「課税明細書」と「固定資産評価証明書」の解説

更新日:10月8日
① 固定資産税 納税通知書に添付されている「課税明細書」

● 書類の概要
毎年4月~6月頃に、市区町村から郵送される固定資産税の納税通知書に添付されている書類です。 通知書本体とは別に、所有している土地や建物ごとの詳細が一覧になった「課税明細書(かぜいめいさいしょ)」という表が同封されています。
※免税点未満などで納税通知書が届かない場合や、非課税の土地が課税明細書に記載されない場合があります。記載の有無だけで、所有する不動産のすべてを確認できるとは限りません。
● 主な記載内容
所在地(地番)
地目(山林・雑種地など)
地積(面積)
評価額と課税標準額(別の項目で、金額が異なる場合があります)
課税額(固定資産税の金額)
② 固定資産評価証明書(ひょうかしょうめいしょ)

● 書類の概要
固定資産の評価額や面積、地目、名義人などを証明する公的な書類です。
一部の特殊な例外を除き、固定資産税がかからない土地でも取得できます。
本書類は自動的に送付されるものではないため、土地の所在する市区町村の役所(資産税課など。東京23区は都税事務所)で取得する必要があります。郵送での申請・取得も可能です。
● 主な記載内容
所在地(地番)および地目
地積(面積)
評価額(課税標準額・税額の記載の有無は、自治体や証明書の種類により異なります)
納税義務者・所有者等の氏名(記載内容は自治体・書類の種類による)
最新年度の書類をご用意ください
年度は、4月1日から翌年3月31日までです。登記を申請する日の属する年度の書類をご用意ください。
例えば、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに登記を申請する場合は、「令和8年度」の書類が必要です。令和9年4月に申請する場合は、「令和9年度」の書類になります。
年度が替わる4月以降は、新年度の書類をご用意ください。
旧名義の書類・代わりに使える書類
旧名義の書類でも、最新年度の評価額が記載されていれば利用できます。
固定資産課税台帳・名寄帳・公租公課証明書も、最新年度の評価額が記載されていれば代わりに利用できます。確認するのは「課税標準額」ではなく「評価額(価格)」です。


