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「課税明細書」と「固定資産評価証明書」の解説

  • 執筆者の写真: 一般社団法人日本不動産管財
    一般社団法人日本不動産管財
  • 5月13日
  • 読了時間: 2分

更新日:10月7日

不動産の処分に際して必要になる書類として「①課税明細書(納税通知書の一部)」と「②固定資産評価証明書」の2種類について、概要をご説明いたします。



① 固定資産税 納税通知書に添付されている「課税明細書」


● 書類の概要

毎年4月~6月頃に、市区町村から郵送される固定資産税の納税通知書に添付されている書類です。 通知書本体とは別に、所有している土地や建物ごとの詳細が一覧になった「課税明細書(かぜいめいさいしょ)」という表が同封されています。

※固定資産税が課税されていない不動産については、本書類は送付されません。


● 主な記載内容

  • 所在地(地番)

  • 地目(山林・雑種地など)

  • 評価額(課税標準額)

  • 課税額(固定資産税の金額)


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② 固定資産評価証明書(ひょうかしょうめいしょ)


● 書類の概要

固定資産の評価額や面積、地目、名義人などを証明する公的な書類です。

固定資産税が発生していない場合であっても、すべての土地について評価証明書は作成されています。

本書類は自動的に送付されるものではないため、土地の所在する市区町村の役所(資産税課など)で取得する必要があります。郵送での申請・取得も可能です。


● 主な記載内容

  • 所在地(地番)および地目

  • 地積(面積)

  • 評価額(課税標準額)

  • 所有者名義


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「課税明細書」「固定資産評価証明書」ともに、相続直後などで所有者名義が変更されていない場合でも、現時点の名義で発行された書類をご利用いただけます。

また、「固定資産課税台帳・名寄帳、公租公課証明書」という公的書類もございますが、固定資産評価証明書と同じ効力を持ちますので利用が可能です。


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