土地を放置してはいけない理由|越境樹木の伐採が教えてくれる所有者の責任
- 一般社団法人日本不動産管財
- 4月25日
- 読了時間: 2分
空き地や山林、誰も住まなくなった家。「しばらく放っておいても大丈夫だろう」と思っていませんか?
しかし、不動産を所有するということは、たとえ利用していなくても管理責任が発生します。とくに都市部や幹線道路沿いでは、放置したことで他人の権利や安全に影響を与えるケースも少なくありません。
■ 実例:越境樹木によるリスク
下の写真は、引き取り後の土地で実際に行われた「越境樹木の伐採工事」のビフォーアフターです。


放置された樹木の枝葉が歩道や道路へはみ出し、歩行者の安全や車両の通行を妨げていました。このような状態は、通行人との接触事故、電線トラブル、行政からの指導などにつながる重大なリスクです。
■ 所有者の「知らなかった」は通用しない
土地や建物の所有者は、民法第717条に基づき「土地の通常の管理を怠って第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う」ことになります。
また、越境樹木は「道路法第43条」にも関係し、違反した場合には刑事罰が科される可能性すらあります。
■ 管理を怠った場合の主なリスク
他人の敷地や道路への越境(樹木・建物・ゴミ等)
損害賠償請求や訴訟のリスク
行政代執行や費用請求
所有者不明土地として管理権限を喪失する可能性
■ 定期的な管理がトラブルを防ぐ
土地は「持っているだけ」で責任が生じます。年に1度でも現地を確認し、必要に応じて除草・伐採・清掃・境界確認などを行うことで、将来的なトラブルや余計な出費を防ぐことができます。
■ まとめ
「使っていない土地だから」と放置しておくことは、思わぬトラブルの火種となります。
土地は“資産”であると同時に、“責任”ある所有物です。管理が難しい場合には、専門業者や団体への相談・引き取りを含めた検討も重要です。