田畑の地目変更と非農地証明|相談先・取得手続き・登記の流れ

更新日:10月7日
田畑を住宅地などに変える「農地転用」と、すでに農地ではなくなった土地について「非農地証明」を受けることは、別の手続きです。非農地証明は土地の現況を確認するもので、いまも農地である土地を別の用途に変えるための許可ではありません。まず土地の現況と利用の経緯を、所在地の農業委員会に確認しましょう。
最初に農業委員会で現況を確認する
農地法上の農地に当たるかは、登記簿の地目にかかわらず、土地の現況によって判断されます。現在耕作していなくても農地に当たる場合があるため、草木が生えているだけで非農地と決めず、農業委員会に相談してください。
農地をこれから住宅や駐車場などに利用する場合は、原則として農地転用の許可が必要です。市街化区域内の農地では、あらかじめ農業委員会に届け出ることで、転用の許可が不要になります。土地の区分や利用計画により扱いが異なるため、工事を始める前に確認しましょう。
すでに農地ではない土地については、非農地証明の対象になるかを確認します。例えば熊本県美里町では、山間地で長期間耕作されずに荒廃し、農地への復元が著しく困難な土地などを対象に挙げています。証明の名称・要件・必要書類は自治体ごとに異なります。相談時は、地番や位置図、現況の写真、これまでの利用経緯、分かる範囲で過去の転用許可の有無を伝えると、確認を進めやすくなります。
非農地証明の申請・交付
対象になると確認できたら、所在地の農業委員会が案内する書類を提出します。例えば山口県美祢市では、申請された土地を農業委員が現地で確認し、非農地と認められれば証明書を交付すると案内しています。申請の締切、手数料、交付までの期間も事前に確認してください。
過去に許可なく転用している場合は、その経緯も農業委員会へ伝えてください。違反転用には是正指導などが行われることがあり、熊本県美里町では無断転用の案件を非農地証明の対象外としています。
地目変更登記と相談先
土地の現況が変わった場合は、登記簿の地目を現況に合わせる地目変更登記を行います。希望する利用目的に合わせて自由に地目を選ぶ手続きではありません。非農地証明や転用の経緯など、申請に必要な書類と地目は、土地を管轄する法務局に確認してください。
不動産登記法37条は、地目が変わったときは表題部所有者または所有権の登記名義人が、変更日から1か月以内に変更登記を申請するよう定めています。現況と登記が長年食い違っている場合も、法務局や土地家屋調査士へ相談しましょう。
地目変更登記の代理を依頼する専門家は、土地家屋調査士です。本人が申請することもできます。亡くなった方の名義が残っている土地では、相続登記についても確認してください。相続登記は司法書士、地目変更登記は土地家屋調査士が主な相談先です。必要な手続きの順序や依頼範囲、費用を確認して進めましょう。
農地法上の判断と登記の変更は別のものです。利用や売却を予定している場合は、都市計画法など他の法令による制限も、市町村の担当窓口で確認してください。
参考資料
確認日:2026年10月7日

