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執筆者の写真一般社団法人日本不動産管財

不要な不動産(土地や山林等)を相続放棄するメリット、デメリットは?

相続は自動的に発生しますが、それを放棄することも可能です。特に不動産を含む相続財産に対しては、相続人が不動産の管理や税金、または債務について負担を望まない場合、相続放棄が選択肢となる場合があります。以下では、その方法とメリット、デメリットについて詳しく説明します。


相続放棄の方法

相続放棄をするためには、次の手続きをする必要があります:

  1. 法定相続人全員での合意: 相続放棄は基本的に法定相続人全員が一致して行う必要があります。

  2. 家庭裁判所への相続放棄の申立て: 相続放棄の意思表示は家庭裁判所への申立てによって行われます。この申立ては、相続人が相続開始の日から3ヶ月以内に行う必要があります。

  3. 手続きの完了: 法定手数料を支払い、書類が受理されると手続きは完了します。


メリット

相続放棄の主なメリットは以下の通りです:

  • 管理負担の軽減: 不要な不動産を相続すると、管理費用や固定資産税、維持費用が発生します。相続放棄により、これらの負担を避けることができます。

  • 債務の回避: 相続によっては、不動産の借金等も引き継ぐことになります。相続放棄によってこれらの債務から逃れることが可能となります。


デメリット

一方で、次のようなデメリットもあります:

  • 有価な資産の放棄: 相続放棄は全財産に対して行われます。つまり、不要な不動産だけを放棄することはできません。したがって、他に価値がある財産も一緒に放棄することになります。

  • 放棄後の取り消しは原則不可能: 相続放棄は一度行うと原則として取り消すことはできません。そのため、将来的に状況が変わったとしても対応することが難しくなることを理解しておくべきです。


なお、費用相場は20~100万円程度が一般的です。



相続放棄は重要な決断であり、専門家の助けを借りて慎重に行うことを強く推奨します。また、相続人全員の合意が必要であるため、家族間での十分な話し合いも重要です。特に高齢者の方々にとっては、将来の生活を見据えた決断が必要となるため、家族や信頼できる専門家としっかりと話し合い、全ての選択肢とその影響を理解した上で決めることをおすすめします。


ご所有不動産の処分でお困りの方は当社団にお気軽にお問い合わせください。

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