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倒木被害は他人事じゃない!山林所有者が負う賠償責任と今すぐ取るべき対策を徹底解説

  • 執筆者の写真: 一般社団法人日本不動産管財
    一般社団法人日本不動産管財
  • 2 日前
  • 読了時間: 19分

~台風・豪雨・ナラ枯れ…放置山林の「倒木リスク」から解放される方法~


「倒木被害を見て、自分の山林は大丈夫だろうか…」そう不安に思ったあなたへ。その不安は決して杞憂ではありません。

近年、台風の大型化やナラ枯れの全国的な拡大により、日本各地で倒木による深刻な被害が急増しています。道路への倒木、家屋の損壊、電線の切断、そして最悪の場合は人命に関わる事故にまで発展するケースも報告されています。

そして見落としてはならないのが、倒木被害が発生した場合、その木が生えていた土地の所有者が法的な賠償責任を負う可能性があるという事実です。「台風のせいだから仕方がない」という言い訳は、法的には通用しないケースが数多く存在します。

この記事では、倒木に関する法的責任の全体像から、実際の賠償事例、山林所有者が取るべき具体的な対策、そして管理しきれない山林を手放す方法まで、どこよりも詳しく徹底解説します。最後までお読みいただければ、今あなたが何をすべきかが明確になるはずです。




 【目次】

  1. なぜ今「倒木」が社会問題化しているのか

    • 1-1. 激甚化する自然災害と倒木被害の増加

    • 1-2. 全国で拡大する「ナラ枯れ」が倒木リスクを加速

    • 1-3. 放置山林が増え続ける構造的な問題

  2. 倒木で山林所有者が負う法的責任とは

    • 2-1. 民法第717条に定められた「工作物責任」

    • 2-2. 「台風だから仕方ない」は通用するのか

    • 2-3. 実際に発生した高額賠償事例

    • 2-4. 道路法による追加的な責任

  3. 山林所有者が直面する「倒木リスク」の全体像

    • 3-1. 倒木が引き起こす被害の種類

    • 3-2. 倒木リスクが特に高い山林の特徴

    • 3-3. 「知らなかった」では済まされない所有者責任

  4. 倒木リスクに備えるための具体的な対策

    • 4-1. 定期的な現地確認と樹木点検

    • 4-2. 危険木の伐採とその費用

    • 4-3. 保険による備え

    • 4-4. 自治体の助成金制度の活用

  5. 管理しきれない山林は「手放す」という選択肢

    • 5-1. なぜ「管理し続ける」ことが現実的でないのか

    • 5-2. 山林を手放す方法

  6. 倒木を放置するとどうなるか~最悪のシナリオ~

  7. よくある質問(FAQ)

  8. まとめ~倒木リスクから解放されるために今すぐ行動を~



1. なぜ今「倒木」が社会問題化しているのか

1-1. 激甚化する自然災害と倒木被害の増加

近年の日本では、気候変動の影響により台風や豪雨が年々激甚化しています。2024年には26個もの台風が発生し、各地で甚大な被害をもたらしました。台風による暴風は、健全な樹木さえも根こそぎ倒す威力を持ちますが、管理が行き届いていない山林の樹木は、さらに倒木のリスクが高まります。

特に深刻なのは、遠方に住んでいて山林の状態を把握できていない所有者が増えていることです。相続で取得したものの一度も現地を見たことがないという方も珍しくありません。こうした「放置山林」の樹木は、経年劣化や病害虫の被害が進行しやすく、台風や大雨のたびに倒木のリスクが高まっていきます。

倒木被害は物的損害にとどまりません。道路に倒木が発生すれば交通が遮断され、緊急車両の通行も妨げられます。電線への接触による広域停電、家屋の損壊、そして通行人や車両への直撃による人身事故など、その影響は計り知れないものがあります。


1-2. 全国で拡大する「ナラ枯れ」が倒木リスクを加速

倒木リスクを飛躍的に高めている要因として、「ナラ枯れ」の全国的な拡大があります。ナラ枯れとは、カシノナガキクイムシという小さな甲虫が媒介する「ナラ菌」によって、ミズナラやコナラなどの広葉樹が集団枯死する伝染病です。

林野庁の発表によれば、令和6年度(2024年度)の全国のナラ枯れ被害量は約18.8万立方メートルに達し、前年度から約5.8万立方メートルも増加しました。被害は44都道府県にまで広がり、新たな地域や都市部の公園でも被害が確認されています。

北海道でも2023年に初めて被害が確認され、2025年にも道南地域での被害が続いています。青森県では2024年7月から2025年6月の1年間で21市町村にわたり6万本以上の被害が確認され、前年比で約2.5倍にまで急増しています。

ナラ枯れの最大の危険は、枯死した木が「時限爆弾」のように倒木リスクを抱え続けることです。枯死から2~3年が経過した個体では内部の腐朽が急速に進行し、外見からは判別が難しいにもかかわらず、幹や枝の強度が著しく低下します。わずかな風でも倒木や枝折れに至る可能性があり、いつ事故が起きてもおかしくない状態が続くのです。

さらにナラ枯れが発生した樹林地では、カエンタケという猛毒キノコが発生しやすいことも報告されています。触れるだけでも皮膚がただれ、誤って食べると死亡する可能性もある極めて危険なキノコです。山林の管理が行き届いていなければ、こうした二次的な危険にも気づくことができません。


1-3. 放置山林が増え続ける構造的な問題

日本の国土面積の約66%は森林が占めており、その約6割が私有林です。しかし林業の衰退、木材価格の長期低迷、そして都市部への人口集中により、適切に管理される私有林は年々減少しています。

特に問題となっているのが、相続によって山林を取得したケースです。先祖代々受け継がれてきた山林を、縁もゆかりもない地域に住む相続人が引き継ぐことになり、管理はおろか現地を確認することすらできないまま放置される例が後を絶ちません。

2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記を行わない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。しかし登記をしたからといって管理義務がなくなるわけではなく、むしろ所有者として責任の所在がより明確になることを意味します。



2. 倒木で山林所有者が負う法的責任とは

2-1. 民法第717条に定められた「工作物責任」

倒木による損害賠償の根拠となる中心的な法律が、民法第717条です。この条文は「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」を定めており、第2項で竹木にも準用されることが明記されています。

【民法第717条の要点】

第1項では、土地の工作物の設置または保存に瑕疵(欠陥)があることで他人に損害が生じた場合、まず占有者が賠償責任を負うと定めています。ただし、占有者が損害防止に必要な注意を尽くしていた場合は、所有者がその責任を負います。

第2項では、この規定が「竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合」にも準用されると規定されています。つまり、所有する山林の樹木が管理不全の状態で倒れ、他人に損害を与えた場合、所有者は賠償責任を負う可能性があるのです。

ここで極めて重要なのは、所有者の責任は「無過失責任」とされている点です。占有者であれば「注意を尽くしていた」と証明できれば免責される余地がありますが、所有者にはそのような免責規定がありません。つまり、「知らなかった」「管理できなかった」という弁解は原則として通用しないのです。


2-2. 「台風だから仕方ない」は通用するのか

「自然災害による倒木なら、所有者に責任はないのでは?」と考える方は多いでしょう。しかし裁判例を見ると、台風が倒木に寄与していた場合でも、所有者の責任が免除されないケースが少なくありません。

【宇都宮地裁 平成27年12月17日判決の事例】

この裁判では、台風によって杉の木が隣家に倒れた事案が争われました。裁判所は、その杉の木について「葉を青々と茂らせていて外見上は正常に見えたものの、幹内部の腐朽・空洞化がかなり進行していた」と認定し、倒木の原因は台風だけでなく、樹木の「支持の瑕疵」にもあると判断しました。

裁判所の判断の中で特に重要なのは、「自然力の作用によって倒壊被害が発生した場合にも、工作物の瑕疵が倒壊の一因を成している関係が認められるのであれば、所有者は責任を免れない」という部分です。

つまり、台風という自然災害が直接的な原因であっても、樹木の管理状態に問題があれば、その問題が倒木の一因である限り、所有者は責任を問われるということです。「台風のせいだから」という主張は、樹木に瑕疵がある限り免責の理由にはなりません。


2-3. 実際に発生した高額賠償事例

倒木事故による損害賠償は、ケースによっては数千万円から数億円規模にまで膨らむ可能性があります。以下は、実際に発生した倒木関連の賠償事例です。

事例の概要

被害内容

賠償額

ポイント

私有地の杉が県道に倒木

通行車両の損傷

数百万円

事前に傾きが確認されていた

裏山のヒノキが隣家に倒壊

屋根の全面破壊

1,000万円超

虫害による空洞化を放置

山林からの土砂崩れ(熱海)

死者27名・家屋損壊

約64億円請求

前所有者も含め責任追及

山林の倒木で道路封鎖

緊急車両通行妨害

撤去費含め数百万円

所有者に全額費用請求


2-4. 道路法による追加的な責任

民法717条による責任に加え、道路法第43条も見落としてはならない法律です。同法では「何人も道路に関し、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない」と定めています。

山林から道路上に枝が張り出していたり、倒木の危険がある樹木を放置していたりすることは、この規定に抵触する可能性があります。自治体によっては、道路への倒木を所有者の責任で撤去するよう求められるだけでなく、撤去費用を後日請求されるケースもあります。



3. 山林所有者が直面する「倒木リスク」の全体像

3-1. 倒木が引き起こす被害の種類

(1)人的被害

倒木による最も深刻な被害は人命に関わるものです。強風で倒れた樹木が通行人や車両を直撃すれば、重傷や死亡事故につながります。過去にも台風シーズンに倒木が原因で死傷者が発生した事例が複数報告されています。人的被害が発生した場合の賠償額は数千万円から数億円に達する可能性があり、所有者にとっては生活基盤を揺るがす事態となります。

(2)物的被害

倒木が家屋に直撃すれば、屋根や外壁の破損、室内への浸水など、修繕費用だけで数百万円に上ることがあります。また、自動車への倒木被害、電線や電柱の損傷による停電、道路設備の破壊など、被害対象は多岐にわたります。

(3)インフラ被害

山間部での倒木は道路の寸断を引き起こし、集落の孤立化につながることがあります。電線への接触は広域停電の原因となり、復旧に数日から数週間を要するケースもあります。こうしたインフラ被害の責任が山林所有者に求められた場合、その賠償額は個人で負担できる範囲をはるかに超えるものとなります。

(4)環境被害

倒木に伴う土砂流出は下流域の河川を汚濁させ、生態系にも影響を及ぼします。また、ナラ枯れによる倒木跡地にはカエンタケなどの危険なキノコが発生しやすく、二次的な健康被害のリスクも生じます。


3-2. 倒木リスクが特に高い山林の特徴

すべての山林に同じリスクがあるわけではありません。以下の条件に当てはまる山林は、倒木リスクが特に高いと考えられます。

リスク要因

詳細説明

長期間管理されていない

間伐や枝打ちが行われず、木々が過密状態で十分に根を張れていない。風への耐性が低く、連鎖的な倒木が発生しやすい。

ナラ枯れ被害地域に近い

ナラ枯れは年間数十km規模で拡大しており、現在被害がなくても今後被害が及ぶ可能性がある。被害を受けた木は2~3年で内部腐朽が急速に進行する。

道路や住宅に隣接している

倒木が道路や住宅に直接被害を与えるリスクが高く、賠償責任も大きくなる。多くの自治体が注意喚起を発信している。

急斜面に位置している

傾斜地の樹木は根元にかかる力が大きく、地盤の緩みと相まって倒木・土砂崩れの複合災害に発展しやすい。

樹齢の高い大径木が多い

特に直径30cm以上の大径木はナラ枯れの被害を受けやすく、倒壊時の破壊力も大きい。カシノナガキクイムシは大径木を好む傾向がある。

所有者が遠方に住んでいる

定期的な巡回ができず、異常の早期発見が困難。問題が深刻化してから気づくケースが多い。


3-3. 「知らなかった」では済まされない所有者責任

倒木リスクに関して、多くの山林所有者が陥りがちな誤解があります。

「普段見に行けないから、木の状態なんか分からない」――しかし、法的には「見に行けない」ことは免責の理由にはなりません。

「健全に見えていたのに突然倒れた」――外見からは判別できない内部の腐朽があった場合、「通常有すべき安全性を欠いていた(=瑕疵があった)」と判断される可能性があります。

「自分は何もしていないのに責任を負うのか」――民法717条における所有者の責任は無過失責任です。「何もしていない」こと自体が管理義務違反となり得ます。

つまり、山林を所有している以上、その土地の樹木に関する管理責任から逃れることは原則としてできません。この責任は、相続で取得した場合でも、購入した場合でも、同様に発生します。



4. 倒木リスクに備えるための具体的な対策

4-1. 定期的な現地確認と樹木点検

まず取り組むべき基本的な対策は、定期的な現地確認です。理想的には年2回、春(4~5月)の新芽の時期と秋(9~10月)の台風シーズン後に現地を巡回し、以下の点を確認しましょう。

確認すべきポイントとしては、立ち枯れや傾きのある木はないか、幹に穴やフラス(木くず)が溜まっていないか(ナラ枯れの兆候)、根元の地盤が緩んでいないか、枝が道路や隣接地に張り出していないか、といった点が挙げられます。

ただし、遠方に住んでいる方にとって年2回の巡回すら難しいのが現実です。その場合は地元の森林組合や林業事業者に委託することも選択肢ですが、その費用も決して安くはありません。


4-2. 危険木の伐採とその費用

倒木リスクのある危険木を発見した場合は、速やかに伐採する必要があります。しかし、山林の伐採費用は決して安価ではありません。

費用項目

費用目安

備考

伐採作業費(高さ5m未満)

1本あたり8,000~20,000円

木の太さや周辺環境で変動

伐採作業費(高さ5m以上)

1本あたり15,000~50,000円

特殊伐採が必要な場合は増額

伐採作業費(高さ10m以上)

1本あたり50,000円~数十万円

高所作業車やクレーンが必要

重機使用料(クレーン)

1日50,000~70,000円

大型になると10万円以上も

運搬・処分費

トラック1台10,000~70,000円

積載量・距離により変動

面積あたり伐採費

1㎡あたり約5,000円

100㎡で約50万円が目安

交通整理費

1日20,000~50,000円

道路に面した作業で必要

たとえば、高さ20mの大木を伐採し、運搬・処分まで行う場合、1本だけでも総額で10万円以上、場合によっては数十万円の費用がかかることがあります。山林に危険木が複数本ある場合は、費用が100万円を超えることも珍しくありません。

一般社団法人日本不動産管財が引き受けた山林でも、道路に越境した枯れ木1本の伐採に約9万円、さらに運搬処分を行う場合は追加で約15万円、合計約24万円の費用が発生した実例があります。これはナラ枯れによる枯死木で、放置すれば倒木による重大事故につながりかねない状態でした。


4-3. 保険による備え

万が一の倒木事故に備えて、個人賠償責任保険への加入も検討すべき対策の一つです。火災保険や自動車保険に付帯できる個人賠償責任保険は、所有する土地からの倒木による第三者への賠償もカバー対象となる場合があります。

ただし、保険でカバーされる範囲には限界があります。保険の適用には管理義務を一定程度果たしていることが前提となるケースもあり、完全に放置していた山林の倒木事故については保険金が支払われない可能性もあります。保険はあくまで「備え」であり、管理義務そのものを免除するものではありません。


4-4. 自治体の助成金制度の活用

一部の自治体では、危険木の伐採や森林整備に対する助成金制度を設けています。地域によっては専門家による無料診断を受けられる場合もありますので、まずはお住まいの自治体や山林所在地の自治体に問い合わせてみましょう。

ただし、助成金の対象となる条件や金額は自治体によって大きく異なり、すべての山林が対象になるわけではありません。また、申請手続きにも時間がかかるため、差し迫った危険がある場合には自己負担での対応が必要となります。



5. 管理しきれない山林は「手放す」という選択肢

5-1. なぜ「管理し続ける」ことが現実的でないのか

ここまで倒木リスクへの対策を解説してきましたが、多くの山林所有者にとって、これらの対策を継続的に実行し続けることは現実的に極めて困難です。

管理を続ける場合に必要なコストの目安:

管理項目

費用目安(年間)

頻度

現地巡回(遠方の場合の交通費含む)

50,000~200,000円

年2回以上

森林組合等への管理委託

100,000~500,000円

年間契約

危険木の伐採(発生都度)

100,000~1,000,000円以上

随時

固定資産税

数千~数万円

毎年

個人賠償責任保険

数千~数万円

毎年

これらの費用を合算すると、年間で数十万円から100万円以上の維持管理コストが発生する可能性があります。しかも、山林から得られる収益(木材売却等)は木材価格の低迷により期待できず、多くの場合は「持っているだけで赤字が続く」状態となります。

さらに、管理を継続したとしても倒木リスクを完全にゼロにすることはできません。自然災害の激甚化やナラ枯れの拡大が続く限り、管理コストは増え続ける一方で、リスクも年々高まっていくのが現実です。


5-2. 山林を手放す方法

管理できない山林を手放す方法としては、主に以下の選択肢があります。

①売却(不動産業者・マッチングサイト等)

最も一般的な方法ですが、山林は一般の不動産市場では買い手がつきにくいのが現状です。特に急斜面の山林、アクセスが悪い山林、管理が放置されていた山林は、不動産業者から取り扱いを断られるケースが大半です。

②国庫帰属制度(相続土地国庫帰属制度)

2023年4月に施行された制度で、相続や遺贈で取得した不要な土地を国に引き渡すことができます。ただし、以下のような厳しい要件があります。

建物が建っていないこと、担保権が設定されていないこと、境界が明確であること、土壌汚染がないこと、崖地ではないこと、管理に過大な費用がかからないこと、など多くの条件を満たす必要があります。さらに、審査手数料と10年分の管理費相当額の負担金(山林の場合は面積に応じて数十万円程度)が必要です。

現実的には、管理が行き届いていない山林や、境界が不明確な山林は、この制度の対象外となるケースが少なくありません。

③自治体への寄付

市町村に寄付(寄附採納)する方法もありますが、多くの自治体は管理コストの増大を懸念して受け入れに消極的です。特に利用価値の低い山林の寄付は断られることがほとんどです。

④専門事業者への引き取り依頼

上記のいずれの方法でも処分が難しい「問題を抱えた山林」に対応できるのが、山林の引き取りを専門に行う事業者です。



6. 倒木を放置するとどうなるか ~最悪のシナリオ~

6-1. 刑事責任を問われる可能性

倒木によって重傷や死亡事故が発生した場合、民事上の賠償責任だけでなく、刑事責任を問われる可能性もあります。管理義務を著しく怠っていた場合は、過失致傷罪や業務上過失致死罪に問われるリスクがあります。


6-2. 相続による負の連鎖

管理しきれない山林を所有したまま亡くなると、その負担は相続人に引き継がれます。相続登記義務化により、「知らないうちに相続していた」という言い訳は通用しなくなりました。お子様やお孫様の世代に、倒木リスクと管理負担を背負わせることになりかねません。


6-3. 賠償金の支払いで生活基盤が崩壊

倒木事故の賠償金は、被害の規模によっては数千万円に達する可能性があります。個人で支払える金額を超えた場合、自己破産に追い込まれるケースも想定されます。「何十年も放置していた山林のせいで、老後の生活が成り立たなくなった」――このような事態は決して非現実的なシナリオではありません。



7. よくある質問(FAQ)

Q1. 相続した山林に一度も行ったことがありません。それでも倒木の責任を負いますか?

はい、法的には所有者として責任を負う可能性があります。民法717条における所有者の責任は無過失責任であり、「現地を見たことがない」「管理できる状態ではない」という事情は免責の理由にはなりません。むしろ、管理を怠っていたこと自体が瑕疵を構成する可能性があります。

Q2. 山林の木が台風で倒れた場合、天災なので責任はないのでは?

台風による倒木であっても、樹木の管理状態に瑕疵があったと認められる場合は、所有者が責任を負います。裁判例でも、台風が倒木の一因であっても、樹木の内部腐朽や管理不備が認められた場合は所有者の責任が肯定されています。天災だけが原因で、木に一切の瑕疵がなかった場合にのみ免責される可能性がありますが、管理していない山林では瑕疵の存在を否定することが困難です。

Q3. ナラ枯れかどうか、どうやって見分ければいいですか?

ナラ枯れの主な兆候は、木の根元にフラス(木くずと虫のフンの混合物)が堆積していること、幹に直径1~2mmの小さな穴が多数空いていること、そして夏から秋にかけて葉が急速に赤褐色に変色して枯れることです。これらの症状が見られた場合は、速やかに専門家に相談することをお勧めします。

Q4. 山林の伐採に許可は必要ですか?

保安林に指定されている山林では、伐採には都道府県知事の許可が必要です。保安林以外の山林でも、一定面積以上の伐採を行う場合は市町村への届出(伐採届)が必要となります。届出をせずに伐採した場合は罰則の対象となる場合がありますので、事前に確認が必要です。

Q5. 山林を手放したいのですが、どこに相談すればいいですか?

まずは不動産業者や森林組合に相談することが一般的ですが、問題を抱えた山林は取り扱いを断られるケースが多くあります。そのような場合は、山林の引き取りを専門に行う一般社団法人日本不動産管財にご相談ください。一般の不動産市場では処分が難しい山林でも、引き取りの相談に対応しています。

Q6. 山林を手放すと税金はかかりますか?

山林の売却や譲渡に伴う税金としては、譲渡所得税が発生する場合があります。ただし、山林の取得費や譲渡費用を差し引いた後の利益が課税対象となるため、実際には課税されないケースも多くあります。具体的な税務については、税理士への相談をお勧めします。

Q7. 倒木の予防として保険だけ入っておけば安心ですか?

保険は万が一の備えとしては有効ですが、それだけでは十分ではありません。保険は発生した損害の金銭的補償を行うものであり、事故の発生自体を防ぐものではありません。また、管理義務を完全に放棄していた場合は、保険の免責事由に該当する可能性もあります。保険加入と並行して、適切な管理または処分の検討が必要です。



8. まとめ ~倒木リスクから解放されるために今すぐ行動を~

この記事では、倒木被害の現状と山林所有者が負う法的責任、具体的な対策、そして山林を手放す方法について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを整理します。

【この記事の要点】

第一に、気候変動やナラ枯れの拡大により、倒木リスクは年々深刻化しています。放置すればリスクは増大する一方です。

第二に、倒木事故が発生した場合、山林所有者は民法717条に基づき賠償責任を負う可能性があります。この責任は無過失責任であり、「知らなかった」は免責の理由になりません。台風などの自然災害が原因であっても、管理に瑕疵があれば責任は免れません。

第三に、倒木リスクの管理には年間数十万円から100万円以上のコストがかかる場合があり、多くの個人にとっては持続的な管理は困難です。

第四に、管理しきれない山林は「手放す」という選択が最も合理的な場合があります。不動産市場で売却できない山林でも、専門事業者に引き取りを依頼することで、倒木リスクと管理負担から解放される道があります。


倒木被害は「いつか起きるかもしれない」ではなく、「いつ起きてもおかしくない」問題です。被害が発生してからでは取り返しがつきません。

「自分には関係ない」と思っている間にも、あなたの山林の樹木は老朽化し、ナラ枯れの被害が広がり、倒木リスクは日々高まっています。今こそ、具体的な行動を起こす時です。



※本記事は2026年4月時点の法律・制度に基づいて作成しています。最新の情報については専門家にご確認ください。

※記事内の費用はあくまで一般的な目安であり、実際の費用は個別の条件により異なります。

執筆・監修:一般社団法人 日本不動産管財


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