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筆界特定制度とは?申請できる人・手続き・費用と筆界確定訴訟の違い

執筆者の写真: 一般社団法人日本不動産管財
一般社団法人日本不動産管財
2025年2月4日
読了時間: 11分

更新日:10月3日

筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

筆界特定制度で扱うのは筆界のみで、所有権界の問題は対象外です。

この記事で分かること​

  • 筆界特定制度の基本的な仕組みと活用方法

  • 申請から特定までの具体的な流れと期間

  • かかる費用の詳細と計算方法

  • メリット・デメリットと注意すべき点

  • 筆界確定訴訟(境界確定訴訟)との違いと使い分け


隣地との境界が不明確で困っている、土地の売却時に境界でトラブルになった、改築工事で隣人との認識に食い違いがある…そんな境界トラブルでお悩みではありませんか?

筆界特定制度を活用すれば、隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

この記事では、筆界特定制度が扱う問題、申請の流れ、手数料の計算方法と、測量等の費用を確認する際の注意点を解説します。


目次



筆界特定制度の基本概要

筆界特定制度とは

筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上で,過去に定められたもともとの筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

制度の特徴

  • 平成18年(2006年)1月開始の比較的新しい制度

  • 裁判によらない手続きで、土地の筆界の位置または範囲を明らかにする

  • 法務局が主体となって筆界を特定

  • 公的な判断として証拠価値が高い


制度創設の背景

隣地との筆界が不明な場合には、土地を売買したり、その土地にある家屋を改築したりしようというときに、筆界をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。

筆界が不明なときは、筆界特定のほか、筆界確定訴訟などの方法があります。筆界特定は公的な調査による判断を得る手続きです。処理期間は法務局と事案によって異なるため、所在地を管轄する法務局の標準処理期間を確認してください。


申請できる人

申請権者

  • 土地の所有権登記名義人

  • 所有権登記名義人・表題部所有者の相続人その他の一般承継人

  • 表題部所有者、表題登記がない土地の所有者など。抵当権者・地上権者・所有権の仮登記名義人というだけでは申請できません。土地の一部を取得した場合などは、資格を法務局で確認してください。



筆界と所有権界の違い

境界トラブルを理解するために、まず基本的な用語を整理しましょう。

筆界(ひっかい)

土地が登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められた線

筆界の特徴

  • 登記時に定められた公法上の境界

  • 所有者の合意だけでは変更不可

  • 分筆により新しい筆界が生じ、合筆により内部の筆界がなくなることはあるが、隣地との筆界を合意だけで動かす手続きではない

  • 時効や売買で移動しない


所有権界

土地所有者の権利が及ぶ範囲を画する線

所有権界の特徴

  • 私法上の境界

  • 当事者の合意で変更可能

  • 売買や時効で移動することがある

  • 筆界と一致しない場合もある


境界

筆界または所有権界と同じ意味で用いられる言葉

重要ポイント

通常、筆界と所有権界は一致しますが、「土地の一部を売買・贈与した」「時効によって所有権を取得した」などの理由で一致しないことがあります。

筆界特定制度で扱うのは筆界のみで、所有権界の問題は対象外です。

筆界と所有権界が一致しない架空の模式例。甲地と乙地の筆界は実線のまま、乙地の一部を甲地の所有者Aが買った後、分筆登記前の所有権界を破線で示す。買った部分は登記上は乙地のまま。筆界特定で扱うのは筆界のみで、所有権界の問題は対象外

申請から特定までの流れ

全体の流れ(6ステップ)

ステップ1:申請

申請先

  • 対象土地の不動産登記を管轄する法務局・地方法務局の本局。管轄する支局・出張所を経由して申請することもできます。

必要書類・準備する資料(申請人の立場等で異なるため、現行様式と法務局の案内で確認)

  • 筆界特定申請書

  • 相続・一般承継や土地の一部の取得など、申請資格を証する資料(該当する場合)

  • 対象土地・関係土地を示す図面

  • 法人の代表者資格や代理権を証する情報(会社法人等番号を提供する場合あり。法人・代理人による申請の場合)

  • 手数料計算用の固定資産評価証明書等(提出の要否・取得できない場合の扱いは法務局に確認)

  • 筆界に関する資料(あれば)


ステップ2:受付・審査

法務局の対応

  • 申請書類の受理

  • 申請人の適格性審査

  • 記録事項の確認


ステップ3:公告・通知

申請がされた旨が公告され、隣地所有者等の関係人に通知されます。公告や、関係人の所在が判明しない場合の通知については、管轄法務局の案内で確認してください。


ステップ4:筆界調査委員による調査

筆界調査委員とは

  • 弁護士,司法書士,土地家屋調査士等の筆界特定のために必要な事実の調査を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者の中から,法務局または地方法務局の長が任命します。

調査内容

  • 現地の実地調査

  • 申請人・関係人からの事情聴取

  • 資料の収集・検討

  • 必要に応じた測量の実施


ステップ5:測量・意見聴取

測量の実施 測量費用の概算額を申請人が予納します。(測量費用の概算額の予納がないときは,申請が却下されます。)

意見聴取 筆界特定登記官に,申請人・関係人が意見を述べたり,資料を提出する機会が与えられます。期日には,筆界調査委員が立ち会います。


ステップ6:筆界特定

特定の実施 筆界調査委員の意見を踏まえ,地図等の内容や様々な状況・事情を総合的に考慮して,筆界特定登記官が対象土地の筆界を特定します。

結果の通知 申請人に筆界特定書の内容が通知され,筆界特定をした旨が公告され,関係人に通知されます。


処理期間の目安

標準処理期間

  • 標準処理期間は各法務局が定めます。例えば、徳島地方法務局は2026年9月15日更新の案内で6か月としています。全国共通の期間ではなく、事案によって長くかかる場合があります。

  • 資料の状況、必要な測量、関係人の人数や調査の内容によって所要期間が変わります。売却・建築の予定がある場合は、申請前に管轄法務局へ期間の見込みを確認しましょう。

手続きの準備で確認すること

  • 事前の資料準備を充実させる

  • 専門家(土地家屋調査士等)への依頼検討

  • 関係人の協力を得る



費用の詳細と計算方法

申請手数料

申請手数料は、対象となる2筆の土地について固定資産課税台帳に登録された価格を基に計算します。合計価格を2で割り、0.05を掛けた額が算定基礎額です。下表は、この算定基礎額ではなく「土地の合計価格」で引ける早見表の一部です。相手方の価格が分からない場合の仮納付・追納は法務局に確認してください。

計算例:A土地3,000万円、B土地4,000万円なら合計7,000万円。算定基礎額は7,000万円÷2×0.05=175万円、申請手数料は11,200円です。測量等の費用や代理人報酬は別にかかります。

申請手数料の早見表(一部抜粋・対象2筆の土地の合計価格)

対象2筆の土地の合計価格

申請手数料

0〜400万円

800円

400万円超〜800万円

1,600円

800万円超〜1,200万円

2,400円

6,400万円超〜7,200万円

11,200円


測量費用(予納手続き費用)

測量が必要と判断された場合は、申請人が費用の概算額を予納します。費用は測量の範囲や現地の状況などによって異なり、申請手数料だけで総額を判断できません。必要な測量と予納額について、手続きの中で法務局の案内を確認してください。


専門家への依頼費用

代理人報酬は、依頼先と依頼範囲によって異なります。申請手続き、事前の測量・資料調査など、依頼する内容と報酬・実費の総額、追加費用の条件を確認しましょう。

本人申請vs代理申請

本人申請のメリット ・申請代理費用がかからない分安くできる

本人申請で確認すること:申請書の作成や資料の整理、法務局への対応を自分で行います。慣れない作業の負担を考え、専門家への依頼範囲を検討してください。筆界は調査に基づいて特定され、申請人の予想や主張どおりになるとは限りません。



メリット・デメリット

メリット

1. 裁判より費用負担が少なくて済むとされる

法務省は、裁判よりも費用負担が少なくて済むことを制度の特色としています。実際の総額は、必要な測量や依頼する専門家の範囲によります。

申請手数料、測量等の予納額、代理人を依頼する場合の報酬を分けて確認し、他の方法と比較してください。筆界特定の後に別の手続きが必要になる場合もあります。

2. 裁判より迅速な解決が期待できる

法務省は、裁判よりも迅速に解決できることを特色に挙げています。各法務局の標準処理期間(例:徳島地方法務局6か月、東京法務局9か月)を確認し、資料の準備期間も見込んで計画します。標準処理期間は完了の保証ではありません。

3. 話合いの材料となる公的な判断を得られる

中立の立場で行われる調査と判断は、当事者の話合いの材料になります。ただし、双方の納得や、所有権・越境物などの問題の解消まで保証する制度ではありません。

4. 法務局が調査を行う

法務局が資料を集め、専門家による実地調査などを進めます。申請人も、必要な添付情報と手元の筆界資料を提出し、求められた確認に対応します。

5. 証拠価値が高い

公的機関が専門家の意見を踏まえて判断するため、証拠価値が高いのもメリットです。


デメリット

1. 所有権界の問題は解決できない

筆界特定制度の利用によって筆界が明らかになっても、所有権界をめぐる境界トラブルを解決できない場合があります。例えば、所有者でない人が土地の一部を長年利用し、時効によって所有権を取得している場合は、筆界と所有権界が一致しません。

2. 申請人の費用負担

申請手数料や測量等の手続費用は申請人が負担します。隣地所有者に当然に半額を請求できる仕組みではありません。分担の合意などについては別に確認が必要です。

3. 境界杭は設置されない

特定箇所に境界杭を設置しない。

4. 後から訴訟の可能性

筆界特定は、法的に不可争力をもって筆界を確定する行政処分ではありません。結果に不満がある場合は、筆界確定訴訟で裁判所による筆界の確定を求めることができます。

5. 特定が範囲で終わる場合

特定された筆界が線ではなく範囲(特定しきれない)でとどめられてしまうことがある。



筆界確定訴訟(境界確定訴訟)との違い

比較表

項目

筆界特定制度

筆界確定訴訟(境界確定訴訟)

期間

法務局の標準処理期間と事案による

事案・審理の進行による

費用

申請手数料+測量等の費用+依頼時の報酬

訴訟費用・測量等の費用・依頼時の報酬

手続き

行政手続き

司法手続き

効力

事実上の証明力

判決の確定によって筆界を形成

対象

筆界のみ

筆界の確定(所有権の範囲とは別)

不服がある場合

筆界確定訴訟で争うことができる

判決に不服がある場合は上訴できる


使い分けの判断基準

筆界特定を検討する場合

  • 筆界(登記上の境界)のみが問題

  • 法務局の調査と判断を得て、売却等の準備を進めたい

  • 申請手数料と測量等の費用を確認し、他の方法と比較したい

  • 隣地との話合いの材料となる公的な判断を得たい

訴訟等を弁護士に相談する場合

  • 所有権の範囲も争われている(筆界確定訴訟と別の争点・訴えになる場合がある)

  • 法的確定力が必要

  • 損害賠償なども求めたい(筆界の特定とは別の請求)

  • 筆界特定で解決しなかった



申請を検討すべき場面

よくあるケース

1. 土地売却時

  • 境界が不明確で売却に支障

  • 隣地所有者との認識の違い

  • 仲介業者から境界確定を求められた

2. 建物建築・改築時

  • 建築確認申請で境界明示が必要

  • 隣地からの越境指摘

  • 外構工事での境界問題

3. 相続時

  • 分割協議で境界が問題となる

  • 相続した土地の分筆・売却などに向けて筆界の確認が必要(相続登記自体に一律に境界確定が必要なわけではない)

  • 複数相続人間での認識の違い

4. その他

  • 隣地から境界についてクレーム

  • 登記と現地の不一致発覚

  • 公共工事での境界確定要求


申請前の検討事項

申請前に、争いが筆界についてか、所有権の範囲についてかを整理し、法務局へ相談しましょう。隣地との話合いが可能なら試みる方法もありますが、相手方の同意は申請の前提条件ではありません。隣地所有者が分からない場合なども、事情を伝えて確認できます。

専門家への相談

  • 土地家屋調査士

  • 弁護士

  • 法務大臣の認定を受けた司法書士(申請代理が可能な範囲に制限があるため、依頼前に確認)



まとめ:筆界特定制度の活用指針

制度活用のポイント

1. 筆界の問題かを明確にする 筆界特定制度で解決できるのは筆界(登記上の境界)のみです。所有権界の問題が含まれる場合は別途対応が必要です。

2. 隣地との状況を整理する 話合いができるか、隣地所有者を確認できるか、どの筆界が問題かを整理しましょう。相手方の同意が得られないことだけで、筆界特定の申請を諦める必要はありません。

3. 総額を確認する 申請手数料だけでなく、必要な測量等の予納額や、専門家に依頼する場合の報酬・実費も確認して検討しましょう。

4. 期間を確認する 所在地を管轄する法務局の標準処理期間と、事案ごとの調査見込みを確認します。急ぐ場合は売却等の予定も伝えて相談してください。

5. 専門家の活用を検討 たとえば、土地家屋調査士に依頼すると、あらかじめ土地の測量を済ませたうえで筆界特定の申請が可能です。


最終的な判断

筆界特定制度は、公的な判断としてもともとの筆界を明らかにし、裁判を起こさずに筆界をめぐる問題の解決を図るための制度です。

しかし、あくまで「登記上の筆界を特定する」ことに主眼が置かれていますので、すべての境界トラブルが解決できるわけではありません。

境界の問題では、筆界と所有権の範囲、越境物等を区別して、必要な手続きを検討することが大切です。法務局や専門家に事情を伝え、筆界特定で何を確認できるか、費用・期間はどうなるかを確認しましょう。

💡 筆界特定を検討している方へ 申請資格や必要書類、費用・期間については管轄の法務局へ、測量や申請代理については土地家屋調査士等へ相談できます。所有権や損害賠償などの争いは、弁護士に相談して手続きを検討してください。

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