件360円です。証明書は書面請求500円、オンライン請求は郵送470円・窓口受取440円です(2026年9月確認。図面の種類によって請求単位が異なります)。
座標から場所を特定する高度な方法
地積測量図に座標が記載されている場合
地積測量図の座標一覧等を確認します。X・Yの値があっても、公共座標への対応がない任意座標では、そのまま緯度経度に変換できません。

重要な注意点
日本の平面直角座標系は、Xが南北方向、Yが東西方向
日本の平面直角座標系は全国を19の系に区分している
公共座標・任意座標の別、測地系、系番号、単位を確認する
活用手順
座標系を確認
公共座標の場合は、対応する測地系・系番号を指定して国土地理院等の変換ツールで緯度経度を求める
地図サービスの入力形式・測地系との対応を確認して緯度経度を表示する
表示位置を現地の資料や目印と照合する。スマホの現在地だけで境界を決めない
確認できる範囲:座標の種類や図面の精度によります。変換結果が出ても、境界が確定したことにはなりません。
方法4: 自治体のGIS(地理情報システム)
対応している自治体では非常に有効な方法です。
使い方
ステップ1: 「○○市 GIS」「○○町 地番検索」で検索
ステップ2: 自治体のGISサイトにアクセス
ステップ3: 地番を入力して検索
ステップ4: 航空写真・地形図と重ねて表示
ステップ5: 更新時点と利用条件を確認し、許される範囲で位置の記録を保存する
メリット
閲覧無料で利用できるものがある(提供範囲と利用条件を確認)
航空写真で森林の様子が確認できる
地形が視覚的に分かりやすい
デメリット
すべての自治体が提供しているわけではない
山間部では精度が低い場合がある
確認できる範囲:自治体が公開する地番図等と地形の対応。境界の証明にはなりません。
方法5: MAPPLE法務局地図ビューア【基本閲覧は無料】
登記所備付地図データを、一般の地図と照合して確認できるサービスです。提供範囲やデータの更新時点は、公式の案内で確認してください。
法務局の登記所備付地図データを、マップル地図上に重ねて表示してくれます。
特徴
法務局の正式な地図データを使用
一般の地図と重ねて表示されるので分かりやすい
基本閲覧は無料(地番検索は無料会員登録、印刷・画像作成は有料会員向け)
表示の注意:公共座標系のデータは地図上へ重ねられますが、任意座標系は正確な位置に重ねられず、別ウィンドウで確認する形です。データの提供状況・更新時点も確認してください。
アクセス: 「MAPPLE法務局地図ビューア」で検索
利用条件:基本閲覧は無料、地番検索等は無料会員登録が必要です。2026年3月から提供されている印刷・画像作成機能は有料会員向けです。実際に使う機能の料金と利用許諾を確認しましょう。
方法6: Googleマップ・地理院地図との照合【無料】
他の資料と組み合わせて使う方法です。
Googleマップの活用法
ステップ1: 公図から土地の形状を確認
ステップ2: Googleマップの航空写真を表示
ステップ3: 公図の形状と森林の地形を照合
ステップ4: 道路、沢、尾根などの地形的特徴を手がかりに推定
成功のポイント
境界に道路や沢がある場合は特定しやすい
周辺に建物がある場合は、その地番から推定
ただし、一面の森林の場合は極めて困難
地理院地図の活用法
国土地理院が提供する高機能な地図サービスです。
山林調査に有効な機能
標高・断面図表示:地形や傾斜の概略を調べる参考になります。安全性や法令上の崖の要件は、地図の表示だけで判定しないでください。
年代別航空写真 白黒写真も含め、過去数十年分の航空写真が見られます。昔の様子から手がかりが得られる場合があります。
等高線表示:尾根や谷の位置を調べる手掛かりになります。ただし、等高線だけで土地の境界は判断できません。
アクセス: 「地理院地図」で検索
方法7: 聞き取り調査【無料だが手間がかかる】
地元の情報に詳しい人から直接聞く方法です。
誰に聞くか
近隣住民 特に高齢の方は、昔の山林の様子を知っている可能性があります。
隣接地所有者:公図で隣接地番、登記記録で名義人を確認します。現在の所有者・連絡先かを確かめ、相手の都合や立入りの可否に配慮して連絡します。
森林組合 地域の山林を熟知している組合員がいる場合があります。
地元の土地家屋調査士 古くから営業している事務所は、地域の古い地図を持っている可能性があります。
聞き取りのコツ
準備するもの
Googleマップをプリントしたもの
公図のコピー
地番のメモ
質問の仕方
自己紹介と相続した旨を説明
地番を伝える
「この辺りだとご存知ですか?」と丁寧に尋ねる
分かる方がいれば、地図に書き込んでもらう
聞き取りの限界
里山でも、記憶と図面・現地が一致するか確認する
情報が得られない場合は、無理に推定せず他の資料や専門家の調査と組み合わせる
【専門家依頼】資料だけでは確認できない場合
自力での調査が困難な場合、または正確な境界確定が必要な場合は専門家に依頼します。
土地家屋調査士に調査・測量を相談
山林の境界確定の専門家です。
依頼できる内容
現況測量(位置確認のみ) おおよその位置と形状を測量で確認
境界の調査・確認:資料・測量結果・隣地所有者の認識を照合します。当事者の合意だけで登記上の筆界を変更することはできません。
地積測量図の作成:地積更正や分筆等、必要な登記に応じて図面を作成・提出します。図面を単独で「登記」する手続きではありません。
依頼範囲と費用・日程の確認
作業内容 | 費用の確認点 | 日程の確認点 |
現況測量(位置確認) | 測量範囲・既存資料の有無 | 資料調査・現地作業の時期 |
境界確定測量 | 関係者調査・立会い・図面作成 | 連絡・立会い・追加調査 |
広大な山林(数ヘクタール) | 地形・アクセス・作業範囲 | 安全に作業できる季節と工程 |
費用が変動する要因
土地の面積(広いほど高額)
地形の複雑さ(急斜面は費用増)
隣接地の数(多いほど立会いに手間)
アクセスの悪さ(道路から遠いと費用増)
藪の状況(伐採が必要な場合は費用増)
依頼するメリット
専門的な調査:既存資料と測量結果を照合します。ただし、資料不足や争いがあれば位置を確認できない場合もあります。
立会いの調整:隣地所有者への連絡・日程調整が依頼範囲に含まれるか確認します。
書類の作成:表示に関する登記等に必要な図面・資料の作成を相談できます。相続による所有権移転登記に地積測量図が一律必須という意味ではありません。
記録の保存:確認した内容を図面・写真等に残し、将来の照合に備えます。杭の設置だけで紛争を完全に防げるわけではありません。
依頼時に準備するもの
登記簿謄本
公図
固定資産税納税通知書
これまでに収集した資料(森林計画図、地積測量図など)
相続関係説明図(相続の場合)
【山林特有】境界の決め方を理解する
山林でも、登記上の筆界と所有権の範囲は区別します。地形・植生・標識は手掛かりになる場合がありますが、見た目だけで境界を新たに決めることはできません。
山林境界の典型的な目印
地形による境界
尾根筋:過去の図面や確認記録に尾根を手掛かりとする記載があるか確認する
谷筋・沢:地形の位置を資料と照合する。流路等が変化している場合にも注意する
道状の地形:通路のように見えても、境界とは限らないため設置経緯や資料を確認する
植生による境界
林相の違い:樹種や植林範囲の違いが手掛かりになる場合もあるが、所有権・筆界との一致は別に確認する
林齢の違い:植えた時期が異なるだけの場合もあり、その境目を土地の境界と断定しない
目印の木 周囲と異なる種類の木を植えて境界の目印にしている場合がある。
人工的な境界
境界杭:コンクリート杭や石杭など。土に埋もれたり、災害等で移動・消失したりしている場合もあるため、資料と照合する。
境界標識 木や岩に「境」などと刻んだもの。かなり古い場合もある。
古老の証言
資料と合わせて確認する情報源
以前の土地利用や標識を知る人の話が、調査の手掛かりになる場合があります。記憶の内容と時期を記録し、図面や現地の状況とも照合します。
「この尾根から向こうが○○さんの山」 「この沢から手前が△△家の山」
口伝だけで位置を断定せず、複数の資料に照らして確認してください。
【重要】山林面積の「縄延び」「縄縮み」とは
登記面積と実測面積に差がある場合があります。山林だけに生じる現象ではなく、差の理由や扱いは資料と現地を調べて確認します。
縄延び(なわのび)
実測面積が登記面積より大きい現象です。
面積の差は土地によって異なり、登記面積の何倍になると一律に想定することはできません。
原因
明治時代の測量技術が未熟だった
測量や登記の経緯が分からず、面積の差の原因を確認できない場合がある
急斜面の測量が不正確だった
影響
固定資産税の地積・評価の扱いは課税台帳と自治体の確認による。登記面積との差だけで税額の過少・過大を断定しない
売却時は実測面積で取引できる可能性
縄縮み(なわちぢみ)
実測面積が登記面積より小さい現象です。
面積が小さいと分かった場合も、資料の精度や計算方法を確認します。
問題点
面積の認識に差があると、価格や担保評価の検討に影響する場合がある
登記面積と実測面積のどちらを売買の基準とするか、契約条件を確認する
売却時にトラブルになる可能性
【2024年義務化】相続登記との関係
2024年4月1日から相続登記が義務化され、山林も例外ではありません。
義務の内容
期限:相続による所有権の取得を知った日から原則3年以内。遺産分割が成立した場合にも、その日から3年以内の登記義務がある
過料:正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合の上限は10万円
適用:2024年4月1日より前の相続も対象。同日又は取得を知った日のいずれか遅い日から原則3年以内
場所の調査と相続登記を分けて確認する
現地の場所が分からなくても、登記上の所在・地番等が分かれば相続登記の手続きを検討できます。「正当な理由」の有無は個別事情によるため、場所が分からないことだけで義務が免除されるとも、必ず過料になるとも判断せず、法務局や司法書士へ相談しましょう。
すでに相続が発生している場合
2024年4月1日より前に取得を知っていた未登記の相続は、原則2027年3月31日までに対応する
現地調査の完了を待たず、登記資料と期限を確認する
これから相続する場合
被相続人が存命のうちに、一緒に山林を確認
処分・管理の目的に応じて、必要な境界調査の範囲を検討する
情報を記録に残す
相続土地国庫帰属制度を利用する場合
相続土地国庫帰属は、原則として相続又は相続人への遺贈で取得した土地が対象です。共有地は相続等で持分を取得した共有者がいれば、共有者全員で共同申請できます。境界以外の土地要件と費用も確認します。
要件
境界が明らかであること
申請者が認識する境界を現地で示せ、隣地所有者との争いがないこと
確定測量・境界確認書・永久杭は一律の必須条件ではありません。必要な図面・写真と境界の表示方法を、測量等の発注前に法務局へ相談しましょう。
費用:審査手数料は土地1筆につき14,000円で、不承認等でも返還されません。負担金は森林の場合、面積に応じた算定式によります。別途必要な調査等の費用も確認します。
【ケース別】最適な調査方法の選び方
あなたの状況に合わせて、効率的な方法を選びましょう。
ケース1: 費用をかけたくない【自力調査】
推奨手順
森林簿・森林計画図の提供状況、請求資格、料金を自治体等で確認
自治体の固定資産税地番図を利用条件と料金を確認して閲覧
登記情報提供サービスで公図等の地図・図面情報を取得(1件360円)
自治体GISやMAPPLE法務局地図ビューアで照合(使う機能の料金・条件を確認)
Googleマップ・地理院地図と照合(無料)
総費用:取得する資料の種類・数と、郵送料等に応じて確認します。
調査の到達点:おおよその位置が分かっても、境界の証明や現地作業に必要な確認とは区別します。
ケース2: 自力で確認できない・詳しい調査が必要【専門家に相談】
推奨方法
土地家屋調査士へ目的と資料を示し、必要な調査・測量の範囲を相談する
費用:調査範囲・成果物・追加作業の条件をそろえた見積もりで確認する
確認できる範囲:資料不足や境界の争いがあれば、専門家でも直ちに特定できるとは限りません。
向いている人
山林を売却予定
国庫帰属について法務局に相談したうえで、追加の境界調査等が必要と分かった人
隣地とのトラブルが懸念される
ケース3: 遠方で現地に行けない【オンライン調査】
推奨手順
都道府県庁に電話・メールで問い合わせ(森林簿・森林計画図の郵送可能か確認)
登記情報提供サービスで公図をオンライン取得
自治体GIS、Googleマップ等で確認
必要に応じて地元の土地家屋調査士に依頼
総費用:資料の取得・郵送と、依頼する現地調査の範囲に応じて確認します。
ケース4: 売却・処分を考えている【方法ごとに条件を確認】
推奨方法
売却・国庫帰属・有償引取り等の候補ごとに、窓口と条件を確認する
費用をかける前に、その方法で必要な資料と調査を確認する
各方法の利用条件・費用・所有権移転までの手続きを比較する
メリット
調査の目的と依頼範囲を整理できる
必要性を確認してから調査を発注できる
土地の条件に合う選択肢を検討できる
よくある質問(FAQ)
Q1: 公図を取得しましたが、広すぎて場所が分かりません。
A:森林計画図や自治体の地番図、地積測量図等と照合します。林小班と登記上の土地は一致しない場合があり、森林計画図だけで正確な位置・境界が分かるとは限りません。不明点は資料の提供窓口や土地家屋調査士へ相談してください。
Q2: 地番をGoogleマップに入力しても出てきません。
A:Googleマップがすべての地番検索に対応しているわけではないためです。所在・地番を確認し、地番検索に対応する地図や公図等で周辺位置を調べます。地図上の表示だけで境界を確定しないでください。
Q3: 境界杭が全く見つかりません。
A:杭の埋没・消失や、当初から設置がない場合などが考えられます。地形や植生だけで決めず、過去の図面・写真・確認記録を調べ、必要なら土地家屋調査士へ相談しましょう。独断で杭を新設・移動しないでください。
Q4: 森林計画図に自分の山林が載っていません。
A: 以下の可能性があります:
対象とする森林や図面の種類が異なる。保安林というだけで地域森林計画の対象外にはならない
地番と林小班の対応が分かりにくい
最新版に反映されていない
まず図面の対象範囲と地番・林小班の対応を都道府県等の林務担当へ確認し、公図や自治体の地番図も照合してください。
Q5: 測量費用が山林の価値より高額です。どうすべきですか?
A: 費用対効果を考えましょう。
売却予定なし:管理や現地作業に必要な精度を確認し、概略位置だけで足りると決めつけない
売却予定あり:買主が求める調査内容と費用の負担者を契約前に協議する
処分を検討:選ぶ方法で必要な調査を先に確認する。国庫帰属でも確定測量が一律必須ではない
Q6: 隣接地の所有者が分かりません。
A:登記事項証明書で登記名義人を確認できます。ただし、相続や住所変更が未反映の場合もあるため、現在の所有者と連絡先かを別に確かめます。
公図で隣接地の地番を確認
その地番の登記事項証明書等を取得(手数料は請求・受取方法で異なる)
所有者の氏名・住所が記載されています
Q7: 相続登記の期限に間に合いそうにありません。
A:相続人申告登記を利用できるか法務局等に相談してください。申出をした相続人は、対象不動産について基本的な申請義務を履行したものと扱われますが、所有権を取得したことを公示する登記ではありません。遺産分割が成立した後の登記義務は別に残ります。
Q8: 山林を放棄したいのですが可能ですか?
A:土地の所有権を一方的に放棄すれば負担がなくなる、という手続きはありません。取得経緯や土地の条件に応じて、売却・譲渡・国庫帰属等を検討します。相続放棄は土地だけを選べず、期限等の確認も必要です。
国庫帰属:申請資格と土地の要件を確認。確定測量は一律の必須条件ではない
譲渡・引取り:不明な境界や資料の状況を伝え、受入れと必要な調査は個別に確認する
まとめ: 山林の場所を調べる手順
ステップ1【必須】:所在・地番の確認。課税明細書や登記事項証明書で確認し、不明な場合は名寄帳や所有不動産記録証明制度を利用します。それぞれ対象範囲に限界があるため、併用して確認します。
ステップ2【参考資料】:森林簿・森林計画図を確認。提供窓口、請求資格と料金を確かめ、林小班の位置を他の資料と照合します。
ステップ3【補助】:自治体の地番図を確認。閲覧・交付条件と更新時点を確かめ、周辺地図と照合します。
ステップ4【基礎資料】:公図・地積測量図等を確認。登記情報提供サービスの地図・図面情報は1件360円。証明書が必要かも用途に応じて判断します。
ステップ5【Web活用】:自治体GIS、MAPPLE法務局地図ビューア、Googleマップ、地理院地図等と照合。機能ごとの料金・利用条件と、表示精度の限界を確認します。
ステップ6【任意】: 聞き取り調査 近隣住民、隣接地所有者、森林組合に問い合わせ。
ステップ7【必要な場合】:土地家屋調査士等へ相談。目的に応じた調査の範囲、成果物、費用と日程を確認します。
場所の確認と登記手続きを並行して進める
相続登記の対象であれば、山林でも期限を確認して対応します。場所の調査に時間がかかる場合は、登記手続きを先に進められるか法務局等に相談しましょう。
未対応のままにする場合の注意点:
正当な理由なく相続登記の義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となり得る
将来の相続時にさらに複雑化
売却・処分が困難に
早めの対応が重要です。
当社団では、処分困難な不動産についてお悩みのご相談者様が、まず現状と選択肢を把握できるよう、各種公的資料や不動産情報を基に初期調査を無料で行っております。
まず手元の所在・地番と資料を整理し、調査の目的と登記の期限を確認しましょう。

