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戸籍の附票とは?見方・取り方と戸籍謄本・住民票との違い

執筆者の写真: 一般社団法人日本不動産管財
一般社団法人日本不動産管財
5 時間前
読了時間: 5分

戸籍の附票(こせきのふひょう)は、その戸籍に入っている間の住所の履歴を記録した書類です。不動産の住所変更登記などでは、登記簿に載っている昔の住所と、現在の住所のつながりを確認するために使われることがあります。

取得する書類の名称は「戸籍の附票の写し」です。本籍地の市区町村へ請求します。戸籍謄本・戸籍抄本とは別の書類なので、請求書では「戸籍の附票」の欄を選びましょう。

まずは書類名を確認しましょう

「戸籍」と付いていても、証明する内容は異なります。

  • 戸籍の附票の写し:住所の履歴を確認する書類です。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):戸籍に記載された全員の出生・婚姻・親子関係などを証明する書類です。

  • 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書):戸籍に記載された特定の人の身分関係を証明する書類です。

  • 住民票の写し:住所・世帯などを証明する書類です。過去の住所を記載できる範囲は、様式や住所の異動状況などによって異なります。

    戸籍の附票は住所の履歴、戸籍謄本・戸籍抄本は身分関係、住民票は住所・世帯などを証明する書類。本人分の附票と戸籍個人事項証明書は別の書類。

「本人1人分が必要」と案内された場合も、「戸籍個人事項証明書」を選ぶのではなく、戸籍の附票のうち本人分を請求します。全部・一部などの呼び方は自治体で異なるため、書類名と必要な人の両方を伝えると確実です。

どこを見ればよいですか?

受け取った附票では、次の3点を確認します。

  1. 必要な人の氏名が記載されているか。

  2. 証明が必要な昔の住所が記載されているか。

  3. 現在の住所までの履歴が確認できるか。

住所とともに「住所を定めた年月日」などの日付が記載されます。用紙の見た目や欄の名称は自治体によって異なります。

例えば、登記簿の住所が「A市」、現在の住所が「C市」の場合、途中に「B市」への転居があれば、A市からC市までの経過を確認します。現在のC市の住所しか載っていない書類では、必要なつながりが分からないことがあります。

登記簿にある昔の住所A市から、途中の住所B市を経て、現在の住所C市までのつながりを確認する説明図。1通でつながらない場合は以前の附票などを確認する。

本籍は戸籍の所在を示すもので、今住んでいる住所とは限りません。土地の所在地とも区別してください。本籍が分からない場合は、住所地の市区町村で、本籍の記載を指定して住民票の写しを請求すると確認できます。

取り方は、本籍地への請求が基本です

1.必要な住所と記載事項を確認する

まず、書類を求められた案内や登記簿を見て、誰の・どの住所からの証明が必要かを確認します。必要な通数、本人分か全員分か、本籍・筆頭者の記載が必要かも、提出先の指定に合わせます。

本籍・筆頭者の表示は原則省略されるため、必要な場合は請求時に指定してください。筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人のことで、世帯主とは別です。

2.本籍地の市区町村へ請求する

窓口または郵送で請求できます。コンビニ交付やオンライン申請に対応する自治体もありますが、利用できる人や取得できる附票に制限があります。

本籍地が遠くても、郵送で取り寄せる方法があります。なお、戸籍謄本などの「広域交付」の対象に戸籍の附票は含まれません。本籍地以外の役所で、戸籍謄本と同じように取得できるとは限らない点に注意しましょう。

3.必要なものを用意する

本人が窓口で請求する場合は、通常、請求書・本人確認書類・手数料を用意します。郵送では、請求書・本人確認書類のコピー・手数料・返信用封筒などが必要です。支払方法や郵送先は本籍地の自治体の案内で確認してください。

手数料は自治体や取得方法によって異なります。全国一律の金額ではありません。

本人のほか、配偶者・父母や祖父母・子や孫などが請求できる場合があります。代理人による請求では委任状などが必要です。親族でも関係確認の書類が必要になることがあるため、請求先の案内を確認しましょう。

窓口や請求書では、このように伝えます

住所のつながりを確認する目的なら、次のように伝えると、必要な附票を案内してもらいやすくなります。

「不動産の手続きに使うため、本人の戸籍の附票の写しが必要です。登記簿にある『○○市○○町……』から現在の住所までのつながりが分かるものをお願いします。」

これは説明用の例です。実際には、提出先から指定された古い住所や必要な記載事項を伝えてください。郵送の場合も、証明してほしい住所を請求書の使用目的・備考欄などに書き添えます。

古い住所が載っていないときは

戸籍の附票1通で、生まれてから現在までの住所がすべて分かるとは限りません。婚姻などで新しい戸籍に入った、本籍を移した、自治体で附票が作り替えられた、といった事情で履歴が分かれることがあります。

必要な住所が載っていなければ、現在または以前の本籍地へ、古い附票が残っているかを確認します。「除附票」や「改製原附票」など、過去の附票が必要になる場合があります。コンビニ交付では取得できないものもあります。

過去の附票がすでに廃棄されているなど、交付を受けられない場合もあります。その際は、取得できなかった書類と証明したい住所を提出先へ伝え、代わりに何を用意すればよいかを確認してください。

提出前の確認

  • 書類名は「戸籍の附票の写し」になっている(過去の附票では「除票」「改製原附票」などの名称になります)。

  • 必要な人と、指定された古い住所が載っている。

  • 本籍・筆頭者の記載、通数などが提出先の指定に合っている。

「戸籍の附票の写し」の「写し」は、役所が交付する証明書の名称です。自宅でコピーしたものを提出してよいか、役所から交付された書類そのものが必要かは、提出先の案内に従ってください。

参考にした公的資料

以下の公的資料を2026年9月28日に確認しました。実際の請求書・手数料・受付方法は、請求先の自治体の最新案内をご確認ください。

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